• 締切済み

NHKとの契約について

NHKとの受信料の契約を考えています。特に金額については、必要経費なのでNHKが定めた料金で別段不服はありませんが、そのお金が放送事業以外に使われるのは納得がいきません。(使い込み、横領等)通常何でもそうですが、契約する際、双方が納得の上契約となると考えています。ですので、契約の際、もし、契約したお金が不正使用に使用された場合、その金額分(仮に1000万円不正に使用された場合、NHKの加入世帯で割り、その分を返金する)と言う条件を出そうと考えています。何十銭単位になると思いますが、それでも返金してほしい。これが普通だと思うのですが・・・。そんなことは可能でしょうか?私の言ってる事はおかしいのでしょうか?皆さんのご意見を教えてください。

みんなの回答

回答No.12

>まず、裁判所に訴えて、質問者が承諾の意思表示をするよう求めます。これは、質問者が受信契約締結義務を負っていることから、NHKの勝訴になります。 そうとは限りません。放送法(施行令・施行規則を含む)には受信規約の内容で契約しなければならないとは記載してはいません。放送法 条第3項の規定はNHKに対して「契約内容の自由」を規制する規定であって、受信者側には受信規約の内容での契約義務はあるという根拠はありません。そもそも受信規約の内容での契約義務があるとすれば受信規約が法源性を持ち、事実上法令と同等の規則ということになり、1放送局が実質的な意味での立法行為を行うことは問題があります。

  • siriusb
  • ベストアンサー率53% (33/62)
回答No.11

質問に答えるのを忘れていました。 >そんなことは可能でしょうか? 純粋に法理論だけでいえば、NHKがその気になれば可能です。ただし、総務大臣の許可が必要です。 >私の言ってる事はおかしいのでしょうか? 気持ちはわかるし、それなりに筋はとおっています。ただし、現実的ではないことも確かです。しかし、多くの国民の賛同を得れば、変わらないものはないと思います。

  • siriusb
  • ベストアンサー率53% (33/62)
回答No.10

ここで純粋に法律論だけで説明してみます。まず、受信契約締結義務については、放送法第32条に定めがあり、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は,協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」とされています。受信契約を締結するには、NHK又は受信者の、一方から他方への申し込みと、それに対する承諾が必要です。 申込と承諾により成立する契約の条項については、同条に定めがあり「協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。」とされています。 ここに、質問者の考えをあてはめるとどうなるか。まず、NHKが質問者に対して、受信契約の申込をします。しかし、質問者は承諾せず、総務大臣の許可を受けた契約条項に、あらたに「契約したお金が不正使用に使用された場合、その金額分(仮に1000万円不正に使用された場合、NHKの加入世帯で割り、その分を返金する)」と言う条件をつければ、承諾するといっているわけです。 この後の展開は、2通りしかありません。 一つは、NHKが要求を受け入れるという展開です。しかし、そのためには総務大臣の許可を得て、今の契約条項(日本放送協会受信規約)を変更する必要があります。 もう一つは、NHKが要求を拒否するという展開です。もちろん、こちらの可能性が大でしょう。その場合にどうなるか。質問者はMHKと受信契約を結べないという状態が生じます。もし、NHKが質問者から受信料を強制的に徴収するとすれば、(質問者が最大限抵抗した場合は)、まず、裁判所に訴えて、質問者が承諾の意思表示をするよう求めます。これは、質問者が受信契約締結義務を負っていることから、NHKの勝訴になります。これで、受信契約が成立します。しかし、それでも質問者が受信料を支払わない場合には、あらためて質問者を訴えて、受信料の支払いを求めます。これもNHKが勝訴します。なおかつ、質問者が受信料を支払わなければ、NHKは勝訴判決を元に強制執行をかけます。これにより、ようやくNHKは受信料の徴収に成功します。 ※いま、「NHKの受信料の義務化」というようなことがいわれていますが、そうなると実は、いきなり「受信料を支払え」といえるようになります。(つまり、「NHKと受信契約を結べ」という裁判が要らなくなるのです)

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.9

#6です。 >・・・NHKが契約と言う形式をとっている以上、双方の合意がないと契約は成立しません。これは消費者契約法にもうたっていると思います。皆さんはどう思われますか?・・・ 消費者契約法では、申し込みの取消や契約条項の無効の条件として 次のように定めています。 1 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 2 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認 3 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項 4 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項 5 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部を免除する条項 6 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の一部を免除する条項 7 消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるとき(当該消費者契約が請負契約である場合には、当該消費者契約の仕事の目的物に瑕疵があるとき。次項において同じ。)に、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する条項 ですが、現在のNHKが前述のような契約上の違法や、債務履行上の違法をしたとはいえないと思います。 社員の横領についても、不法行為では有りますが、契約者との債務を履行する上でしたものではないですから、前述要件にあたらないことは明らかで、受信契約の成立を妨げるものではないと考えます。

