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退去時の家賃について

来年の3/15から再来年の3/14の期間でワンルームマンションを賃貸契約するのですが、3月分の日割り家賃を請求され、また退去時は月半ばであっても一ヶ月分の家賃を支払う旨の条項が契約書に記されています。 ということは、24ヶ月と17日分の家賃を払うということになります。契約期間はちょうど24ヶ月なのになぜ?という疑問が残り質問させて頂きました。 これは慣例的に仕方のないことなのでしょうか?それとも交渉の余地ありなのでしょうか?どうか、お詳しい方回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • isikawa
  • ベストアンサー率26% (78/292)
回答No.7

交渉してみるといいと思います。 私の前のアパートは入居時も日割りでしたし退去時も日割りでした。 (退去時は1ヶ月前に言う必要があったため結局長引いてしまいましたが) 不動産屋によってちがうんでしょうが交渉してみればいいですよとこのくらいなら言ってくれそうですけど・・。

  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.6

期間を決めて契約してください。 入居日3月15日 退去日3月14日 として交渉してみれば?

  • MARU270
  • ベストアンサー率33% (121/356)
回答No.5

 No.4で書かれている通り、  退去月は日割り計算。  但し、退去予告日から1ヶ月の家賃は支払う。  となってるはずですが。  問題となるのは『退去予告日』のはずなんだけどな。 例1)3/14退去時:退去予告日が2/12 支払家賃:14日間(3/1~3/14) 例2)3/14退去時:退去予告が3/1 支払家賃:1ヶ月間(3/1~3/31) 例3)3/14退去時:退去予告が3/14 支払家賃:14日間(通常家賃)+1ヶ月(3/14~4/13)  と、なるはずなんだけど。  賃貸契約書に退去予告についての記載はありませんか?

sumireaoi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 2ヶ月前に解約の申し入れをすることにより契約を解除することができる。 又、解約申し入れ後二ヶ月未満の間に退去する場合は解約申し入れの日の翌日から起算して2ヶ月分の家賃等を支払うことで解約できる。 以上のような条文です。 ってことは12月に申し入れをして2月末に退去すれば余分な家賃は払わなくてもいいっていうことですね。都合が合えばそうすることにします。

noname#70870
noname#70870
回答No.4

過去20年以上、東京都、埼玉県、神奈川県、北海道で5件の賃貸契約をしてきました。 >退去時は月半ばであっても一ヶ月分の家賃を支払う旨の条項が契約書に 目にしたことも聞いたことも無いです。 ただ北海道では「退去通告は1ヶ月以上前とし、1ヶ月に満たないで退去通告の場合はまるまる1ヶ月分の賃料支払い」の旨の契約はありました。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.3

>15日から14日という期間での家賃支払いは普通しないものなのでしょうか? 少なくとも私は一般物件では聞いたことが有りません 1-末日が普通でしょう

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.2

大家してます マンスリーですと交渉してもほとんど期待できないでしょうね 入居月日割り計算、退去月日割りしない...一般的な方法です 慣例でも有りますが契約条件でしょう 一般物件には「退去月も日割り」の物件も多くあります

sumireaoi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 まったくの素人ですので用語もよくわからないのですが、マンスリーとはあのCMなどてよく見かけるマンスリーレオパレスみたいな月契約の物件のことなのでしょうか? 今回の質問のものは2年契約の一般物件です。 今借りているマンションは一年契約ですが、入居日から一ヶ月の期間ごとの締めだったので入居月の日割り家賃など発生しなかったように思います。 1日から31日という期間ではなく15日から14日という期間での家賃支払いは普通しないものなのでしょうか? よろしくお願いします。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

慣例ですが、だめもとです。交渉してみる価値はあります。

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