• ベストアンサー

アルバイトは1年単位の変形労働時間制の対象?

有期雇用で時給のアルバイトは1年単位の変形労働時間制の 対象として考えることはできますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

労働時間が正社員と同程度であれば対象となります。

関連するQ&A

  • 変形労働時間制

    よろしくお願いいたします。 変形労働時間制で1ヵ月単位の変形労働時間制と1年単位変形労働時間制ですが、ユニクロさんとか1年単位を導入してるみたいですが、1年単位のメリットを教えてください。 対象期間を1年とした場合、閏年無しで計算すると、2085時間、1月当たり171時間となり、1ヵ月当たりのメリットは少ないと思うのですが、これなら、1ヵ月単位を採用したほうが、限度時間の縛りもいらないし、48時間週連続3回の規制とかもないからいいのでは、と思います。1年単位のメリット教えてください。よろしくお願いいたします。

  • 1年(1ヶ月)単位の変形労働労働時間制について

    1年(1ヶ月)単位の変形労働労働時間制を導入する場合は (1)1年単位を導入する場合は 時間外労働・休日労働に関する協定届に記載するだけでよいのでしょうか? (2)1ヶ月単位を導入する場合は上記協定届に記載する欄がないので 別届(1年単位の変形労働時間制に関する協定届)を作成する必要があるのでしょうか? 以上よろしくお願いします。

  • 一年単位変形労働の対象期間とは

    一年単位変形労働の「対象期間」「特定期間」というのものを教えてください。基本的なことで恐縮なのですが「対象期間」というのは、一年分の勤務表(労働時間・出勤・休日等)を、一ヶ月単位毎に作成しその月毎の総労働時間等(出勤・休日を含む)を12分割して締結するということであり、三ヶ月というのは、三ヶ月通しての勤務表を作成し三ヶ月毎の総労働時間等を単位として4分割して、協定を締結という意味なのですか?それとも、一労使協定の締結期間のことですか?また、「特定期間」というのは、その中の特に忙しい期間を指定して労働時間を延長できるように協定を結ぶということだと思うのですが、連続勤務の限度について対象期間が一ヶ月以上の場合は6日であり、三ヶ月以上の場合に限り、一週に一日ということで最長12日ということですか?

  • 1年単位変形労働時間制の労働時間限度について

    1年単位変形労働時間制の1日の労働時間の限度についてお尋ねです。 労働時間の限度が1日10時間と決まっていますが、 10時間超えた労働は違法になるのでしょうか。 1年単位変形労働時間制を採用した場合、 36協定での延長することができる時間は、 所定労働時間が8時間の場合、1日の延長することができる時間は 2時間が限度なのでしょうか。 2時間を超える協定は締結できないのでしょうか。 教えてください。 宜しくお願いします。

  • 1年単位の変形労働時間制について教えて下さい

    一年単位の変形労働時間制の場合、特定期間だけ原則一日10時間、週52時間働けるんですか?

  • 1年単位の変形労働制

    うちの職場は1年単位の変形労働制です。1年の上限は2085時間なのでその時間を超えたときは、超えた時間分、時間外が支払われています。しかし、2085時間を下回った場合は、欠勤になってしまいます。そんな事はあるのでしょうか?上司は労働法で決まっていると言っていましたが・・・・・。

  • 1年単位の変形労働時間に関する協定書と36協定

    1年単位の変形労働時間に関する協定書と36協定の書き方を調べています。 見本を見て作成しているのですが、それぞれの根拠が分からないので教えて下さい。 特定期間は何の為に明記するのですか?その期間だけ時間外労働してもいい、という事ですか? 別紙カレンダーとはどんなものですか?1年の休日は年の頭に1年分決まるわけではなく、数ヶ月前に決まるのですが…。 対象期間中の1週間の平均労働時間40時間(最大が40時間ですよね?なのでこのままで大丈夫ですか?) 最も長い日の週の労働時間 10時間(最大が10時間ですよね?なのでこのままで大丈夫ですか?) (最大が40時間ですよね?なのでこのままで大丈夫ですか?) 最も長い週の労働時間 50時間(最大が50時間ですよね?なのでこのままで大丈夫ですか?) (最大が40時間ですよね?なのでこのままで大丈夫ですか?) 総労働日数 260日(最大が260日ですよね?なのでこのままで大丈夫ですか?) (最大が40時間ですよね?なのでこのままで大丈夫ですか?) また、1年単位の変形労働時間に関する協定とは、時間外労働させてもいいですよ、ただ年間を通しての平均が週40時間以下になるようにして下さいね、という事ですか? その場合、もし時間外労働をした時間が深夜だった場合、深夜割増金額を考慮した時間(1.25倍)で計算するのですか?それとも時間外労働が深夜であろうととにかく1年の平均が週40時間以下ならいいのですか? 36協定届は正社員・アルバイト別に必要ですか? もし1枚の場合、アルバイトは時間外の予定はないのですが何か明記は必要ですか?人数に加算する必要がありますか? また、明記する必要がない場合、社員全員(2)の1年単位の変形労働時間制により労働する労働者なのですが、(1)は空白で構いませんか? どなたか、教えて下さい! よろしくお願い致します。

  • 1年単位の変形労働時間制について

    1年単位の変形労働時間制を採用する予定にしていますが、特定の職員だけの採用は可能でしょうか? その他の職員については、週休2日制になります。 その場合の就業規則はどのようにすればいいでしょうか?

  • 変形労働時間制の意味

    変形労働時間制で、1ヶ月単位の変形労働時間制と1年単位の変形労働時間制がありますが。基本的な違いが解りませんので教えて下さい。

  • 1年単位の変形労働時間制・上限について

    いつもお世話になっています。 勤め先では1年単位の変形労働時間制を採用していまして、今年も休日カレンダーを組みました。 合計時間は2084時間で、上限を下回っていますので、問題ないと思いますが、来年は2月が29日まであるので、1年間が365日ではなく、366日ですよね? この場合の「対象期間中の1週間の平均労働時間数」は、 2.2084時間÷(366日間÷7日)=39時間51分(※端数切捨) で計算してよいのでしょうか? よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう