• 締切済み

競業避止義務

現在 設立1年未満の会社の役員をしているものですが 社長との考え方の違いに際し、役員退任及び退職を考えており 今後、自ら会社を起こすか、同業他社に転職するかどちらかで 考えております。 その際に、競業避止義務に反するか否かで投稿しました。 内情としては、前職が倒産した流れで、上司である現在の会社の社長に 引きずられる形で現在の会社に入り、役員となり、現在に至ります。 現在の会社としては、売り上げ2億程あり、私がもたらした実績は 5千万ほどあり、すべて私についてきて頂いたお客様です。 そこで、おそらく同業他社に転職する事を禁ずる話をする事は 間違いないと想定され誓約書にて縛られます。どのような退任交渉をすればよいか 正直困惑しております。 ちなみに、就業規則の開示や 給料にて、役員報酬を受けてはおりません。 私としては、自分の作ったお客様との取引を継続しながら 次のステップに進めたいと考えます。 宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

役員であれば在職中は商法・会社法の規定により、競合禁止義務を負います。退職後については商法・会社法の規定は及びませんが不正競争防止法の適用も考えられます。ただ、このケース場合は不正競争防止法の適用の可能性は低いですが。hisa34様の回答にもあるように、就業規則や定款、誓約書がある場合は(1)退職金減額・不支給、(2)損害賠償の可能性がありますが、職業選択の自由は憲法22条に規定がありますので違憲となる可能性があります。ただし憲法は原則国家を規律法規であり、私人間には適用されないので(1)のような社内制裁については違憲とはなりません。というより憲法の対象外、せいぜい間接適用までです。(2)の賠償については裁判所という国家機関が職業選択の自由を制約することになるので国家権力による職業選択の制約には違いはなく、裁判所が賠償命令を下すことは違憲の国家行為となる可能性があります。職業選択の自由は公共の福祉によって制約されますが公共の福祉による人権制約は法令によって行われるのであり、私企業の就業規則や定款が「公共の福祉」によって(裁判所等の公権力の介入による)人権制約をする権限はありません。ただ、役員ともなると一般従業員と違って弱者とは見なされないという判断が下されることも考えられます。誓約書にはサインしないことです。在職中は労働者(役員だから労働者とみなされないと解される)は弱い立場にあるので就業規則等には拒否し難いのですが退職するのであれば誓約書に拒否しても問題ないと思います。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.1

>そこで、おそらく同業他社に転職する事を禁ずる話をする事は間違いないと想定され誓約書にて縛られます。 競業避止義務違反で同業他社に転職する事を禁ずることはできません。仮に違反行為があったとしても懲罰的には(1)退職金の減額・不支給、(2)損害賠償の請求のどちらかしかできません。差止請求と言うのがありますが、あまり考えなくて良さそうです。 (1)については、文意からはそれほど多くの退職金が出そうもありません(失礼!)ので、あまり考えなくて良さそうです。 (2)についても、特別な技術や企業秘密を保持しているようでもありません(失礼!)し、「役員報酬を受けてはおりません」と言うことなので特別の処遇を受けているようでもありませんので、それほどの競業避止義務が課せられるとは思えません。 退任交渉に当たっては、どの程度なら競業避止義務違反にならないのか社長の考えを率直に聞くのが良いと思います。納得できなければ誓約書など書かなければ良いのではないかと思います。 参考URLは沢山ありますが、ひとつだけ入力しておきます。

参考URL:
http://kobetsu.jil.go.jp/kobetsu/book/75.html
sadasu30
質問者

お礼

ありがとうございます。 ありがたく参考にさせていただきたいと思います。 また、交渉後ご相談頂ければと思います。 お手数ですが宜しくお願いします。

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