• ベストアンサー

内容証明とは

ここで他のトピでも質問したものですが、知人に借金を返してもらえず困って いますが、一筆書いてもらうのがいいか、それとも内容証明を送ろうかと 思っています。 そもそも内容証明とはどういう抗力を持ったものなのでしょう? TV、インタネ等で見てみると随分大袈裟な気がして「ここまでする事無いかなぁ」なんて思うのですが・・・大体弁護士に頼まなくてもできるものなのですか? 送ったああともなんだか面倒くさそうだな、とは思うのですが。 ちなみに弁護士に相談する程の額ではないのです。

  • ymrs
  • お礼率92% (208/226)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • e-papyrus
  • ベストアンサー率20% (6/29)
回答No.5

内容証明郵便は、郵便局にその文書の内容を証明してもらうことができる郵便です。なお、通常はこれに「配達証明」もつけてもらい、郵便局に相手方に配達を確実にしたことも証明してもらいます。(ただの内容証明郵便だけでは配達の証明まではしてくれません。) 内容証明郵便を送る直接的な効果は、裁判になったとき、何月何日にきちんと督促していますよ、ということを立証することですが、間接的効果として「期日までに支払わないと裁判起こしますよ」、という警告としての意味があり、寧ろこちらのほうが重要視されているようです。送られる側はあまり受け取ったことのない形式の郵便がきて、かなりプレッシャーを感じる場合が多いようです。 内容証明郵便は1行20字で1ページ26行に収めなければならないという決まりと、所定の位置に署名、押印がなされなければならない等、形式面で規制が多いですが、難しいものではありません。もちろん本人でもできます。 ただ、本件の場合は口約束の金銭消費貸借契約のようですのでまずは話し合いをして、私はあなたからいくら借りていて、何月何日までにいくら支払います、という念書を書かせるほうが先決だと思います。内容証明はこの念書の約束を破った後でも遅くはないでしょう。

ymrs
質問者

お礼

>内容証明郵便を送る直接的な効果は、裁判になったとき、何月何日にきちん>と督促していますよ、ということを立証することですが、間接的効果として>「期日までに支払わないと裁判起こしますよ」、という警告としての意味があり、 あぁ、なんだか本当によく分かってまいりました。 大変具体的な説明ありがとうございました。 今後の参考にさせていただきます。

その他の回答 (5)

noname#24736
noname#24736
回答No.6

#4の補足です。 内容証明も内容証明郵便も同じものです。 「内容証明は、通称赤紙と言ってこの内容に従わないと(そんな感じの意味)裁判を起こします、と言うもの」と説明されていますが、それは内容証明の文中にそういう文言を書くことによって、そういう効果が出るものです。 内容証明だから、そういう効果があるのではありません。

ymrs
質問者

お礼

以前はありがとうございました。 なる程そういう事だったのですか。まさに補足によって 全てがクリアになりました。 ありがとうございます、参考にさせていただきます。

ymrs
質問者

補足

皆様いろいろな御意見ありがとうございました。 普段あまり聞かない法的な事にこれだけたくさんの方が 詳しいので驚いています。 皆様の御意見を参考にさせていただき今後適切な対応をしたいと思います。 あまり誠意の見られない相手なのでまずは一筆が先ですね。 それからの態度いかんによって内容証明を検討したいと思います。 ありがとうございました。

  • kudou
  • ベストアンサー率29% (34/116)
回答No.4

内容証明と内容証明郵便は違いますよ。 内容証明は、通称赤紙と言ってこの内容に従わないと(そんな感じの意味)裁判を起こします、と言うもの。 内容証明郵便とは、郵便局の局員が手渡しでその郵便を届ける事で、法的に効力を持たせるものです。 ですから、内容証明は必ず内容証明郵便で送らないといけません。 困惑しないでほしいです。 相談から、一筆書いてもらいましょ。拇印も押してもらいましょ、日付を書いて、 2通作りましょう全て相手の字で、もし、それでも、払う意志や態度が見られない時に、内容証明を送ります。 こんな所です、他にあれば補足下さい。

ymrs
質問者

お礼

あぁなあんだか目からウロコがとれた気分です。 もやもやがすっきりいたしました。 その順番ですね、大変良く分りました。 ありがとうございます、今後の参考にさせていただきます。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

