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盗撮になりますか?プライバシー侵害で訴えられますか?

離婚後友達の付き添いで子供に会いについていきました。私は女で友達は男なんですが、私は子供には会ってはいないのですが、車で待っている時に調停離婚成立したにもかかわらず、元嫁が証拠写真みたいなものを数枚撮っていきました。それで慰謝料請求とか色々言ってたらしいのですが、私から言わせたら、車の不法侵入と本人の了解も得ずに勝手に写真を数枚。これは罪になりますか? 訴えられるのであれば訴えたいのですが・・・。 ちなみに離婚の原因は嫁の浮気です。で、私と彼は付き合ってはいません。ただの付き添いで行ったものです。 言われ方のも頭にきたので出来れば訴えたいです。

みんなの回答

  • pakuyonha
  • ベストアンサー率13% (43/325)
回答No.3

私は男です。 人間関係のお悩みですか?それとも法律的な事のお悩みですか? 法律的な事でしたら、そっち方面のコーナーで相談したら良いと思います。ここで相談しても大した話は聞けません。 勝手に写真を撮ったからと言って、必ずしも罪にはなりません。というかそんな馬鹿げた法律があったら、日常テーマパークとかで写真なんて撮れませんよ。 それを悪用した時に罪になるのです。 同じ女同士でいがみあってもしょうがないです。 相手も勘違いしているようなので、会って話しては?理解しあえることもあると思いますよ。 相手も相手だけど、そんな事で訴えたいと思うあなたもあなたに思えます。 それと、あなたのお友達の男性にも責任があると思います。 同じ男として、その男はどうかなぁと不信感を感じます。

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.2

勝手に写真を撮られるのは肖像権の侵害にあたります。内容証明で写真とネガの返還を求めてもいいでしょう。民事で返還要求を求めることもできます。車の不法侵入はドアを開けてきたわけではありませんので、この場合該当しません。

halbon
質問者

補足

車は勝手に開けてきたんです・・・。

  • intercity
  • ベストアンサー率54% (146/266)
回答No.1

> 元嫁が証拠写真みたいなものを数枚撮っていきました あなた自身、撮られたのが分かっているのですから、 盗撮という行為にはならないと思いますし、 迷惑だったら、その場で指摘を何故しなかったのでしょうか? このように突っ込まれると、少々苦しい立場になります。 これは民事ですから、警察では扱ってもらえないでしょう。 訴訟に持ち込むにも、労力とお金がかかります。 あなたが勝訴したとしても、 裁判費用まで元は取れないのは明白です。 > 言われ方のも頭にきたので出来れば訴えたいです とりあえず、相手に内容証明を送ってみてはどうでしょう。 内容は、「あなた(嫁)に写真を撮られて非常に不愉快で、 とても精神的にストレスを受けた。 今後同じようなことをしたら賠償請求する」 以上のような物を送りつけます。 受けた方はそれなりの威圧感があると思います。 自分で書いてもいいですが、 行政書士(代書屋)から送るとより効果があります。 今後このような迷惑行為が続くようなら、 あなたも証拠写真を押さえ、今回の内容証明も含めて、 裁判に持ち込んだらいいと思います。 まず、迷惑だったことを的確に相手に伝えてみましょう。 あまり熱くならず、冷静にどうぞ。

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