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これも犯罪??

私の知り合いの子から聞かれたのですが、 親子間での 盗聴・盗撮なども犯罪として 訴えたりしたら事件として取り扱ってくれるのでしょうか??

みんなの回答

noname#61929
noname#61929
回答No.6

#先に断っておきますが、もしかしたら個別の条例に何らかの定めがあるかもしれませんが、あくまでも日本全国普遍的な話という前提で。 まず第一に「盗聴それ自体は犯罪にはならない」ということを理解しておきましょう。従って、親子だろうが他人だろうが盗聴それ自体は犯罪ではありません。 第二に「一般論として盗撮だというだけでは直ちに犯罪ではないが状況によっては犯罪になることもある」ということを理解しておきましょう。犯罪にならない盗撮であれば、親子だろうが他人だろうが犯罪にはなりません。犯罪となる盗撮であれば、親族間の場合は犯罪としないとする規定が限り、親子だろうが他人だろうが犯罪になります。もっとも、このような場合に親族間の特例を定めた規定の存在は寡聞にして知りません。 ときどき耳にする駅とか本屋とかで女性のスカートの中を盗撮してというのは迷惑防止条例違反が多いのですが、あれは、「盗撮だから」ではなくて「その盗撮が迷惑防止条例の規定に抵触する盗撮だから」犯罪になるだけで「一般論として盗撮だというだけで犯罪となるわけではない」ということは知っておくべきです。 ということで、「親子間だからならない」と言うよりは「他人であっても盗撮は一般論としては犯罪にならない方が多い。まして盗聴はそれ自体ではまず確実に犯罪にはならない」ということになります。 これは子供の年齢など関係ありません。 なお、窃盗罪における親族間特例が犯罪であることを前提に単に刑を免除するだけのものであることは既に指摘があります。 これも条文を見れば明らかな通り子供の年齢など関係ありません。 ところで、プライバシー侵害だから犯罪というわけではありません。プライバシー侵害は多くの場合、法的に違法の評価を受けますから民事的には不法行為などが成立し得ますが、だからと言って犯罪になるわけではありません。犯罪である以上根拠となる罰条が必ず存在します。罰条を示さないで犯罪と言うのは、法律的には間違いであると言って過言ではありません。少なくとも罪名を示すべきです。殺人など多くの刑法犯のように大概誰でも知っているような犯罪でない限り、罰条はおろか罪名すら示さないような記述はまず疑って掛かるべきものです。

  • michisp
  • ベストアンサー率30% (178/584)
回答No.5

子供の年齢によると思います。 小学生・中学生・高校生はまだ、親の監護下にあると思われるので、親の義務的な部分もあると思いますが、大学生・社会人になれば立派な大人とみなされ、親子間でも犯罪になる可能性が高いでしょう。

nao5926
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ちなみに子供の年齢ですが、28歳になります。 いくら親子とはいえ気持ち悪いですよね!!

  • takato-k
  • ベストアンサー率35% (77/215)
回答No.4

何を盗聴・盗撮したか、また盗聴・盗撮したものをどうしたかによると思います。 そもそも盗聴・盗撮がなぜいけないかというと、プライバシーなどを侵害するからです。 なので、プライバシーなどを傷つけない範囲であれば、盗聴・盗撮は許されることになると思います。 例えば、通常の会話をただ録音しただけではプライバシーの侵害になりませんが、それが密室で二人きりのプライバシーな会話を録音し、その録音した物をばら撒いたりしたら、罪に問われると思います。 ただ、法は家庭に入らずという原則がありますので、「親子のことなんだから、親子で解決するように」と促される場合が多いと思います。 しかし、子供の裸を販売目的で盗撮するなど、相当悪質な場合であれば、当然犯罪(この場合児童ポルノ禁止法など)となり罰せられます。 つまり、親子関係という事情と、どれだけ悪質かということのバランスによると思います。 ちなみに、窃盗罪は親子関係でもあくまで犯罪です。ただ、「刑」が免除されるだけです。つまり、犯罪だけど刑罰は科されないよというだけです。結局、実質的には無罪とあまり変わりませんけどね。

nao5926
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 話によるとかなりプライバシーの侵害を受けているようです。 今 携帯とかで居場所がわかるようなやつもされているみたいで・・・。 やっぱり親子間ですと『刑』も軽くなるんですよね・・・。(涙)

  • gizayusu
  • ベストアンサー率7% (7/91)
回答No.3

犯罪は犯罪じゃなかったですかね? 親族間の窃盗とか盗撮とかって処分保留って形になるんじゃなかったですかね?

nao5926
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 いくら親子間でもやっぱり犯罪ですよね!!

  • Jimo
  • ベストアンサー率37% (68/179)
回答No.2

金銭的なものについては,確か刑法上は犯罪にならないはずです。しかし,道徳的な面から言えば, 当然問題があります。 盗撮に関しては,その種類によるでしょう。虐待につながる行為であれば,何らかの刑罰はあると 思います。

nao5926
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 金銭トラブル以外であれば犯罪として扱ってもらえるといいですが・・・。詳しい内容を聞いてまた質問させてもらいます。

  • yaibakait
  • ベストアンサー率14% (6/42)
回答No.1

前見たテレビではそれは罪にならないって言ってました

nao5926
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やっぱり親子間では犯罪にはならないのですね・・・。(涙)

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