会社の設立費の処理について

このQ&Aのポイント
  • 会社の設立費には、登記印紙代や定款の印紙代、銀行取り扱い手数料などが含まれます。
  • 設立までの準備金は創立費として処理され、5年間にわたって償却されます。
  • 設立後から開業までの費用は開業準備費として処理されますが、設立と同時に開業している場合はこの費用は不要です。
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会社の設立費の処理がわかりません。

株式会社を設立登記しましたが、設立までの準備金が100万円以上かかりました。 ものの本では、登記印紙代や定款の印紙代、銀行取り扱い手数料等は、創立費であり、5年償却とあります。 又、設立以後から開業までの費用は、開業準備費とありますが、設立と同時に開業していますので、この費用は無いことになります。 しかしながら、当然なことですが、設立登記の1ケ月以上前から設立の準備をしまして、この間の費用は、小生(代表取締役)が立て替えました。上記印紙代以外に、机、椅子、電話権利金、電話機、パソコン、旅費、書籍等の費用がかかりました。この費用は、どの科目で処理したら、良いのでしょうか。 設立後、この立替費用は、会社から返済してもらいました。 この場合の仕訳の仕方を知りたいのですが。 又、上記費用と共に、創業費も1年償却はできないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Tayler
  • ベストアンサー率66% (22/33)
回答No.1

 登記印紙代や定款の印紙等、創立に直接要した費用は、創立費で処理しますが、5年で償却というのは、商法上の規定です。税法上は、任意償却が認められ1年で償却する事も出来ます。  創立費以外の机等は、金額により減価償却資産、一括償却資産又は経費(消耗品費)に区別して処理する事になります。なお、電話権利金は、電話加入金と思われますので無形固定資産で償却できません。  立替費用の処理は、実際に会社から返済を受けた日付 で、現金預金の支出として通常通りの処理で結構です。

nakaita
質問者

お礼

よく分かりました。初めてのことで、まごついていますが、理解できました。誠に有難うございました。

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