あなたの場合「内容証明」はあまり、意味はありません。内容証明は、公的に何月何日にこれこれの手紙を出したことを証明するものです。従がって、相手の方で、関係ないという理由で無視することもできます(あなたに知らない人から、金返せの内容証明が来て、ほっておいても支払う義務が生じることにはなりません)。問題は、相手が金なんか借りていないと主張することを防ぐことです。それには、借用証書が有効ですが、手紙とか電話で借金したことを認めるものだと、有効です。ただ、この場合は、内容に具体性が乏しいので、証明力が低く見られます。日本の裁判では第三者である裁判官は、どちらが言っていることが事実かということを自由な判断にゆだねられています。

ymrs
質問者

お礼

御丁寧にありがとうございました。 具体的な内容で大変良く理解できました。 是非参考にさせていただきます。

  • NA-6CE
  • ベストアンサー率27% (5/18)
回答No.2

 内容証明、もらったことあります。 (友人に譲った車が名義変更しないまま、人の私有地に無断長期駐車していたため。) “放置車の撤去通告書”だったので、詳細は違うのでしょうが、内容証明郵便は、郵便局長が“内容、差出人、受取人、(受取年月日?)”などを証明しているもので、受け取る時に印鑑(サイン?)が必要です。おそらく普通郵便では、“そんなの知らないよ。”と言い逃れをさせないためのものかと思います。  当時調べた時には、弁護士に頼まなくてもできるものだったように、記憶しております。値段も高くはないですし、相手にここまでやるんだと思われたほうが帰ってくるかもしれません。  返済の催促の内容証明ですと、『郵便物は受け取ったが、内容に覚えがない。』となるとも限らないので一筆書かせる方が先に思います。  自信ナシなのに回答してすみません。

ymrs
質問者

お礼

御丁寧にありがとうございました。もらった側のニュアンスが良く伝わって まいりました。おっしゃる通り一筆が先なのかも知れませんね。 参考にさせていただきます。

  • uran3
  • ベストアンサー率64% (282/437)
回答No.1

下記URLに金銭貸借に関しての留意点が掲載されています。 内容証明についても説明がありますので、一度ご覧になってはいかがでしょうか。

参考URL:
http://www.interq.or.jp/kyuushu/yosikazu/yomimono/kashikari.htm
ymrs
質問者

お礼

ありがとうございました、大変分かりやすいHPですね。 勉強になりました。 是非参考にさせていただきます。

関連するQ&A

  • 内容証明の書き方

    知人より私物を盗んだ。という誤解から返還請求と、それに応じない場合は刑事告訴、及び、損害賠償請求を行います。という内容証明が弁護士名義で送られて来ました。 法律相談センターで弁護士に相談したところ名誉毀損にあたる。という事で、内容証明で送り返そうと思ってます。 本当に名誉毀損にあたるのか、また、文例となりそうなサイトがあったら教えて頂けますでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 内容証明を送りたいのですが

    内容証明を送りたいのですが、 教えて!gooで過去のQ&Aで「内容証明」と 検索した時に出たきたスポンサーリンクの 行政書士さんにお願いしようかと思ってるんですが、 安全ですよね?騙してお金だけとるとかじゃ ないですよね? 失礼ですいません。 友達に騙されて借金をせおったのですが、 ネットの消費者相談センターとかでも 騙しがある、 弁護士の中にも、悪徳弁護士がいるって 聞くので、正直どこを信用したらいいのか わかりません・・・・。 今の段階は見積りをとってもらって、 これから私の個人情報等をメールで送信して 内容証明を作ってもらうのですが・・・ なんか不安になってしまって・・・。

