保険会社の過失による損失

このQ&Aのポイント
  • 保険会社の過失により損失が発生しましたが、保険金の支払いに関して問題があります。
  • 休損の支払いは通院した5日分しか認められておらず、必要な書類がないために支払い困難です。
  • フリーランスであるため、証明書を取得することが難しく、保険会社に対応を求めています。
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保険会社の過失による損失。

二年前の春に起こした交通事故で保険屋の過失により保険金不払いが生じ、後にそれに気づいた私は再三、保険会社に申し立ててようやく今回担当者が代わり保険金支払いの手続きをとるに至りました。 しかし、休損の支払いが、通院した5日分しか出ないとのこと。 本来は休損の申請書がないと休損の支払いが認められないのですが保険会社側が不払いの過失を認めているのでこの件に関しては通院した5日分は必要書類がなくとも支払いが可能と言われました。 実際は事故により仕事は10日休みました。事故後、間もなくでしたらもちろん会社から休損に必要な書類は作成してもらえたのですが、しかし、もう随分と前のことで、会社側としても二年前の私の出欠記録がないとのことです。簡単に言うと当時はその会社でアルバイトとして雇われていたようなもので、今更休損に必要な書類の発行は無理ということです。 私はフリーランスですので、その会社によくお世話になっていた上に、その会社の車で事故を起こし、多大な迷惑をかけて、今はこの会社との取引は一年以上ありません。よって、休業した証明がない上にこのような状況ですので会社に無理に証明書を書いてもらうことは難しく、どうしていいかわかりません。 保険会社の過失でこのような損失を被るのは遺憾です。証明書の発行ができなくても見合った分の支払いをしてもらえる手段はないものかと思っています。 重複しますが、保険会社も不払いによる過失は認めています。が、休損に関しましては5日が限度ということです。 そして、一日あたりの額が5700円ということですが、イマイチどういった計算かわかりません。 参考意見等お聞かせ下さい。 宜しくお願い致します。

  • nnn57
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 保険会社の過失の内容が不明ですが、 定額(¥5,700)の通院日数分の支払いは、 自賠法に基づく自賠責保険の支払い基準によるものと思われます。  給与所得者は、 会社が発行する過去3か月の給与実績、 欠勤日数、 給与の減額等に基づいてその損失分が補償されます。 一方、 主婦、 アルバイト、 営業日数が浅い自営業のような過去の実績がないか不明の場合は、 一般に定額(¥5,700)が通院日数分補償されることとなっています。  今回のような場合は、 当該保険会社の主張は止むを得ないように思います。 ただし、 受傷の部位内容によっては、 治療期間の範囲内で2倍まで認定されることがあり、 保険会社の過失と相まって、 10日分の補償交渉の余地は有りそうです。   ¥5,700という額は、 365倍するとちょうど 約¥200万 となり、 一人当たりの年間最低収入補償額の 1日分 として定められた数値のようです。    

nnn57
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 過失とは、事故後、保険会社の説明不足により治療費、休損手当、慰謝料の支払いがされなかったことです。 働いていた会社のアルバイトのような形といってもその雇われていた会社のみで二年半働いており、確定申告もしておりますので、一日あたりの支払額や、補償日数の交渉をしてみようかと思います。 参考意見ありがとうございました。

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