• ベストアンサー

自社開発の特許権は無形償却資産?

経理初心者です。よろしくお願いします。 特許権の資産化についてですが、自社で開発した技術の特許についても無形償却資産にできますでしょうか? 過去同様の質問がいくつかありましたが、購入した特許権に限るという回答と、できるという回答どちらもあり、こまっています。 もしできるとすれば、することのメリットはどこにあるのでしょうか。 また、どこまでを取得価額に含められるのかも分かりません。 どなたかご存知の方、お教えいただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

「法人税法基本通達」では次のように取り扱うこととしています。 7-3-14 法人が自己の行った試験研究に基づいて工業所有権を取得した場合には、その取得の時において繰延資産として計上されている試験研究費の額は、当該工業所有権の取得価額に算入する。 以上から、国税の取り扱いは「できる」ではなく「する」となっていますから、ご質問のようなメリット・デメリットを検討する余地は無いと思います。 ただし、法人税法基本通達7-3-3の2で登録免許税その他登記又は登録のために要する費用は固定資産の取得価額に含めないことができるとしていますので、こちらはメリット・デメリットがあるでしょう。 8年で償却するのと一時に損金にするのとの違いです。それぞれの企業で財務内容に違いがあるでしょうから、ここでの回答は控えたいと思います。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/07/07_03_01.htm
hanasigai
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。 なるほど・・・、「したほうがいい」ではなく「することになっている」なのですね。 取得時に試験研究費を繰延資産にしていませんので、私の会社のケースでは登録などにかかった費用をどう処理するかの問題になる→会社の財務内容を考慮して決めればよいというわけですね。 よく分かりました。

関連するQ&A

  • 無形資産の償却について

    他人から取得した無形資産、たとえばのれん代や著作物の使用権などを償却する場合に、普通は特定の期間に渡って償却していくことになるのだと思いますが、それら無形資産の価値が極端に減ってしまった場合などには、評価損のような形で特別損失を計上することができるのでしょうか?またその際に、何か金額の大きさなどの点でルールはあるのでしょうか?

  • 簿記 無形固定資産 特許権

    簿記の2級出題内容の中に、無形固定資産で特許権など出てきますが、決算時に特許権償却で特許権の金額を減少させていき耐用年数が8年になると、特許権の金額は0円になります。取得していた特許権の権利はどうなるのでしょうか?更新などあるのでしょうか?

  • 無形固定資産の償却

    他社と共同開発しているソフトウェアがあります。 その著作権を共同で保有しているため、開発に要した費用を無形固定資産に計上しています。 このたび、その権利を売却する事にしましたが、この無形固定資産は全額を一括で償却をしなければならないのでしょうか。 売却損が出るので、一括償却は避けたいのですが、税法上可能でしょうか。 売却したときから、ソフトウェアの耐用年数で償却する方法は取れるのでしょうか。

  • 無形減価償却資産について

    専用のシステム(プログラム)を40万円で導入しました。 5年で償却するのだと聞いたのですが、どの様な仕分けをするのでしょうか? 1、無形固定資産は貸借対照表の何処に入るか? 2、固定資産と同様に減価償却計算簿を記入するのですか? 経理に疎いSOHOにつき宜しくご教授下さい。

  • 無形固定資産と有形固定資産の減価償却の違い

    無形固定資産の減価償却について、(1)償却方法(2)残存価額(3)貸借対照表上の表示、の3点について、有形固定資産とどのように違ってくるか教えてもらえませんでしょうか

  • 償却途中の無形固定資産の償却について

    現在定額償却中の無形固定資産(権利金)をこの度、会社分割(吸収分割)により分解承継会社に移転することになりました。有形固定資産の場合は、中古資産にかかわる耐用年数の見直しを行うことになっていますが、無形固定資産の場合は、新たに取得したものとして、分割の効力の発生する日より5年間で定額償却するべきなのか、分割会社の償却を引き継ぎ、残存期間(例えば分割会社で3年償却していた場合は、残り2年)で償却するべきなのか、どちらなのでしょうか?

  • 小額減価償却資産

    http://www.taxanswer.nta.go.jp/5408.htm 上記の引用で 中小企業者等が、取得価額が 【 30万円未満 】 である減価償却資産を平成15年4月1日から 【 平成20年3月31日まで 】 の間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。 3 適用対象資産 この特例の対象となる資産は、取得価額が30万円未満の減価償却資産(以下「少額減価償却資産」といいます。)です。  ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(事業年度が1年に満たない場合には25万円に事業年度の月数を掛けた金額。以下同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち 【 300万円に達するまで 】 の少額減価償却資産の取得価額の 【 合計額が限度 】 となります。 5 その他注意事項 2)  この特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用がありますので、 【 器具及び備品 】 、機械・装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産となり、また、中古資産であっても対象となります。 上記の【】括りの事ですが、限度額300万=30万未満の器具等×10個 と言う事でしょうか?(単純に解釈すると) 器具及び備品などの購入で30万以上の購入、例えば50万の器具などの購入をした場合、25万の器具を2台購入したという様な決算をしても良いのでしょうか? また、購入時に領収書を2つに分けて発行して貰う行為は違法なのでしょうか? 私はフリーランスで建設関係の仕事をしている者です。 フリーランスになって丸一年経ちました。 今年、新規事業参入計画を考えており、備品が必要になるのですが 予算の都合上悩んでおります。 何方かご回答のほど宜しくお願い致します。

  • 無形固定資産の減価償却

    本を読んでいて気になった事があるので質問します。 以下のような記述がありました。 無形固定資産 営業権、電話加入権、工業所有権(特許権や実用新案権)等が該当する。・・・これらは価値が減少した分だけ減価償却を行って費用化される。 営業権はなんとなく解る気もするのですが、電話加入権なんて減価償却しませんよね? それに工業所有権なんてどうゆう風に減価償却するのですか? 是非教えて下さい。よろしくお願いします。

  • 有形固定資産と無形固定資産

    こんにちは。 有形固定資産の減価償却と無形固定資産の償却の相違点って、なんでしょうか? 箇条書きで教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。

  • 80万円のソフトウェアの償却方法と償却資産申告について

    (1)調べましたところ「無形固定資産に計上、5年償却」だと思うのですが、均等償却でしょうか? それとも残存価額があり、定額法なのでしょうか?届出してない個人です。 (2)市長村の償却資産の申告対象になるのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。