  • 内容証明について

    こんにちは。いつも色々なご指導頂き有難うございます。 借金の返済で相手がなかなか応じてくれないので内容証明を出そうかと考えています。どこかで読んだのですが 裁判所内で内容証明を送ると封筒に裁判所の印鑑?が押されて威力が増すと聞いたので早速家庭裁判所と地方裁判所の両方に言って問い合わせたのですが「裁判所内から発送は出来ない」と言われてしまいました。本当のところはどうなのでしょうか? 借金額が200万以上なのでこちらとしても何としてでも 取り返したく考えています。 もしご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂けないでしょうか?よろしくお願い申し上げます。

  • 虚偽の内容証明が送られてきた。。。。

    先日、とある会社から弁護士を通じて内容証明が送られてきました。 が、その内容にどうしても納得いかない部分があります。 末尾に「○○についてはすでに支払い済みです。念のため」(原文そのまま)とあり、 こちらではまったく支払いを受けておらず、入金があった証拠も残っていません。 虚偽の内容証明が送られてきた場合、どのように対応したらいいのでしょうか? 金額に関してはたいした金額ではないので、こちらも弁護士をたてて 争うほどのことでもないので、対応に困っています。 そもそも、内容証明に偽りを書くことが許されるのでしょうか?

  • 内容証明について

    知人が生活保護を受給しています。 現在の住居は、生活保護を受給する前に賃貸契約しました。 しかし、規定の家賃上限を超えているため引っ越すようにケースワーカーから言われています。 前にも質問しましたが、家賃の滞納があることをキチンと話をしているそうです。 仲介や管理会社などを通さず、大家と直接契約している物件のため、ケースワーカーが弁護士を紹介してくださり、契約書のコピーを先日、弁護士宛に送付したそうです。 今日、弁護士より連絡があり「内容証明を用意しておくように」と言われたそうです。 私も知人も内容証明を見たことも用意したこともありません。 どのような書類や書面ん用意すれば良いのでしょうか?

  • 内容証明を受け取ってもらえないが、その効力は?

    こんにちは。 ある人物にお金を貸していますが、相手には払う意思がありません。借用書は交わしており、そこには一定期間以上支払が滞った場合の損害金に関する記述も明記してあります。 そこで (a)ある期限までに支払われなかったお金に関しては借用書の内容に基づいて損害金を請求する、(b)さらにある一定期限までに支払を行う意思表示を示さない場合、法的手段をとるという内容の内容証明を相手に出しました。が、それさえも相手に受け取ってもらえなかったということで書留が私の元に戻ってきてしまいました。 郵便局に問い合わせたところ、内容証明の内容自体は受取人に受け取ってもらえなかったとしても郵便局で5年間保存されるとのことでした。 このときの内容証明の効力に関してご教示いただければと思います。 (1) 訴訟になった場合、この内容証明は私が相手に対して支払を要求していたという有効な証拠になるでしょうか? (2) 内容証明は法的な効力はもっていないにしろ普通訴訟を起こす前には一度こちらの意思を相手に明示し、そのことを証拠に残しておくために相手に送るケースが多いと思います。しかし相手にそれさえも受け取ってもらえない場合、即訴訟に移るものでしょうか?それとももう2,3度内容証明を送るほうがいいのでしょうか? (3) 訴訟になった場合、相手が内容証明を受け取らなかったことを証拠に、相手には借金の返済に関してまともに話し合う意思がなかったということを示せるでしょうか? 弁護士に相談するが一番いいのでしょうが、借金の額が小額(200万以下)なので困っています。場合によっては行政書士に依頼することも考えていますがまずは自分で情報を集めてみようと思いました。 どうかよろしくお願いします。

