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再建築不可の物件の利用法は?

どうか教えてください。 法律の変更によって再建築不可になってしまった物件を所有しています。 隣家との話し合いや、不動産屋さんや市役所の建築課に相談しましたが、救済措置はなく、どうしようもないとのことです。 現在、転勤の為、他県に居住し、その再建築不可物件には、今後住む予定はありません。 再建築不可の為、売却が出来ません。 どのようにすればよいのでしょうか? このまま、死ぬまで固定資産税を払っていくしかないのでしょうか? そして私の死後、その不良物件を血縁者に残し、また血縁者は税金を払っていくしか方法はないのでしょうか? もし火事や地震で崩壊した場合はどうなるのですか? 家屋が老朽化し朽ち果てても、そのまま保存しておくしか仕方がないのでしょうか? どうか再建築不可の物件の処分方法を教えてください。

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noname#25310
noname#25310
回答No.4

きっと接道条件などの問題でしょう。 建築法の改訂で資産が大幅下落した、いわば行政の被害者って日本中にたくさんいます。 このような物件でも需要のある地域では買い手は付くのですが、一般的には売却は難しいです。 ローンが降りませんし、柱1本残してリフォームといっても事実上、再建築ですから、違法行為を引き受ける施工会社がいないからです。 資産価値がないのですから固定資産税も高くはないと思いますが、これは子孫が相続放棄しないかぎり、払い続けます。 火災など起きれば近隣には迷惑をかけますが、出火元は損害倍賞責任は問われないと法に定められています。 このような土地の使い道についてですか、地域に有益な産業を併用することで、再建築が認められるのだそうです。 例えば東京なら、地下室でウドの栽培をするとか。 役所に相談してみて下さい。

gon1gon2
質問者

お礼

ご回答、本当にありがとうございます。 ご指摘のとおり接道の問題です。 私と同じような被害者がたくさんいると教えてもらい、少しだけ悩みが軽くなった気がします。 子孫が相続放棄することが、処分方法なのですね。 やっと一つの明確な解答をいただきまして、たいへん感謝しています。 もう一度、役所にも相談してみます。 参考になりました。どうもありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.6

 既存不適格物件かと推測します。  ただ、法律の変更で再建不可能とは、どの様な事でしょうか。  ご質問の中で、推測できるのは、戸建物件のような気がします。  普通、戸建物件で既存不適格になるケースとしては、都市計画法関連で、建蔽率の変更で従来の大きさの家が建たないとか、市街化調整区域に編入されるとかですが、質問からは分りません。  また、他県に移転し、今後は住む予定がなければ、一層の事、更地にし、管理地として地元不動産屋に管理委託するか(売却を前提に)、又は、家庭菜園用地として、市に貸し出すか(その様な制度がある事を前提に)、市の相談窓口に行かれてはどうでしょうか。  仮に家庭菜園等で、市に貸せれば、管理もしてくれるし、固定資産税の免除等も考えられます。

gon1gon2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.5

・隣地の所有者に売却する...ちょっと安めの取引が一般的です ・改築する...新築そっくりさんなど http://www.sokkuri3.com/ ・法律、環境が変わるのを待つ...市街地再開発事業などに引っかかる事も有ります ・大地震を待つ...おそらく区画整理になるでしょう ・畑として使う...家庭菜園の場所として使えます、確か6畳程度の小屋なら建てても良いはずです ・駐車場にする...道が狭ければ無理かも? 他にも色々活用方法はあるとは思います、要は家を建てないで使う方法を考えれば良いと言う事でしょう ここでは書けませんが高額で売る手段も有ります(合法・非倫理的) ちょっと世間慣れした不動産屋(悪質?)の親父辺りに相談すれば活用の道も有ります

gon1gon2
質問者

お礼

ご回答、どうもありがとうございます。 様々な案を提案していただいて感謝しています。 残念ながら、転勤のため現在は他県に在住し、その問題の土地へ行く機会は、まったくありません。隣地への売却も不可であり、その土地を畑や駐車場にしても利用者はいません。不謹慎ですが、ご指摘のとおり大地震のため区画整理になったらいいですよね。 「ここでは書けませんが高額で売る手段も有ります(合法・非倫理的)」というのが、とても気になります。 本当にいろいろなアドバイスをありがとうございました。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>法律の変更によって再建築不可になってしまった物件 意味不明 >再建築不可の為、売却が出来ません。 売ることと、建てる事は別の法律です。 >どのようにすればよいのでしょうか? リホームするか取り壊し >もし火事や地震で崩壊した場合はどうなるのですか? 隣地より損害買収がある。 >家屋が老朽化し朽ち果てても、そのまま保存しておくしか仕方がないのでしょうか? 危険建築物として行政指導あり。 >どうか再建築不可の物件の処分方法を教えてください。 更地にして通常の半値で隣地にかってもらう、か、不動産屋に現況わたしで、そろばん勘定ですね。

gon1gon2
質問者

お礼

ご回答、どうもありがとうございます。 隣地の方達とは、何度も話し合ったのですが、更地にして無償譲渡でも、いらないそうです。なぜなら、固定資産が増えてしまうからだそうです。 また、不動産屋ですが、3社に断られました。 本当に困っているのです。 相談に載って下さってありがとうございました。

  • papaai
  • ベストアンサー率25% (2/8)
回答No.2

NO.1さんと、同様の意見ですね。 リフォームが可能なら、有効利用できますね。 そこからは、不動産屋のアイデアです。不動産業は幅広く、単に住居用土地売買土地では、魅力がなくても、店舗用地や、事務所用地として考えることはできるでしょう。つまり、業者の得意・不得意分野があります。1社にしぼらず、他の不動産業者にも、検討してもらいましょう。

gon1gon2
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 不動産ですが、3社へ相談し、3社とも取引してくれませんでした。 けれども、もう少し不動産屋を探してみます。 アドバイス頂きまして、どうもありがとうございました。

  • dot777
  • ベストアンサー率32% (164/508)
回答No.1

なぜ、再建築不可なのかわからないと誰も解決のしようがないとおもいますが。 一般論で答えると、うちの近所にそういう物件が売り出されていました。市場価格よりは安いですが、ちゃんと値がついていましたよ。 再建築は不可でもリフォームはできますので。 問題が接道なら、隣人に買い取ってもらう手もあるでしょうし。 なんにしても、理由次第ですが。

gon1gon2
質問者

お礼

ご回答、どうもありがとうございます。 さっそくのお返事をいただきまして感謝しています。 ご指摘のとおり接道が問題となり、再建築不可なのです。 隣人とは何度も話し合いましたが、高齢の年金生活者の方々なので、土地は必要なく、取引不可能なのです。

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