解決済みの質問
まず、裁判が行われる場所は、訴えを起こした方の居住地ではなく、
相手方の居住地を管轄する裁判所で行うのが原則です。
但し、相手方が了承すれば裁判をする場所を自分の居住地を管轄する裁判所に変更する事も可能です。
>法定金利18パーセントで計算し直したら・・・
これはどなたに計算してもらったのでしょうか?
確かに計算し直せば払う金額も低くはなりますが、
裁判所の決定、又は双方の同意書なりがないと効力はないと思われます。
利息制限法には法的罰則が存在しないので、
計算をしたからとゆう理由では催促は無くならないでしょう。
無くなるくらいなら最初から取ってはいませんよ。
因みに、裁判所で利息制限法に基づいた計算を元に和解に持ち込むには幾つかの条件があります。
まず、
現在まで悪質な滞納は無いか(又は無かったか)。
借り入れてから期間的に長いか(これの基準は分かりません)。
今現在、返せない状況なのか。
となります。
但し、途中で融資金額のアップ、返済の日にちの変更等を行っていると、
その日から契約とゆうことになり、下手をすると期間が短いと解釈される場合もあります。
例えて言うなら、三年前から借りていても、一ヶ月前に融資限度額アップをしていれば契約してから一ヶ月となります。
大変だと思いますが頑張って下さい。
私の経験からお話出来ることならお話しますので、
よければ補足要求を出して下さい。
投稿日時 - 2002-05-15 20:09:49
お礼
ありがとうございました
計算は叔父さんがしてくれましたが、みなし弁財を主張されるだろうといっていました
弁護士に依頼するには費用が問題だし・そこで相手方の貸し金会社に、
これで終わりにしてくださるよう嘆願書を書いて送ったのですが
だめでした
最近就職でき、返済が可能な状態ですが、いまいましい感情から脱皮できません
もう二度と借金しない決心です
投稿日時 - 2002-05-15 22:22:55
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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
これ、あまりお勧めしないんで回答しなかったのですが、代理人という手も
あります。 残り少ない金額で弁護士さんを入れるのも、家族や知人を裁判所へ
...ということで。
家族や知人で、この事情をわかっている方、もちろん弁護士さんも可能です。
簡易裁判所の民事調停などについては,調停委員会の許可を得て,個人の場合
は家族で事情がよくわかっている方を代理人として出頭させることができます。
ただし、代理人許可申請書を提出して簡裁の許可が必要なはずです。
詳しくは当該裁判所に訊いてください。
投稿日時 - 2002-05-15 21:11:59
お礼
福岡には両親がいますが、これ以上苦労をかけたくありませんので代理人の依頼はやめようと思います
いろいろとアドバイスをありがとうございました
投稿日時 - 2002-05-15 22:27:52
それ、「合意管轄」とか、「合意管轄裁判所」の文言として契約書に盛り込ま
れていませんか?
金銭消費貸借契約書をもう一度よく見てください。
カードで借りていたならカードの申し込み当時の契約書を見返してください。
そこに福岡の裁判所が書かれていたら難しいでしょう。
ただし、お互いに同意の上なら変更も決して不可能ということでもありません。
投稿日時 - 2002-05-15 19:45:20
お礼
ありがとうございました
自己破産寸前の状況をかたって「特定調停裁判を申し立てるので」と
同意を求めましたがだめでした
投稿日時 - 2002-05-15 22:11:33