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健康食品について

kawakawaの回答

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  • kawakawa
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回答No.4

健康食品は法律上は単純な食品に区分されます。法律でいう食品とは『薬事法によって規制を受けないもの』ですので、医薬品・医薬部外品・化粧品以外の食べたり飲んだりするものということですネ。そして、食品であるということは『一切の効能効果を示してはいけない』ということです。効能効果が標榜された時点で、それは『無許可医薬品』となり、薬事法違反とされるからです。 食品衛生法の規制を受けるため、健康食品も全成分の表示が必要となります。けれども、ここに表示の特例というものがあり、専ら着色・着香・矯味などの目的で使うもので微量のものである場合は、本来は医薬品としてしか扱えない成分でも配合が可能であり、また、配合目的を示した上で表示するか、或いは、まったく表示しないこととなっています。 これを逆手にとって、複数の医薬品成分を意図的に配合している製品もあります。 シンガポールは健康食品の先進国です。医療費を削減するために、予防医学の考えを積極的に取り入れました。病院へ行かなくてすむように、自分の健康は自分で守るようにするという政策です。その結果、健康食品は非常に発達しました。当然のことながら、どのような効能効果があり、いつどのように飲み(食べ)、併用してはならない食品や医薬品にはどのようなものがあるか‥こういった情報は全て消費者がわかるようになっています。 欧米諸国でも、成分・効能・効果・服用方法・注意事項は消費者利益のための貴重な情報として表示されるのが当然です。 現時点での最も大きな問題点は、消費者の利益になる情報を表示すると薬事法違反となってしまう点でしょう。 例えば、セントジョーンズワートやグレープフルーツは複数の医薬品の効果を無くしてしまう作用をもちます。けれども、そういったことを注意書きに示すこともされません。消費者の利益よりも法令を優先しているためでしょうネ。 法令がしっかりしていないのではなく、健康食品を考慮していなかった時代に作られた既存の法令の運用による弊害が出ていると考えればよいでしょう。 以上kawakawaでした

knightgold
質問者

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