解決済みの質問

重大

損害保険は契約者が「極めて重大な過失」を犯していた場合は保険金がおりないというお話を聞きました。それは契約者自身の損害に対して支払われるものに対して払われない(免責)であるというお話も聞きました。ところでこの「極めて重大な過失」というのは具体的にどういった内容のものなのでしょうか?飲酒運転だと車両保険金や人身傷害保険金が払われないということは説明受けましたが、この飲酒運転の他にも具体的にこういったケースが払われないという取り決めがあるのでしょうか?もし、あるとすればどのような規定によりそれが取り決められているのでしょうか?また、「助手席に乗っていた人がシートベルトを装着していなかったがために、運転者が急ブレーキを踏んだ時に、ダッシュボードに頭をぶつけてしまい怪我をした」というような場合、助手席に乗っていた人は「シートベルト装着義務違反」という重大な過失を負っているわけですから、やはり保険金は支払われないのでしょうか?「極めて重大な過失」の定義を教えて下さい。

投稿日時 - 2007-01-12 01:12:42

QNo.2660142

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最高裁の判例(S32.7.9)によれば、「通常人に要求される程度の相当な注意をしないでも、わずかの注意さえすれば、たやすく違法有害な結果を予見することができた場合であるのに、漠然とこれを見過ごしたような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態をさします。」

と云うことですが、具体的には個々のケースごとの判断となります。
また実務上の取扱も個々のケースにより保険会社が判断します。

例えば失火法は重過失には適用されませんが、最近の裁判例では天ぷら
油の過熱や寝タバコの火災による賠償責任を重過失として失火法の適用を
認めず、損害賠償責任有りとしているものもあります。

一方天ぷら油の過熱や寝タバコによる自宅の火災損害に対しては各保険会社は火災保険では重過失を免責とする規定があるにも拘わらず、保険金を支払っているのが現状です。
更に個人賠責では重過失を免責とする条項はありません。

質問の飲酒運転の他の免責には覚醒剤などを吸引して、正常な運転が出来ない場合があります。
また、重過失と云うよりも故意に近い(未必の故意と云います)運転での事故などは、飲酒運転と異なり車両や人身傷害、搭乗者傷害だけでなく、
対人・対物の賠償関係も免責となります。

なお、ご質問のシートベルト不着用などは重過失にはなりません。

投稿日時 - 2007-01-12 08:45:30

ANo.1

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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)

ANo.2

自動車保険の約款支払われない場合条項を参照下さい。
対人・対物賠償条項 車両保険条項

大まかには相手に支払う賠償責任条項
ご自身が補償される場合とで若干異なります。

あくまで、文言による規定であって、事故は千差万別ケースバイケースで解釈がわかれる・異なることは否めないと思います。

>「シートベルト装着義務違反」という重大な過失
この程度のことは、重大な過失とは云えませんね。

投稿日時 - 2007-01-12 22:18:34

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