マンション売買契約後の解約について

このQ&Aのポイント
  • マンションの売買契約をしたが、住宅ローンの返済が困難なことが分かり、解約したいと考えている。
  • 契約書にはローン特約や手付け解除についての記載があるが、具体的な日にちは明示されていない。
  • 登記が行われる前に手付け解除を行いたいが、違約金が発生するか、消費者契約法を適用することは可能か検討中。
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マンション:売買契約後の解約について

先日(2日前)マンションの売買契約をしました。 しかし、家に帰ってからよくよく考え直すと不動産業者が提示した住宅ローンを払うにはそうとうキツイことが分かり、解約したいと考えています。 [契約書の中身] ・ローン特約:あり(ローンが通らなければ契約は白紙)  ただし、買主都合によるローン申請の拒否はこれをのぞく ・手付け解除(双方の契約履行着手前であれば契約を解除できる)についての記載もありますが、とくに日にち(何日間まで、あるいは○月○日まで)の記載はありません。 ○手付け解除を行おうと思い、とりあえずローンの契約をとめてほしいと電話で連絡したところ2日後に話しましょうと言われました。(手付け解除したいとは伝えていません)その間に登記(契約履行)などをされたらおしまいなのですが…  そんなに早く登記と言うのはできるものなのでしょうか?また、買主都合によるローンの申請の拒否にあたり、違約金発生でしょうか? ちなみに、ローン申請に必要な書類はまだ揃っていないので申請しようもないのですが… ○こちらの契約をしたのは、モデルルームに訪問した当日で事務所内で契約を行っています。ただ、訪問した時間は昼、契約が終わったのが夜中の1時をまわるころでした。 長い時間食事もとれずにひたすら慰留され、空腹と眠い中で契約に至った部分は消費者契約法「困惑」の「監禁」にあたるでしょうか?常識で考えても、こちらが帰りたいと言い出せずにいたとしてもその時間まで引き止めておくのは上記にあたるのではないかと考えています。 とりあえず手付解除で話をすすめてみますが、最終手段として消費者契約法を考えています。 ほかにもこのような主張をしたらいい、などありましたら教えて下さい。

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noname#25310
noname#25310
回答No.1

手付け放棄による解約しかないでしょう。 代金が支払われないと所有権の移動は出来ませんから、登記と言うのは決済の時に行います。 いますぐ勝手に登記されると言うことはありません。 買い主は売買契約をしたら代金を払う義務が生じるのであり、ローンの手配を中止することはこれを怠るわけで、契約不履行となります。 でも今なら買い主側の不履行でも違約金は発生しないでしょう。 通常、ローン特約期限までが手付け解除、それ以降が違約金発生です。 手付けは諦めるしかないでしょう。 夜中まで事務所にいたことは結構普通にあることで、監禁には当たりません。 ご自身が意志を持って実印など用意していったからこそ、契約ができたわけですから。 そもそもローンの支払いがきついということ自体、買い主側の検討不足ですから、これを売り主側のせいにして解約するという悪質な方法などは提案できません ただ、契約時、重要事項説明をきちんと宅建資格者が行ったかなど、契約自体の有効性を確認してみては如何でしょうか。

pittopitto
質問者

お礼

大変丁寧な御返答ありがとうございました。 取るべき方法が見つかり、目の前が明るくなりました。 まずは登記の件、安心しました。 今なら違約金も発生しないということが一番沁みました。 本当に助かりました。 >そもそもローンの支払いがきついということ自体、買い主側の検討不足 まったくもってその通りです。 今回の事でいかにあさはかであったか思い知りました… 夜中まで事務所につめるのはわりと普通のことなんですね! 確かに他にも疲れきっていながら残されている人がいましたが… (中にはぐったり寝ている人もいました) 少々驚きました。 手付金は致し方ないです、諦めて解約。の道を取ろうと思います。 堅実がなによりですね。 勉強料と考え、誠実に話を進めて参りたいと思います。

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