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離婚後300日嫡出推定をどう考えるか

xxjsgplの回答

  • xxjsgpl
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回答No.4

結論から言うと、1。 揉めた場合は、DNA鑑定すればいいだけのこと。 この問題、話の持って行き方がおかしい。 他の方もおっしゃっていますが、 早産で300日未満に生まれることもある 離婚までにいろいろな嫌な思いをしているのに、 子供が生まれてからまでも、前の夫に連絡をしなければいけないことが苦痛 というようなことがクローズアップされますが、 逆の立場から見ると、前の夫にとっても迷惑な話です。 離婚成立する前に、他の男とできて妊娠した場合だってあるのに、 まるで被害者のような言い様。 前の妻の不倫で出来た子供が、自動的に自分の子供にされてしまうことの苦痛は まったくと言っていいほど、触れられていないことが、どうにも納得が行きません。 両者のためにも、子供のためにも、不貞行為はいけないことという建前とは別に、 建前があろうが、やってしまう人はやってしまうのよというのを認め、 婚姻関係にないもの同士の認知と同じように、男女両者で納得し、 名乗り出たものを父親としていいと思うし、 揉めた場合は、DNA鑑定に持ち込む、でいいのではないかと思います。

walkingdic
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 >建前があろうが、やってしまう人はやってしまうのよというのを認め、 >婚姻関係にないもの同士の認知と同じように、男女両者で納得し、名乗り出たものを父親としていいと思うし、 >揉めた場合は、DNA鑑定に持ち込む、でいいのではないかと思います。 つまるところ、離婚後半年婚姻禁止規定は実態と合わないから廃止して、あとは容易にDNA鑑定できるように、また嫡出推定より認知を優先に変えるということですね。 そういうやり方もあるかもしれませんね。ご意見では300日規定を存続なのか廃止なのかわかりませんけど、存続しても他の方の意見であったDNA鑑定請求権創設により解決を図るという仕組みでしょうかね。 今でも裁判所の手続きでは可能ですけど、問題となっているのはもっと簡単にということのようなので、初めからそういう規定を設けるならばより簡単になるのでしょうね。 そうなるとあとはDV離婚で前夫とのコンタクトを避けたいケースと、男性不本意に子供が出来たケース(凍結精子による体外受精など)をどうするのかということ位ですか。

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