薬事法の混乱についての質問

このQ&Aのポイント
  • 薬事法について混乱しています。健康食品や化粧品の効果や効能の表現、実際の表現との違い、メディアや広告での誇大表現などに関して疑問があります。
  • 具体的な疑問として、なぜ薬事法違反の表現が放置されているのか、雑誌や広告で商品の効果をイメージさせる手法の合法性、誇大表現の範囲などがあります。
  • 薬事法の規制について理解を深めたいので、教えていただきたいです。
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薬事法について混乱しています

過去の投稿や法庫Webサイトをみているのですが、見れば見るほど混乱してきます。 基本的な質問で申し訳ありませんが、どなたか、教えてください。 まず、下記の認識で合っているでしょうか? ・健康食品(トクホ除く)、化粧品は、効果、効能を表現してはいけない ・科学的根拠がある、証明された成分が入っていれば、厚生労働省が指定した表現だけ使ってよい ・しかし、実情は、メディアなどでも効果・効能などもある程度うたわれているが、放置されている ・最近、CMでや雑誌で使われている「消費者が実際に使ってみました」「Before After」などの表現も、本当はいけないが、表現の自由を理由に、まかり通っている。 質問は、 ・なぜ、このように放置されているのでしょうか?キリがない、からでしょうか? ・例えば、雑誌で唐辛子の効能を片方のページでうたい、その一方、もしくは、そのページ内に唐辛子エキスのような商品の広告を載せ、その商品を摂取すれば、同じような効果が得られるようにイメージさせる、というのは違法ではないのでしょうか? ・誇大表現は、どこまでの範囲をしめすのでしょうか? ちょうど今、テレビの通販で、腰に巻く「振動ベルト」なる商品の紹介をやっていますが、「スーパーモデルみたいな体型に」などと言っています。これは、明らかに薬事法違反なのではないでしょうか? 基本的な質問ばかりで申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

【健康食品(トクホ除く)、化粧品は、効果、効能を表現してはいけない】 食品や化粧品は原則「効能・効果」は表現できません。ただし、化粧品の場合は決められた作用を表現することができます。肌に潤いを与える、ハリを与える、肌をすこやかに保つなど、これらの表現は通知などで示されています。 【実情は、メディアなどでも効果・効能などもある程度うたわれているが、放置されている】 車を運転される方ならわかるかと思いますが、40km/hの制限速度のところを50km/hで走っていても法律違反ですよね。でもこれらをすべて取り締まっていたら大変なことになってしまいます。つまり行政がチェックしきれていないということです。大手メーカーやテレビや新聞広告など影響力が大きいものを中心に優先してチェック指導しているということになると思います。もちろんガンに効くなど悪質性の高いものほど影響力が大きく優先して指導される対象になるのかと思います。 【最近、CMでや雑誌で使われている「消費者が実際に使ってみました」「Before After」などの表現も、本当はいけないが、表現の自由を理由に、まかり通っている。】 薬事法に規定されている医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器は原則NGです。ただ化粧品などで使用感について述べるのであればある程度許容されると思います。また食品では、実際に生理作用がないので「Before After」もなにもないと思いますが、ダイエットについては極端な例だけをもって痩せるとすると健康増進法でいう虚偽表現になる可能性がありますので表現方法に注意が必要かと思います。

参考URL:
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/yakuji/kansi/cm/k-k-3123.html

その他の回答 (1)

  • simakawa
  • ベストアンサー率20% (2834/13884)
回答No.1

化粧品は認められた範囲で効能・効果は記載できます. 広告違反は各県の監視指導課が取り締まっていますが,全部を見切れては居ないのが実情です.連絡すれば調べるでしょう. 唐辛子の例のような記事は違反です.県に連絡しましょう. 大体が疑問に思うことは違反しています.余りにも多すぎて取締りが追いつかないのが実情でしょう. 消費者が利口になりしかありません. 広告は冷静になってよく見て考えれば殆どがうそ,誇張が多いのは見抜けるはずです.

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