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年度途中で退職。確定申告必要ですか?(パート年収117万円)

恐れ入りますが質問させて下さい。 私は昨年度派遣社員として働いており、11月末で退職しました。 夫の扶養に入っています。 「給与所得の源泉徴収票」が届いたのですが、 支払い金額:約117万円 源泉徴収額:21,100円 「年末調整は済んでおりません」 と記載されておりました。 手元に私の生命保険料の控除証明書が合計3万円ほどあります。 この場合、確定申告をすると少しでも戻ってくるのでしょうか。 また生命保険は契約者が私になっていて、夫の年末調整では控除できないと思いそのままにしていたのですが、契約者が妻でも夫の年末調整に提出できたのでしょうか。 初めての確定申告で基本的な事もわからなくて申し訳ありません。 どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

仮に、質問者の収入が給与だけで、支払金額:1,170,000円、源泉徴収額:21,100円、生命保険料30,000円とします。 給与所得=支払金額1,170,000円-給与所得控除650,000円=520,000円 所得控除=保険料控除27,500円+基礎控除380,000円=407,500円 課税所得=給与所得520,000円-所得控除407,500円=112,500円≒112,000円 所得税額=課税所得112,000円×税率10%×定率減税90%=10,080円 ◇質問者は所得税が発生するので、しかも年末徴収を受けていないので確定申告をしなければなりません。(所得税法第百二十条第一項) ◇確定申告することにより、税金が還付されます。  還付金額=源泉徴収額21,100円-所得税額10,080円=11,020円 ◇妻の給与所得が520,000円の場合、夫は、妻に係る配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除は受けられます。 ◇生命保険の契約者が妻であっても、その保険料を夫が払い、夫の年末調整で保険料控除を申告する例は、世間ではいくらもあります。(かりに妻が保険料を払ったとしても、普通、世帯の財布は一つですからね。^^ゞ)

nanakoro33
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 私の事情に合わせて計算までして下さって、感謝いたします! 具体的な数字でわかり、大変参考になりました。 このままよくわからず確定申告に行かなかったら、還付されることを知らないままでした。 早速今月申告に行ってみようと思います。 ご親切に本当にありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

#4です。 誤りの箇所を訂正します。 (誤)年末徴収 ⇒ (正)年末調整 

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.3

>>この場合、確定申告をすると少しでも戻ってくるのでしょうか。  確定申告をすると戻ります。  毎月の源泉徴収税額はその月の給与等が12ヶ月変わらず支給されるものとして算出されております。そのため、昇給した場合、離職した場合、就職した場合、扶養親族が増えた場合などに還付税額が出てくることが多いです。  生命保険料の控除も確定申告で行なうのならばその分も還付されます。ただし、還付額の上限は1年間に実際に収めた源泉徴収税額ですので、あなたの場合最大21,100円還付される可能性があります。 あなたが納めた社会保険料によっては生命保険料控除は使用する必要がないかもしれません。 >>また生命保険は契約者が私になっていて、夫の年末調整では控除できないと思いそのままにしていたのですが、契約者が妻でも夫の年末調整に提出できたのでしょうか。  旦那さんが払っているのならば大丈夫ですよ。(通常、夫婦は生計が一緒だから、あなたが払っても二人で払っていると考えてもいいと思います。)  ただし、既に旦那さんが生命保険控除を限度額いっぱい使用している場合は使用してもしなくとも同じですけど・・・。

nanakoro33
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 ご親切にありがとうございます。 大変参考になりました。 来年からは夫の年末調整に私の生命保険の控除も入れるようにしたいと思います。 確定申告にも行ってみようと思います。 どうもありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>「給与所得の源泉徴収票」が届いたのですが、 >支払い金額:約117万円 >源泉徴収額:21,100円 >「年末調整は済んでおりません」 さて、117万から給与所得控除を引くと52万で、給与所得は52万あることになります。(夫は配偶者控除は受けられないが配偶者特別控除は受けられる金額になります。夫の年末調整で申告と異なっていれば訂正してください。会社で再年末調整できればそれでよし、出来なければ夫も確定申告で修正する必要があります。) さらに基礎控除38万を引くと14万ですから、このままなにも控除しないと納税額は定率減税も入れて、14万×0.1×0.9=12600円になります。 つまり、21,100-12,600=8,500円還付になります。 >手元に私の生命保険料の控除証明書が合計3万円ほどあります。 >この場合、確定申告をすると少しでも戻ってくるのでしょうか。 3万円の生命保険料であれば、1.5万+1.25万=2.75万控除できます。 つまり14万から2.75万差し引くと、11.25万。約11.3万となるので、納税額は約1万ほどになりますから、還付額は1.1万ほどあるものと思います。 >契約者が妻でも夫の年末調整に提出できたのでしょうか。 保険料を支払ったものが受けることが出来ます。契約が妻でも保険料を支払った人です。 #もっとも生計が一つの場合に保険料をどちらの収入で出したのかは判別が付きませんからどちらでも申告できてしまいますけど。

nanakoro33
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 ご親切に計算もして頂き大変参考になりました。 確定申告に行ってみようと思います。ありがとうございます!

  • spiral151
  • ベストアンサー率30% (7/23)
回答No.1

確定申告をすると少し税金が還付になると思います。 >また生命保険は契約者が私になっていて、夫の年末調整では控除できないと思いそのままにしていたのですが、契約者が妻でも夫の年末調整に提出できたのでしょうか。 →基本的にお金を支払っている方から控除する事になりますのでもし契約者が奥様でも旦那さんが支払いをしていれば控除できます。 >夫の扶養に入っています →これは問題かと思います。  年間で103万を超えているので扶養にははいれないです。  数ヶ月後(いつごろかは分かりませんが)旦那さんの源泉が間違ってますというのが税務署から来ると思います。 ちなみにこれは確実にバレますのでw 107万円位の方でも修正がきましたので

nanakoro33
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 すぐにご回答いただきありがとうございます。 生命保険は契約者が私でも主人の方で控除できるのですね! うちの主人の会社は、妻の収入が130万円までは扶養手当が出ることになっています。 扶養といってもいろいろあるのでしょうか??難しいですね。。 もう少し調べて見ます。ありがとうございます。

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