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自動車税納付証明書の再発行請求先について

自動車税納付証明書を紛失したため、再発行したいと考えています。 <状況> 現在はT都在住ですが車検証の住所はK県です。 現在の自動車はC県在住者より、2006年6月に譲り受けました。 自動車税は旧所有者がC県にて収めております。 また、私は車検証の登録を変更しないまま、C県在住者に譲渡する予定であり、新所有者は車検を5月初頭までに車検を実施する予定です。 <質問> 新所有者が車検を実施する際に必要な自動車税納付証明書は、 現在の車検証の住所であるK県にて再発行したもので問題ありませんでしょうか? 譲渡を木曜日に控えております。 回答いただけると助かります。 どうぞ宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • haluya
  • ベストアンサー率54% (80/147)
回答No.3

NO2です。 >譲渡のための発行は難しいとか言っていたのが気なりました。譲渡後に車検で使用すると言ったら大丈夫と言っていました。)この発言の意図するところがよくわかりません。 納税証明書は継続検査用とまさしく証明書用とあります。 前者は継続検査を受けるためのもので、通常は無料で発行してくれます。 ただしあくまでも継続検査を受けるためのもので、その他に何か公的に使用する場合は熱の有料の証明書があります。こちらは例えばディーラー等の所有権解除時に納税済のハガキの紛失などでコピーが添付できない場合などに発行してもらうものです。この証明書の発行のことではないでしょうか? 前者の場合は車台番号と納税義務者名、申請者名を記入すれば簡単に発行してもらえますが、後者の場合は納税義務者の委任状(印鑑)や申請者の印鑑、身分証明書が必要です。

  • haluya
  • ベストアンサー率54% (80/147)
回答No.2

2006年度分の納税はC県で行われているのなら、発行はC県自動車税事務所になります。 ご存知かとは思いますが、自動車税は毎年4月1日の所有者に納税義務があります。(年度途中での新規登録の場合は登録日) 自動車税はこれまでは他都道府県に転入すると転入月の翌月分から年度末の3月分までを納め、前登録地の自動車税が月割で還付されていました。(同一都道府県内の場合はナンバーの管轄が変わっても還付なし) ところが2006年度からはこの他都道府県転出入の際の納税と還付がなくなりました。つまり、2005年度以前の同一都道府県内の移転と同様の扱いになりました。 これに伴い年度途中で転出入があった場合でも納税地(この場合はC県)の納税証明書が必要となってきます。 郵送で取り寄せる事も可能ですが、C県の方に譲渡され名義変更をされるのでしたら陸運事務所に隣接して自動車税事務所がありますのでそこで「継続検査用の納税証明書」を発行してもらって下さい。すぐにその場で発行してもらえます。

参考URL:
http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/sm-05/2005cartax/index2.html
gamisho
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 新所有者の車検に影響が出るといけないので、C県でも「継続検査用の納税証明書」を発行してもらおうと思います。 載せてていただいたきました参考HPを参照したところ、前所有者(この場合は私)の納税証明書が必要とのことですので、K県で発行でも可能なのではと考えていたりします。(納税地での証明書が必要とは記載されていないので。) また、K県の納税事務所に問い合わせたところ、車検時に旧所有者が収めたC県でも現ナンバーのK県でもどちらでも発行は可能とのことでした。(譲渡のための発行は難しいとか言っていたのが気なりました。譲渡後に車検で使用すると言ったら大丈夫と言っていました。)この発言の意図するところがよくわかりません。(聞き流してしまいました。。。) もしお分かりでしたらご教授下さい。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

納税証明書は登録ナンバーで管理していると思いますので、場所がどこであれ、その登録ナンバーで納税をしているという証明書が出ていれば、まったく問題ないと思います。

gamisho
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 車検証のK県で納税証明書の再発行をするようにしたいと思います。

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