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不動産売買に関する和解書の書き方について
不動産売買に関する和解書の書き方についてです。 中古のリフォームをした不動産を不動産会社から購入したのですが、売買の時、かなりの建蔽率違反と言う事物件を説明を聞かずに購入し、一旦は不動産会社に買戻しを請求したのですが、却下され、仲介業者を通して売ってしまったのですが、その後売った不動産会社がミスを認め、損害賠償金を払うので和解したいとの連絡がはいしました。その和解書の内容なのですが 和解書 株式会社A(以下「甲」という)が私(以下「乙」という)に 平成18年6月20日売却した末尾記載の物件に関する紛争について、甲と乙は本日以下の通り和解した。 1、甲は乙に対し、本件一切を解決する和解金として金700,000円の支払義務のあることを認め、これを平成19年 月 日限り乙指定の下記銀行口座に送金して支払う。 記 銀行名:支店名:口座種類 :口座番号:名義人 :フリガナ : 2、以上をもって、甲乙間の紛争はすべて解決したものと認め、他に債権債務のない事を相互に確認する。 不動産の表示 所在:○○○ 家屋番号:○○番種類:居宅 構造:木造瓦葺2階建 平成 年 月 日 (甲)住所○○株式会社○○代表取締役 ○○ 印鑑 (甲の代理人)住所○○ 氏名○○ 印鑑 (乙)住所○○ 氏名○○ です。売買の時、瑕疵担保はつけなかったのですが、売主になっているので一切の解決という文章に不安です。また普通その証として本書2通を作成し、甲乙双方1通立会い人はその写しを所持するものとするなどの文章をつけなくていいのか、不安です。この用紙以外に何か付け加えられないかも不安です。購入した時に騙されて買ったと言う思いが強くこれでいいのか教えて下さい。金額は売ったときの仲介料と購入した時の諸経費(税金と引越し費用)の金額です。
- tiikun
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個人的に修正して見ました参考に 和 解 書 乙が甲から購入した動産(所在:○○○ 家屋番号:○○番種類:居宅 構造:木造瓦葺2階建)の物件の和解について 表記の物件について平成18年6月20日売却建蔽率違反事物件について下記の条件に通り和解するものとする 違反内容:○○・・・・・ その他 必要な和解する詳細を出来るだけ書く 下記の条件により和解を行う物とする 和 解 条 件 1、甲は乙に対し、本件一切を解決する和解金として金700,000円の支払義務のあることを認め、これを平成19年 月 日までに乙指定の下記指定銀行口座に入金する。 乙指定銀行口座 銀行名:支店名:口座種類 :口座番号:名義人 :フリガナ : 2、 期限内に振込みがない時は和解は行わない、ただし乙が甲にたいして強制執行を行う権利を有する物とする、またその必要な費用については、甲の負担とすると供に甲は乙に遅延損害金年利14.6%を日割りにより支払うものとする 3.1の支払いをもって、甲乙間の紛争はすべて解決したものと認め、他に債権債務のない事を相互に確認する。 4.本、和解書は2通を作成し甲乙双方がそれぞれ1通づつ保管する 平成 年 月 日 (甲)住所○○株式会社○○代表取締役 ○○ 印鑑 (甲の代理人)住所○○ 氏名○○ 印鑑 (乙)住所○○ 氏名○○ 印鑑 記載はしないが・・・・・・・ それぞれ、実印を押し印鑑証明を添付するものする なお、○○株式会社は会社謄本添付する物とする
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瑕疵担保責任は無いというような事を書かれていますが、不動産業者(宅建業者)から購入した場合には、最低でも2年以上の瑕疵担保責任を付けなければ違法であり、無効です。 ちなみに、転売した先からのクレームによるものでも、元の売主(不動産業者)に対して瑕疵担保責任の追及は可能です。 購入してからの期間等にもよりますが、和解書を締結するにしても、それは今後一切の瑕疵担保責任を免除するという内容では意味がありませんし、その件に限った和解書にする必要があります。 不動産業者もそういう責任の所在を自分で理解しているからこそ、そういう和解案を提案してきているのです。 しかし、裁判等の面倒な事態を嫌うのであれば、相手の提案を受け入れて和解金を貰って終わりにする、という考え方もあります。
お礼
仲介業者さんも、売主が変わった場合は2年間の瑕疵担保は引き継がれないと言っているのですが。もしつくのであれば、この契約書に署名捺印をすると、その瑕疵担保もなくなってしまうという事になるのでしょうか。
- gookkj
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> 売主になっているので一切の解決という文章に不安です。 ということからは、tiikunさんの案文でもANo.2のnrbさんの案文でも転売先から何らかのクレームがあっても、もともとの売主の不動産会社(甲)は、和解書をたてに、もはや何の責任もないと主張しそうな気がして心配です。それはOKなんでしょうか? > 物件を説明を聞かずに購入 ということで詳細は分かりませんが、もしもともとの売主の不動産会社に宅建業法上の説明義務違反があるなら、「売ったときの仲介料と購入した時の諸経費(税金と引越し費用)」よりももっと損害賠償が取れるのではないでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 > 物件を説明を聞かずに購入 増改築をして建蔽率が25%位違反で容積率も違反、道路面後退の距離も違反していて、その為銀行ローンがきかない物件。(私はもともとローンが組めないので現金で購入)また、2楷の床の傾斜が1000分の12もあり修理の必要があるのに説明をうけませんでした。この部分はリフォームしておきながら(リフォームした業者は不動産会社が頼んだ業者)知らなかったと言っています。 実は私も >和解書をたてに、もはや何の責任もないと主張しそうな気がして心配です。 この部分のフォローをつけた文章を要求したのですが、その部分は却下されました。クレーム処理の担当者から「契約書に署名しないとお金がもらえないと損だよ。」といわれました。その部分で交渉をしたところ、どうしてもその文章はのせれないので、12万円上乗せにする事になりました。瑕疵担保はないのですが、やはり心配です。裁判となると大変だしと思い悩んでいます。あとこの和解書で 「甲と乙は本日以下の通り和解した。」とありますが、お金をもらってもいないのに振り込む約束をしたから今日和解したと過去形の文章になっているのですが、よいのでしょうか。不動産会社はこれ以上は絶対払わない思います。できれば裁判は大変なので、避けたいのですが。
- j1asano
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「本件一切」の「本件」について特定されていないから不安が残るのですね。 ならば、「本件」の中身を記入するよう要求しましょう。 さらに部数は1部でなく甲乙双方が持つことも当然要求しましょう。 この二つは相手も当然合意出来る内容だと思います。
お礼
ありがとうございます。早速要求してみます。
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