fu_marchi
質問者

補足

回答遅くなりまして、ありがとうございます。それとつまらない質問に回答いただきありがとうございます。さて私の意見ですが、たとえば 6 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の一部を免除する条項 の条項ですが、NHKの契約には、そもそもこんな条項があるのでしょうか? 今回のNHK不祥事は、さておき、もしNHKが不法行為を行った場合、視聴者は損害賠償の請求を、することになると思いますが、こういう契約の場合契約の解除権もあってもしかるべきだと考えます。あと、不正に使われた金員は、放送事業とは、別のものに使われたと、報道でありますが、視聴者はその分のサービスを受けれてないと思うのですが・・・。確かに社員の起した事ではありますが、これだけ不祥事が続くと、NHKにもその原因があると考えます。ということはNHKにる債務の不履行ってなことになりませんか?

  • G131
  • ベストアンサー率26% (195/746)
回答No.8

ANo.5,7です。 >NHKの受信料支払いが、強制ではなく契約と言うのはおかしいと考えます。 NHKは法の下で設立された単なる特殊法人です。 NHKは放送法に基づいて契約業務を行っているにすぎません。 仰るとおり、その放送法に「契約しなければならない」と記されているのです。 この場合の契約とは受信設備が設置されているか否かだけです。 ですので、受信設備があれば契約しなければいけないのです。 そして契約によるNHKの義務はサービスの提供です。 このサービスが不十分(この場合は視聴困難か不可)の場合は契約を拒否できます。これが両者の合意です。 これはfu_marchiさんの仰る一般的な契約(対価としての物やサービス)と同等であると思います。 つまり、そこに不正使用されたどうのは関係ありません。 また、受信料はその性格としては公金ではありますが税金ではありません。 つまり、放送法に基づいて契約した者以外からの(強制)徴収はできません。 少し、私の回答が質問のポイントからずれているとは思いますが、法律がずれているのですから仕方ありません。

fu_marchi
質問者

補足

G131さんありがとうございます。また回答が遅れましたことお詫びいたします。 要するに、契約することは義務に近いことは大体納得できそうです。 ただG131さんが書かれてるように >このサービスが不十分(この場合は視聴困難か不可)の場合は契約を拒否できます。これが両者の合意です。 は至極当然と私は考えています。実際、今回の不祥事で使われたお金は放送事業以外に使われたわけですから、その分視聴者は、サービスを受けれてないと考えます。ただ、その社員対して損害賠償を、HNKは行っているので、ほとんどは帰ってくるとは思いますが、仮にかえってこないお金があれば、その分NHKは視聴者に返金する必要があるように思います。そういう条項は受信料契約に記載があるのでしょうか?なければその特約条項をNHKとの契約の際提示しようと考えていますが、どうでしょう。NHKも被害者でもありますが、視聴者も被害者です。ただその社員に対して視聴者が損害賠償をするのはおかど違いなので、NHKに損害を賠償することになるのですが、私のもめるのは嫌いなので、それに関しての条項を契約の際に盛り込むようNHKに交渉してみます。

  • G131
  • ベストアンサー率26% (195/746)
回答No.7

ANo.5です。 >未契約に期間はありません。 大変失礼いたしました。事情を知らずに決め付けてしまったようです。 お詫びいたします。 >一般常識的、法的に間違えているなら、すぐにでも無条件で契約するつもりですが、おかしいでしょうか? NHKも被害者なのです。 度重なる横領は刑事事件として告訴しているはずです。 解決までどれほどの期間がかかるのか知りませんが、被害額は全額弁済されるはずです。 国民が被害者、NHKが加害者との考えは間違っていると思います。

fu_marchi
質問者

お礼

>大変失礼いたしました。事情を知らずに決め付けてしまったようです。お詫びいたします。 いえいえこちらこそ説明不足で申し訳ありません。謝罪すべきは私のほうです。私自身は契約はしても良いとは考えているのが正直なことです。今日も契約前なのにちょっとNHK見ちゃいました(笑) でも、契約後の不払いについては、別として、私のような契約前の人であればこのような議論がなされても、おかしくないように思います。 確かにNHKは、着服した社員を相手に、訴訟を起し、損害賠償を求めている事はしっています。多分不正使用されたお金は回収されるのでしょうが、私が真に言いたいのは、NHKの受信料支払いが、強制ではなく契約と言うのはおかしいと考えます。サービスを受ける場合、どんな業種であれ、契約を交わします。たとえば、家を借りようとした場合、賃貸契約を結ぶわけですが、契約条項に、自分が入れたいことがあれば、特約条項として盛り込むことを要求することができます。もし大家さんが納得できない特約であれば、契約不成立ですし、納得すれば契約成立です。契約は双方が十分納得し、成立するものと考えます。受信料契約も加入者が、「契約」と言い張っているわけではありません。放送法第32条に「契約」と法律がうたっているのです。その後の条文でも、総務大臣が了承すれば契約内容の変更ができるとうたっています。ですから契約である以上、契約を結ぶことが強制であっても、契約を結ぶ前であれば、双方が十分協議納得の上で契約するのが至極当然の考えています。また、契約については、消費者の保護を目的とした法律にも、双方が納得の上契約を結ぶことが定められています。G131さんはどう考えますか?いろんな方がおられます。そんなことは駄目とい方もいれば双方が納得すればいいのでは?という方もおられます。面白いですね法律って(笑)貴重なご意見ありがとうございます。最後に私の言ってる事はおかしいでしょうか?私自身は屁理屈と思っていますが、一般常識的にも法的にもおかしいように思わないのですが・・・。(悩)^^;

