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あげると言われたお金を盗んだと言われる

 私の祖父は遠隔地に住んでいるのですが、若干痴呆の気があり、老人の一人暮らしということもあり、不要な家電製品を訪問販売で買わされたりしていました。  父と祖父は仲が悪く、10ヶ月前祖母が亡くなった時に、祖母の口座を整理したのですが、祖母の口座から自動で引き落とされていた公共料金の変更手続き等、祖父の為に必要な手続きも、父が拒否したので、祖父と二人で郵便局に行き私がやりました。その時に祖父が「自分の預金口座にある1000万を私に譲渡する」と言ってきました。私は戸惑ったのですが、今後入院や葬儀等でお金が入用な時にそのお金で面倒をみようと、自分の口座に送金しました。(今年の3月に税申告する予定)  後日祖父から「通帳を見たが、お金を盗ったな!?」と連絡があり、すぐに返金しなければ裁判をするという旨がかかれた内容証明郵便が、祖父の弁護士から送りつけられてきました。  お金は使っていないので、返金はできるのですが、口約束とはいえ、本人から譲渡すると言われて法的に正しい手続きを踏んだ(本人同席で送金手続きをしました)お金は、返還する必要があるのでしょうか?また、返還に応じない場合窃盗罪になりますか?その場合高額ですが親族相盗例は適応されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • gookkj
  • ベストアンサー率49% (64/129)
回答No.2

刑事責任については、まず、窃盗が成立するのか…と言われると、祖父の意に反して占有侵奪をしているようには見えないので、疑問な気がします。祖父を操っていた、というなら窃盗がありえるのかもしれませんが…。 もし窃盗が成立するならば、いまさらお金を返しても成立した犯罪が消滅することはありません。そして「親族相盗」の場合でも、犯罪は成立します。要するに有罪判決です。刑だけが科されないことになります(244条1項「その刑を免除する」)。 民事責任については、贈与が適法に成立していれば返金の必要はないと思います。「書面によらない贈与」にあたるとしても、振込みがされているので「履行の終わった部分」にあたり撤回されることも無いと思います(民法550条)。 ただし、「痴呆の気があり、…不要な家電製品を訪問販売で買わされたりしていました」が気になります。「譲渡する」と言ったという意思表示に瑕疵がある可能性があります。その場合、譲渡は無効ないし取消可能なので、返金の必要が生じるということになると思います。

macya1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 法的解釈も付けてくださったので、とても参考になりました。 >窃盗がありえるかもしれませんが・・・ 祖父があげると言ったことを忘れて(?)「あげるとは言ってない。 盗られたんだ」と主張しているので回答者様も断言しかねるのだと思います。 祖父が譲渡すると言ったことを証明するものはありませんし、逆に 譲渡すると言ってないことを証明することもできません。 (第三者が聞いていたわけではないので) もしあるとすれば、郵便局に一緒に行って、委任状ではなく 本人が同席した状態で送金した事実だけでしょうか・・・ (これは郵便局に記録があります) 私は公務員なのですが、刑を免除されたとしても有罪になることで 解雇される恐れもあり困ります。また祖父を困らせる事が目的ではなく むしろ祖父がお金を必要とした時に、手助けできるよう働きかけた つもりだったのですが・・・少し寂しい気持ちになります。 痴呆による瑕疵については、祖父本人が自分の判断能力は適正であると 主張していたので、大丈夫だと思います。 しかし、痴呆に関しては判断能力があるか否かの判断は難しいですね。 繰り返しになりますが、大変参考になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.5