  • 再生手続きの添付書類(退職金見込額証明書)について

    消費者金融からの借金(約400万円)返済のため、弁護士に相談した結果、再生手続きをとることになりました。ところが、再生手続き申立書の添付書類の一覧表を見て困ってしまいました。それは、勤務先からの退職金見込額証明書の提出があったからです。なぜかというと、永年今の会社にいた知人の紹介で最近ようやく就職ができたのですが、知人には借金があることを内緒にしていたからです。以前、借金問題で会社を解雇させられた人もいたらしく、知人にウソを(本当はだますつもりはありませんでしたが)ついて会社に入ったことが知れると会社にも知人にも迷惑をかけてしまうため、とても悩んでいます。私の気持ちとしては再生手続きをして1日も早くやり直したいのです。 そこで質問です。 (1)退職金見込額証明書を借金以外の理由で会社から発行してもらうことは可能ですか?(その場合、どのような理由で可能ですか?) (2)退職金見込額証明書の内容に盛り込むべき項目は会社名、退職金見込額のほかにありますか?(文言なども教えていただけると幸いです。) なお、勤め始めて1か月もたっていませんが、3か月は見習期間のため、正社員扱いにはなりません。よって、今の身分では退職金はゼロと思われます。弁護士は正直に事情を話すしかないと言っています。 以上は私の友人のことですが、良きアドバイスをお願いします。

  • 度重なる内容証明への対応

    不倫相手の妻から慰謝料請求の内容証明が届きました。 これが二度目です。一度目は半年前です。 今回の内容(請求の根拠・請求額)も前回とほぼ同じです。 どちらの文書にも「払わなければ法的措置云々」と書かれていますが、前回も今回も相手が法的措置に移行しません(文書に書かれた金額の支払いには応じていませんが)。 時効になる3年後まで同じ件で内容証明を送り続けられるくらいなら、いっそのこと早く法的措置を執ってもらいたい気持ちがありますが「早く法的措置に移行してください」とこちらの意向を示すことはできないのでしょうか。 同じ内容で何度も内容証明を送り続けることは止められないのでしょうか。 一度目は妻本人が内容証明を送ってきましたが、二度目は弁護士事務所を通しています。 妻が法的措置に踏み切らない理由は、夫が阻止しているからです(知人の情報。夫婦共に離婚の意思がないので夫の強硬な反対に仕方なく取り止めているようです)

  • 別れた妻から内容証明が届きました。

    8ヶ月ほど前に離婚した妻から内容証明が届きました。 そもそも離婚した原因は私の自己破産。 元妻に借金と破産のことで迷惑をかけたくなかったので、 協議離婚となりました。 私は自己破産をした身ですが、 元妻に生活費を2年間毎月10万円入れる約束をさせられていたので、 支払っていたのですが、 自己破産した身ですので、毎月10万なんていう高額な送金はできなくなり、 「お金の都合がつくまで待ってください」と元妻に手紙を送りました。 で、本日内容証明が届き 「借金を理由に離婚したのは虚偽の事実で不貞行為があったから慰謝料500万」と書いてありました。 私はつい最近再婚したのですが、元妻と婚姻中の時に今の嫁と不貞行為が行われていて、 その事実を知り精神的ショックを受けているとのことです」 今の妻とはそういう事実はないので、妻は大変怒っており 逆に元妻に内容証明を送りつけたいぐらいの勢いです。 そこで質問なんですが、この場合はどうすればいいのでしょうか? 内容証明を送りつけてきた代理人弁護士に連絡をした方がいいのでしょうか? 今の妻は元妻に訴えられてしまうのでしょうか? そんな事実もなんの証拠もないのに困っています。 どうかアドバイスをお願いします。

  • 内容証明を無視されたらどうすればいいんでしょう?

    婚約破棄に伴うキャンセル料を相手に内容証明にて請求しました。 請求額は折半ということにしたのですが相手から全く返答がありません。 内容証明には「到着後10日以内に振り込まれなければ法的手段もあり得る」と 弁護士に依頼して書いてもらいました。 無視するのは居直っているのか自分が悪くないと思ってるのかどちらなのでしょう? 無視されている状態で次にどのようにすればよいのでしょう? 調停よりも訴訟にするのか悩んでいます。。。