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年調定率控除額

こんばんは。 父に頼まれて、給与+年金の確定申告の数字と睨めっこしています^^; 給与の源泉徴収票に「年調定率控除額」と書かれているのですが、 この数字をどこに書きこめば良いのかが解りません(30番の定率減税?ん~???ってな状態です(恥)) 基本的な質問で申し訳ないのですが、心優しい方 教えて下さいm(_ _)M

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

>去年父が自分で計算して、銀行でお金を振り込む時に >「来年は銀行振込でお願いします。」と黄色い紙(?)で >申し込んだらしいのですが、当然の事ですが >今年の申告書に「○○銀行から引き落とします」と書いて無いので >キチンと4/10に引き落とされるか不安の様です。 >とは言え、不安にかられ 銀行引き落としの前に自分で振り込んでしまうと >「ダブって徴収されてしまう?」と色々悩んでいます。 >もし、何か確認方法や良い案が有りましたら、教えて下さい。おねがいします。 昨年までであれば、申告書の第一表の右下に振替利用の金融機関名が印字されていたのですが、今年から個人情報保護の観点等の理由により、印字されなくなり、代わりに左下に「振替納付日は国税庁ホームページ等でお知らせしています。」と印字されるようになりました。 ですから、その旨の印字があれば、間違いなく振替納税となっています。 もしも振替納税になっていない場合には、「納税には振替納税が便利です。ぜひご利用ください。」と印字されるようです。 仮に、重複して支払った場合も、税務署側も処理に困りますから、連絡があるものと思います。 それと今年は振替日は、4/20となっていますので、念のため。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/10.htm#q38

hannari
質問者

お礼

こんばんはkamehenさん お忙しい中有難う御座いました。 神様に思えます(・・、)ホロリ 確認してみますね。本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

実は、その数字を記入する箇所は確定申告書にはありません。 年調定率控除というのは、「年」末「調」整で「定率控除」を行った額のことです。 あくまでもその数字は給与所得のみにおける年末調整実施後の税額の10%相当分の控除額であり、確定申告書を作成となればその他の所得も当然発生してきますので30番の定率減税額に入ってくる数字はもっと大きな数字が入ってくるはずです。 ご参考までに、給与所得の源泉徴収票の中で 「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引き、残った数字の千円未満を切り捨ててその数字が330万円以下であれば10%をかけてみて下さい。出た数字のさらに10%がご質問にある「年調定率控除額」と一致するはずです。330万円以上の場合は、かける税率が異なってきますのでこの方法では定率控除額と一致してきませんのであしからずご容赦下さい。 ちなみにこの定率控除、次回からは確か廃止されますよね。

hannari
質問者

お礼

こんばんはdoctor-kさん 一応計算は出来ましたので、教えて頂いた事を もう一度やってみますね。 >ちなみにこの定率控除、次回からは確か廃止されますよね。 次回から廃止なんですね!! 「あれ?確か定率減税って廃止になるって聞いたような??夢だったのかな??」と不安だったんです。スッキリしました^^ No2の方にも同じ文書を書かせて頂きましたが、 もし教えて頂ければと思い、doctor-kさんにも書かせて頂きます。 横レスですが 去年父が自分で計算して、銀行でお金を振り込む際に 「来年は銀行振込でお願いします」と黄色い紙(?)を提出して銀行振込を 申し込んだらしいのですが、当然の事ですが 今年の申告書に「○○銀行から引き落とします」と書いて無いので キチンと4/10に引き落とされるか不安の様です。 とは言え、不安にかられ 銀行引き落としの前に自分で振り込んでしまうと 「ダブって徴収されてしまう?」と色々悩んでいます。 もし、何か確認方法や良い案が有りましたら、教えて下さい。おねがいしま

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

「年調定率控除額」とは、年末調整の際に控除された定率減税分、という事ですから、いずれにしても確定申告の際は、給与と年金の所得を合算して計算し直す訳ですから、この金額は転記する必要はない事となります。 基本的に、源泉徴収票の中で申告書へ転記すべきものは、「支払金額」を申告書の「収入金額等」の「給与」欄へ、「給与所得控除後の金額」を申告書の「所得金額」の「給与」欄へ、「所得控除の額の合計額」を申告書の「所得から差し引かれる金額」の「マル6からマル15までの計」欄(但し、追加控除等がある場合には、それぞれ個別に転記)へ、「源泉徴収税額」を申告書の「源泉徴収税額」欄へ転記すれば良い事となります。 (その他に、住宅借入金等特別控除があれば、その金額も)

hannari
質問者

お礼

こんばんはkamehenさん 詳しく教えて頂いて感謝します^^ とりあえず、一応は計算してみたのですが 合っているかどうかは、かなり不安です(--; 教えて頂いた事を頭に入れて 再度チェックしてみます。 (本当は、数字を載せて「先生!これで良いですか?」と聞きたい位です(涙)) 横になりますが・・・ 去年父が自分で計算して、銀行でお金を振り込む時に 「来年は銀行振込でお願いします。」と黄色い紙(?)で 申し込んだらしいのですが、当然の事ですが 今年の申告書に「○○銀行から引き落とします」と書いて無いので キチンと4/10に引き落とされるか不安の様です。 とは言え、不安にかられ 銀行引き落としの前に自分で振り込んでしまうと 「ダブって徴収されてしまう?」と色々悩んでいます。 もし、何か確認方法や良い案が有りましたら、教えて下さい。おねがいします。

  • Sasabuki
  • ベストアンサー率50% (79/158)
回答No.1

その数字は、申告書にはどこにも書かなくてよいですよ^^ 30番の定率減税の欄は、給与と年金を合算した後の税額の10%になりますので、おそらく給与の源泉徴収票の定率減税の数値とは異なると思いますが、もしかしたら、年金の金額がある程度少ない場合は、まったく同じになるかもしれません。 とにかく、給与の源泉徴収票から確定申告所へ「転記」する必要はありません^^ まだわからないことがあれば重ねて質問お願いします。

hannari
質問者

お礼

こんばんはSasabukiさん 早速の御回答をありがとうございます。 あ、なるほど30番は自分で計算しないといけないんですね(笑 そして年調定率控除額は書かなくて良い・・・っと_φ(__ )メモメモ ※まだ解らない事が有るかもしれないので、 暫くこちらは〆ずに保留させて頂きます^^;

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