基本的にはすべてを書面のやりとりですることです。 そうじゃないと今回のように痛い目にあいますし、 たとえ返金しても、また疑われることになりますよ。 痴呆性の場合、必ず盗られたというような疑心暗鬼に なります(痴呆性の場合の常套文句です)。今後よく なることはありませんので、これから貴方が祖父と なされることは必ず直ちに立証できるようにして おきましょう。  今回もお金が残っているのでしたら、返金すれば よいでしょう。ただし返金の仕方も、たとえば相手 の弁護士に返金するなど必ず証拠を残しておいて下 さい。  返金しない場合は、やはり法的に問題になりえま す。本人の意思に反していれば窃盗になりますし、 本人の意思に合致していたとしても委託された金銭 の返金に応じない場合は、横領罪になります。  痴呆性老人の対応は難しいです。後見人が断られ たということですが、任意後見制度というものも あります。法的にきちんとした手続きを取ることを お勧めします。よい勉強と思い、がんばってください

macya1
質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ありません。 回答ありがとうございます。 >本人の意思に合致していたとしても委託された金銭 とありますが、「祖父の面倒をそのお金でみよう」という考えは あくまで私の中で考えたことで、お金をあげるから面倒を見てくれと いう約束で譲渡を受けたのではありません。私の書き方が下手でした。 誤解を与えてしまったようでしたら、すみません。 しかし、今後の事を考えると、とても寂しい気持ちになります。 今回のことで祖父との関係が悪化しておりますので 任意後見制度も祖父に断られると思います。 お金を盗られた、自分は被害者だ。の一点張りですからね・・・ 介護しているわけではありませんが、介護疲れする人の気持ちが 少しわかったような気がします。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

ご質問の場合は、"若干痴呆の気があり"、"それをご質問者は知っていた"のがネックですね。 贈与契約はご質問を見る限りは、贈与の実行時にも祖父は同意していたようなので一見贈与契約は成立したかに見えますけど、その契約が有効なのかという部分では、祖父に意思能力があるのかという問題があると思います。 そしてご質問者はそのことを知っていたわけですから。契約無効とされても致し方ないのでは。

macya1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >若干痴呆の気があり"、"それをご質問者は知っていた"のがネックですね。 要点をまとめて回答をくださったので、よく理解できました。 >祖父に意思能力があるのかという問題 この判断を誰ができるのかわからないのですが、祖父が訴えを続ける場合は、私が返金することによって、祖父に意思能力が無いことを立証することになり、後見人制度の適応ができます。 また、祖父が訴えを取り下げる場合は、贈与税の支払いをしても、祖父の有事に備えることができます。 どちらにせよ祖父から恨みを買うことは回避できそうもないですが、有事の際に必要なのは、祖父からの信頼よりもお金ですから仕方ありませんね・・・

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.3

>私が管理していたほうがいいと思っているしだいです。 それならば正式に後見人になる以外ないです。

macya1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 後見人制度については、祖父に相談しましたが 拒否されてしまいました。 痴呆の気はあっても、きちんと判断できている部分も多いため 本人の同意がないと後見人制度を利用できませんでした。

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.1

刑法での窃盗罪には親族間の免除が有りますから刑法ではとわれませんが民事での返還要求は相手からは可能です。 ただ、1000万という高額ですから贈与税も高いですし お金かえすのが無難かと思われます。

macya1
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 今回の件ではお金には手をつけていませんが もしあげるという言葉を鵜呑みにして、使ってしまっていた場合 後から急にやっぱり返してと言われても困ると思います。 口約束とはいえ、譲渡契約をした祖父に非は問われないのでしょうか?? (これは祖父への敵意ではなく、ただ疑問に思っただけです) それと贈与税に関しては、やはり200万程度かかるようです。 元々祖父の口座には元々2000万あったのです。 しかし、祖父に不要な物を売りつけたり、処分費用と称して家の物を処分してお金を請求してきたりしていた悪徳業者がいたので、すでに1000万はその業者に取られているのです。 無理やりではないので、相手を訴えることはできませんが、祖父に対して好意を持ってやった行為でないことだけは明らかです。(後見人制度は祖父が嫌がりました) つまり、祖父がお金を持っていると痴呆の関係もあり、祖父の入院費用や老人ホーム入居費等多額の出費が必要な時に祖父の為に自由に動かせるお金が無いと困るので、私が管理していたほうがいいと思っているしだいです。

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