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出産育児一時金と出産手当金

過去の質問も見たのですが、あまりにもわからないために 自分で質問させていただきました。 私は、今の夫と同じ職場で働いていました。 そして、一月に入籍、2月に退職、4月に出産しました。 夫は同じ職場でまだ働いていて、保険は母子ともに扶養に入れてもらいました。 最初、出産手当一時金の請求書をもらい、ドクターに証明してもらい、 職場に提出したところ、用紙を間違ったといわれ、 今度は出産育児一時金請求書というのをもらいました。 最初の出産手当一時金請求書の方は、現在も働いている人の用紙で、 仕事をやめた人は出産育児一時金ということでした。 前に本を見たときには出産育児一時金は退職後半年以内と書いていたので、 該当すると思ったのですが。 私の場合は、給付されるのは片方ですか? それとも両方給付されるのでしょうか? また、それぞれ給付される場合は、 どこに請求し、そこから給付されるのか、 ご存知の方、ぜひ教えてください。 よろしくお願いします。

  • 妊娠
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  • hanbo
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回答No.7

 No5です。No5への補足のとおりです。出産育児一時金は30万円をご主人が請求、出産手当金は奥様が請求します。出産手当金は、もらっていた給料によって異なります。  具体的な手続きは、ご主人の会社の給料や健康保険を担当している方に、確認をしてください。お子さんの住民票と、印鑑があれば良いと思います。  なお、該当しないとは思いますが、国民健康保険の場合には出産育児一時金の制度しかありませんので、出産手当金はもらえません。

その他の回答 (7)

  • marie03
  • ベストアンサー率40% (6/15)
回答No.8

私は現在育児休暇中の者です。まず、出産育児一時金はご主人の会社より用紙をもらって指定の口座とドクターの証明とで提出すれば30万もらえます。これは出産後2年以内であれば大丈夫で、出産手当金も退職後6ヶ月以内に出産されているので勤めていた会社、つまりご主人の会社より別の用紙に口座を記入して提出すればいいと思います。ただもらえるのはたぶん産後56日(2ヶ月)経ってから処理されるので出産3ヶ月後にもらえると思います。  なので、junchan1973さんは両方給付されるはずです。もらえる先は扶養に入ってる保険証の表の一番下に○○健康保険組合とか○○社会保険事務所とかって書いてあるはずなのでそこから給付されます。詳しくはそこに尋ねてみてください。  ちなみに私は産前6週、産後52日分の出産手当金は給料の6割の35万いただきました。今は育児休業給付金をもらって生活してます。

回答No.6

No.3のpapiko1111です。 出産手当金はもらっていたお給料の額によって違います。 給料を日割りした額の60%で98日分まで(産前42日、産後56日) 私もこのくらいしかわからないので、社会保険事務所または健康保険組合へお問い合わせになってみてください。 国民健康保険ならば市区町村役所かな。 出産育児一時金の方は請求すれば誰でも必ずもらえますからご心配なく。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.5

 No2です。退職前に、引き続き1年以上職員であった場合、ということですね。職員であった=健康保険の組合員であったということになります。  出産手当金と出産育児一時金の両方を、加入している健康保険に請求することになります。出産手当金は、本来は加入していた健康保険に請求するのですが、課に有していた健康保険も現在のご主人苦の扶養になっている健康保険も、同じですので現在加入している健康保険に対して、会社を経由して請求します。出産手当金は奥様の申請で、出産育児一時金はご主人の請求という手続きになります。

junchan1973
質問者

補足

いろいろ、ありがとうございます。 でも、質問してこんがらがってしまいました・・・ 昨日、主人に話したのですが、俺もよくわからないと さじを投げられる始末で… 結論からいくと、出産手当金は私の名義、 出産育児一時金は主人の名義で申請すると、 両方もらえるかもしれないということですか?

  • yottimama
  • ベストアンサー率28% (36/125)
回答No.4

ご出産おめでとうございます。 (1) 出産手当一時金・・被保険者が(本人)が出産のため会社を休み給与の支払いを受けられないとき。   いわゆる、産休で休んだ時の補償ですが、退職(資格喪失)後1年以上被保険者(本人)で喪失後、6ヵ月以内に分娩したときで定職につかず働いていない場合は請求できます。 (2) 出産育児一時金・・被保険者又は、配偶者が分娩した時。こちらも、被保険者は退職後6ヵ月以内に分娩した場合請求ができます。  ということで、(2)はjunchan1973さん本人かご主人のどちらでも請求でします。ただし、片方のみです。  (1)についてがご質問だと思います。この規定だとjunchan1973さんも請求できると思います。 (1)、(2)ともjunchan1973さんが本人なので、請求可能と思いますが、社会保険事務所等に詳しい事はお尋ね下さい。

回答No.3

ご出産おめでとうございます。 ご自分が被保険者本人ならば、本人に対して出産育児一時金が支給されます。 (出産育児一時金支給申請) ご主人の保険の扶養になっているのならば、ご主人に支給されます。 (配偶者出産育児一時金支給申請) 支給対象者が違うだけで、申請期限や支給金額(1人につき30万円、双子だと2人分支給)に違いはありません。 ただし、両方から重複してもらうことはできません。 ちなみに、出産手当金とは、産休で給料をもらえない分について、標準報酬月額の6割ぐらいが支給されるんだったと思います。 ご参考になれば幸いです。

junchan1973
質問者

補足

papikoさんも、早速のお返事ありがとうございました。 私の場合は配偶者出産育児一時金を請求できるというところまで 了解しました(汗・・・ もうひとつお伺いしたいのですが、 出産手当金は標準報酬月額の6割ぐらいが支給と書いていたのですが、 これだと、基本給によって差が出るということですか? ということは、出産育児一時金よりも多くもらえる人と、 少なくもらえる人が出るということでしょうか。 これは職場から出るものなのでしょうか? また、給料がいくらぐらいだと、出産育児一時金と同じぐらいの 30万円を支給されますか? わからないことばかりで申し訳ありません。 わかる範囲で教えていただけませんか?

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 No1ですが、一部訂正をさせてください。申し訳ありません。出産手当金は、引き続き1年以上職員であった組合員が退職したときに、退職後6月以内に出産した場合は、資格喪失後の出産手当金が受けられます。  又、出産育児一時金も、退職後6ヶ月以内であれば、以前加入していた健康保険に請求が出来ますが、ご夫婦が同じ健康保険に加入されていますので、ご主人が配偶者の出産として、出産育児一時金の請求をすると良いでしょう。

junchan1973
質問者

補足

早速のお返事ありがとうございます。 私の場合は、出産育児一時金を30万円 請求できるということですね。 ありがとうございました。 それと、前半部分で「引き続き1年以上」というところが、 いつから1年以上なのでしょうか? また、その場合は、出産手当金をうけると、 出産育児一時金は受けられないという考え方でいいのでしょうか?

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 出産手当金は、出産のために仕事を休んだ場合に支給されるものですので、退職後に出産をした場合には、支給はされません。  出産育児一時金は、お子さんを出産した場合に1人につき30万円が、出産時に加入していた健康保険から支給されるものです。出産時の健康保険は、ご主人の扶養になっていますので、ご主人の会社を通じて加入している健康保険に対して請求をすることになります。支給申請の添付書類として、お子さんが生まれたことの証明であるお子さんの住民票が必要ななるはずですので、会社の健康保険担当者に確認をしてください。

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