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根拠を教えてください・・・

12月に資格取得費用は研修費でおとせると回答を頂いたのですが、その根拠となる条文等があれば教えていただけませんか?上司から質問されました。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tappara
  • ベストアンサー率37% (260/694)
回答No.1

学資金の規定を見てください。 会社都合による業務に必要な支出であれば所得税の給与課税がなく処理ができるとなっています。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/02/04.htm
guchimon
質問者

補足

有難うございます。たすかりました。このような根拠等を探すにはどのようにすればよいのでしょうか?何か検索の方法でもありますか?教えていただければ幸いです。

その他の回答 (1)

  • tappara
  • ベストアンサー率37% (260/694)
回答No.2

まずそういう規定があることを知っていないと疑問に思うこともなくすぎてしまいますからケースごとにでも個別知識を増やしていくことが必要かと思います。(所得税については僕自身まだ専門に勉強しているわけではないのでその程度です) 実務書などを一通り読んでみると処理方法と条文番号なんかが書いてあったりしますからそこで条文確認しています。 ネットでキーワード検索でも調べられますし(キーワードを入れるにもそれなりの知識がないとキーワードすら入らないと思うのでそこは勉強です)、国税庁のHPなんかも役立ちます。 なんにしろ、知識がないと調べるのもできなかったりしますね。 うちの会社でも条文まで確認している人ってあまりいません。 ネット上には誤った情報もたくさんありますから条文まで確認しておかないと危険です。そういう意味ではguchimonさんの確認方法は良いと思います。

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