解決済みの質問
すいません、前回も質問させてもらったも者です
今回は質問の内容を変えてます
※私は現在フリーターでして、今年で父が定年を迎えるだからか、先日生まれて初めて「県・市民税の確定申告」の封筒が市役所から来ました。去年はわけあって、バイトを3か月でやめてしまいまして、去年の全てのバイトの収入は15万以下程度です。そこのバイトでは、初めての給与が手渡しだったため、正確にいくらもらったのか覚えてません。しかし、やばい雰囲気で逃げるようにしてやめたバイトなので、いまさら「あのときいくらでしたっけ?」なんて聞けないです。あんなバイト先にもう一度行くのも正直恐いんです。
とりあえず申告だけしようって思います。
質問
その場合、1円でも誤差があった場合、不正とみなされ今後なにかの保険を受ける際に、不利な条件になってきたりするんでしょうか?
(そこでのはじめての給与がいくらかわからないんです・・・1万5戦円くらいってのは確かなんですが・・・)
私はどうすればいいでしょうか?・・・
ずっと悩んでます・・・しかも月曜日休みだから、火曜日まで市役所はやってないんです・・・うつになりそうです・・・・またあのバイト先に謝りに行って「すいません、私の初給与っておいくらでしょうか?」・・・って聞くなんて死にそうです。
アドバイスよろしくお願いします
投稿日時 - 2007-02-10 20:16:14
>>システムもとくわからなかったし、国のシステムだから、変に不正したら、将来年金手当てとかストップさせられてしまうのか・・・とか考えてしまったり。
確定申告に行かないのは不正でありません。税金をごまかすため、わざと真実ではない金額で確定申告をすると不正です。
確定申告で不正しても、延滞金、重加算税をとられることはありますが、将来の年金には影響しません。あまりにあくどいやり方で税の納付をごまかそうとした場合は国税庁から告発される可能性もありますが、普通の人はこういうこともありません。
あなたの場合大丈夫です。
確定申告が必要な給与所得者が確定申告に行かなかったときの弊害は、雇用主からの源泉徴収票だけで所得税や住民税の税額確定をするので、雇用主からの源泉徴収票に誤りがあると後日是正に行かなくてならなくなる。(ま、これも普通ないけど)
投稿日時 - 2007-02-11 10:33:32
お礼
何度もすいませんでした。本当に困ってたんでありがとうございます。
回答者さんからのアドバイスを受けて、
「私の状況は危機的状況下ではない」ってわかって安心しました。
ほんとパニックだったんですよ。
バイトでの数百円単位の記載がズレてただけで、
国税庁がフリーターである私を告発しないですよね。
確定申告はしないでおこうって思います。
ありがとうございました
投稿日時 - 2007-02-11 12:33:47
1人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)
給与所得の場合、確定申告は「源泉徴収票」がないとできません。
前勤務箇所に「源泉徴収票」の発行をお願いしないのならば、確定申告はできません。
ほんとに収入が15万円ならば確定申告は必要ありません。確定申告をすると源泉徴収された所得税が戻ってくるけど、3ヶ月で収入が15万円ならば源泉徴収された所得税があるかどうかもわかりません。ひと月87000円以上貰っていた月があるとその月は源泉徴収されています。
バイト先での収入が100万円近くまでいっている人ならば、住民税の問題で確定申告したほうがよい人もいます。学習塾とか、ピアノ教室などのバイトのときは30万円近くまでいっているひとは、住民税の問題で確定申告したほうがよいでしょう。
というわけで、源泉徴収票を持っていないあなたは確定申告できませんし、バイト先に行って源泉徴収票を貰ってきたとしても確定申告する価値があるかどうかはかなり疑問です。
ゆっくり落ち着きなさい。
投稿日時 - 2007-02-10 20:59:55
お礼
すいませんありがとうございます
15万円以下っていうのだけは確実なんです
また、8万7000円以上もらっていた月はないです
すごいパニックになってました。
システムもとくわからなかったし、国のシステムだから、変に不正したら、将来年金手当てとかストップさせられてしまうのか・・・とか考えてしまったり。ごめんなさい、本当に私が落ち着くべきでした。回答者さんのおっしゃられるとおりです。ありがとうございました。もっと心を強くして生きて生きたいです。
投稿日時 - 2007-02-11 08:27:10
県・市民税の申告は無収入でもしなければいけない原則のようですが、年収15万円以下なら放っておいても(しなくても)大丈夫でしょう。…って言うと、ああだこうだ批判する人もいそうですが、役所が何か言ってきたら対応するというスタンスで問題ないでしょう(たぶん、何も言って来ないと思う)。
そのことで逮捕されたり、重罰を科せられたりすることは、絶対にありません。大丈夫ですよ、あまり気に病まないでください。
気になるなら、記憶にある限りの適当な金額で申告してください。県・市民税で、しかも小額で、鋭い追求なんかまずありません。
投稿日時 - 2007-02-10 20:57:30
お礼
ご回答ありがとうございます
市役所が何も言ってこないことを願います。
ちゃんとしないことにより「保障」かなにかをストップさせられそうな気がしたんです。国のシステムに脅威を感じてます。というかまだ税システムがよくわかってなくてすいませんでした。
ありがとうございました
投稿日時 - 2007-02-11 08:23:02
バイト代以外に収入がないとすると、バイトの収入15万から給与所得控除額650,000を引くと所得は0円となります。
税金は所得に対して課税されるものなので、所得が0円なら申告の必要はありません。
ただし給与から源泉徴収がされている場合、確定申告をすることにより、源泉された金額が還付されます。この場合雇用主が源泉徴収票が必要となります。
辞めた会社に行くのが嫌なら手紙で源泉徴収票を請求すれば良いと思います。
源泉徴収は国税である所得税の前払いなので、還付を受けるには自治体ではなく税務署に申告する必要があります。なお税務署に確定申告した場合は県・市民税の申告は不要です。国から自治体に必要な情報が伝えられます。
源泉されていても還付を受けない場合や、源泉自体がなかった場合は確定申告の必要はありません。ただし確定申告をしないと自治体では住民の所得が把握出来ないので、送られてきた書類により所得が0円として住民税の申告をすれば良いと思います。
投稿日時 - 2007-02-10 20:46:10
お礼
すいませんありがとうございます
めちゃくちゃ不安でした。
還付はいらないです。
それでは、私は0円で申告することにします。
きっちりあの月は1万5千300円だったか?それとも400円だったか?なんて悩んでました。
ありがとうございました
投稿日時 - 2007-02-11 08:20:38
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