解決済みの質問
17歳のときに統合失調症の診断を受けていて、そのまま20歳になり完治していないなら、障害年金を受けることが可能です。
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi03.htm
支給要件
20歳未満のときに初めて医師の診療を受けた者が、障害の状態にあって20歳に達したとき、または20歳に達した後に障害の状態となったとき。
ただし、これはその障害が障害年金の給付基準を満たしているという前提です。障害年金の級と障害者手帳の級は異なりますので、障害者手帳3級では障害年金の受給対象外かもしれません。
まずは、市役所の年金課に相談されてはいかがですか?
投稿日時 - 2007-01-29 20:28:34
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