fu_marchi
質問者

補足

追伸:NHKを悪だとは思っていません。「契約」とうたっている以上、契約することは法律でうたっているので仕方ありません。ただ契約内容については、双方協議することは必要だと思います。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.6

お気持ちはわかります。NHKは民放各社と比して「着服」が目立ちます。 NHKは、放送法に則り、受信契約を強制しているので「法令遵守」が通常よりもなされなければなりません。 ただ、着服をしているのは「NHKに籍を置く一社員」であり、NHKが組織的に横領を行なったり、唆したりしているのではないので、NHKに請求するのはおかしいと思います。

fu_marchi
質問者

お礼

つまらない質問に回答いただきありがとうございます。 「NHKに籍を置く一社員」が不正を行った場合、その責任はNHKがとるべきです。確かそんな判例?法律?もあったように思います。私的にはいっそうのこと税金ように、契約ではなく、法律に基づいた強制徴収の方がどれほど良かったかと思います。そうであれば、不服でも支払いはします。国民健康保険、年金などは不払いもあるようですが、これについては日本国民である以上、支払っています。年金はどう考えても、将来破綻することはシロート目にも解ります。でもこれは強制徴収が法律で定められているのでいたしかたありません。私の言ってる事は、NHKが契約と言う形式をとっている以上、双方の合意がないと契約は成立しません。これは消費者契約法にもうたっていると思います。皆さんはどう思われますか?すでに契約を済ませてるのに支払いを停止している方は、別として、これから契約する方はたくさんおられると思いますが、契約を交わす=双方の合意ではないでしょうか?これこそ法律にのっとっていると思うのですがどうなんでしょう。私が一方的に契約と言っているわけではありません。NHKが契約といっているのです。おかしいでしょうか?できましたらご意見お聞かせください。

  • G131
  • ベストアンサー率26% (195/746)
回答No.5

返金は不可能でしょう。 その前に、テレビを所有していたにも拘らず今までの未契約期間で、 NHKの恩恵を受けたことは皆無なのでしょうか。 番組を造るだけでなく間接的(技術開発など)にも様々な形で 既契約者(あなた以外)の受信料が使われています。 言ってみれば、それをタダでで利用していたそちらの方が問題だと思いますけど。

fu_marchi
質問者

補足

未契約に期間はありません。親と同居していましたが、家の建て替えに伴い仮住まいに引っ越して着たばかりです。建て替えの間は、別居状態になるので、NHKの契約が必要と感じたので質問しました。ですから同居時は親と一緒に親名義で支払っていましたが、数ヶ月でも世帯が別れるので契約は必要と考えますが、契約にあたり自分の考えをNHKに言う必要性を感じ質問しています。私の言ってることが、一般常識的、法的に間違えているなら、すぐにでも無条件で契約するつもりですが、おかしいでしょうか?

  • t78abyrf9c
  • ベストアンサー率47% (3029/6402)
回答No.4

仮に実現していたとすれば、今のように大勢の方が不払いを起こしてないはずなのです。 NHKのやり方に不満で不払いの方が多いと言うことは、事実上支払いの選択肢が無い事を意味していると思います。 どうしても納得がいかない場合は、NHKの関係者と話し合って頂くのが一番かと思います。

fu_marchi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まさに、おっしゃられるとうりです。 ただ、NHKの放送は必要だと思いますし、その料金についても不服はありません。ただ、払ったお金が不正に使用されているのはおかしいと思うのです。不正なお金=必要のないお金と考えます。必要のないお金は払いませんという条項を契約の際に、提示しようと考えます。

fu_marchi
質問者

補足

続き>たとえば、私のように契約前にそのような条件を提示せず、NHKの基準にもとずいて、契約した場合は、不払いと言われても仕方ないように思うのです。NHKの基準の契約をそのまま了承したのですから。ただ私の場合は、まだ契約成立にはいたってません。こっちの条件を提示しようとしている段階です。契約成立にはいたってません。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.3

(受信契約及び受信料) 第三十二条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 2  協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。 3  協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 変更するには、総務大臣の認可を受けなければならないので 事実上不可能です

fu_marchi
質問者

お礼

協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。 と言うことは、NHKが、総務大臣に契約基準の変更をさせればいいのでは?屁理屈とは解ってますが、私の求めていることは至極当然のことと考えますが、違うでしょうか?また変更する際は、大臣の許可が必要と記載があるので変更したらどうでしょうか?

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