• 締切済み

就業規則について

会社を設立してまだ1年余り。従業員数7名ですので労働基準局の届けも労災だけで、 就業規則も完備していませんので、お知恵をお借りしたいのですが、  1 建設業で,まして起業したばかり。週40時間なんてとんでもないです。土曜祭日も仕事があたりまえの業界で    (本音のところでお聞きしたいのですが)年単位で割り振って、盆正月GW設立記念日・・・    それでも足りないと思うのですが皆さん如何対処されてるのでしょうか?  2 社員が傷病で休んだ時4日目からは社保の傷病手当だけ支給すればいいのですね?    (月給者でありながら60%支給だった人の話を聞きましたが、実際は前3ヶ月の総賃金÷暦日数ですよね)    月給者でもその月は日割計算で(平均賃金×日数)支給しても良いのでしょうか?  3 月給者が自己都合で休んだ時(1日でも)月額から日割りで控除してもいいのでしょうか? でもそうすると日給月給者と変わりないですよね  4 休日出勤や残業の単価の出し方(今のところ社内で1人ひとりの其々の単価を任意に決めているのですが)    大手業者でも残業休日の割増一律25%の現状で、賃金台帳と基準法とのつじつま合わせどのようにしているのでしょうか?    残業手当の基礎となるのは基本給÷?日÷8H×1.25    日給者(交通費込みで決めている場合)の基本給の出し方  各社、就業規則で謳えばそれで通用するものもありましょうが参考までに教えて下さい

みんなの回答

  • KAIT
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

1.まず労働基準法は憲法直下の法律ですから。遵守しないと刑法罰がきます  (1)仕事の少ない日、雨の日等は半ドンとする  (2)1日の就業時間を7時間と規定する  (3)1年単位の変形労働時間制度を採用する(ばらつきを吸収する) 2.平均賃金の算法は「労働基準法のはやわかり」をお読みください   労働基準局が出しているので正確です 3.だめです。有給を申請されたら、欠勤とできません 4.平均賃金をベースにしてはどうですか   平均賃金も「労働基準法のはやわかり」にあります

pontyan
質問者

お礼

早速 基準局に参りまして「早わかり労働基準法」 ・・・エッ!おいくら?って言いたくなるような立派な冊子4冊もいただいてきました。 読むのは大変ですが。 何でもこの場ですぐ聞くのでなくもっと自分で勉強してからでないと 失礼だと実感しました。ありがとうございました。

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