解決済みの質問

友人がひき逃げ

友人が車でバイクをはね、飲酒していたためその場から逃げてしまいました。
10分後にすぐ戻ったのですが相手は足の骨折で全治3ヶ月となりました。
今拘留中ですがどのくらいで出てこれるのでしょうか?
今までに前科はありません。

投稿日時 - 2006-12-24 05:50:36

QNo.2622074

すぐに回答ほしいです

質問者が選んだベストアンサー

逮捕の期間は原則として警察48時間・検察24時間です。
48時間以内に嫌疑を認め、調書が作成されれば、送検され、検察での取調べとなります。ここでの拘束時間が24時間です。
検察での取調べが順調にすすめば、24時間以内に起訴されます。
もし24時間以内に不起訴処分が決定されれば、その時点で身柄は解放されます。
起訴された後、被告側から特に要求が無ければ、判決が出るまでは身柄を拘束されますが、保釈申請を行うことにより保釈してもらうことが可能です(行状によって、保釈が認められないこともあります)。この際、保釈保証金を預ける必要があります。金額は、財産や収入によって異なります。
保釈が申請されなければ、原則として判決が出るまでは拘束されます。もし懲役刑となった場合、拘置所から刑務所まで直接送致されます(拘留期間は、懲役期間から差し引かれます)。
罰金刑の場合、罰金を納付すればその時点で身柄は解放されます。

交通事故の場合、救護義務違反(ひき逃げ)しない限り逮捕・勾留されることはないので、バカなことをしたなと思います。

投稿日時 - 2006-12-24 08:11:21

お礼

ありがとうございます。彼の場合やっぱり刑務所に行かなければならないのでしょうか?

投稿日時 - 2006-12-24 09:04:09

ANo.2

6人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(6件中 1~5件目)

ANo.7

以前なら,初犯であれば執行猶予が付いたでしょうが,最近は飲酒運転やひき逃げに神経質になっています。心証が悪ければ実刑があるかも‥。

これだけ飲酒運転が社会問題になっているのに,質問者さんのご友人がやってしまったことは残念です。個人的には数年刑務所に入り,永久的に免許を取れなくして欲しいのですが,そうはいきませんので,ここでどれだけ本人が反省するかだと思います。

私選弁護人を付けなくとも国選が付くと思われますが,ご両親などとご相談の上,弁護士さんに依頼するかどうか決めるべきでしょう。

投稿日時 - 2006-12-24 21:21:24

ANo.6

危険運転致傷+道交法違反(救護義務違反)+道交法違反(酒気帯びor酒酔い運転)で、犯情は悪質といわざるを得ません。

ただ,10分後に戻ったという行為は、他の悪質なひき逃げ事件とは性質を異にするだけでなく、友人の方に斟酌すべき有利な事情だといえます。

以上を勘案すれば、懲役刑で執行猶予が付くか付かないか、だと思います。

しかし、一端でも逃げたのですから「ひき逃げ」には変わりありません。非情な行為ですから、友人の方は猛省すべきだと思います。
また、被害者との示談交渉も誠実に対応すべきです。判決に影響するのはいうまでもありません。
ただ、自らの罪と真摯に向き合うのであれば、私選で弁護人を付するのはちょっとどうかなとは思います。(あくまでも私見ですが)

投稿日時 - 2006-12-24 21:21:01

ANo.5

No.4さんに一票です。

> 彼の場合やっぱり刑務所に行かなければならないのでしょうか?

罰金か?執行猶予つきになるか?まだ微妙な所かと思います。
当人がきちんと反省しているかどうか?次第じゃないでしょうか。

--
弁護士を付けるにも、飲酒運転してしまった、逃げてしまった合理的な理由がないと、どうにもならないかと。
・暴力などで強制されて飲酒運転したとか。(その相手が別の罪に問われます。)
・普段から強い不安感を抱いて通院、治療をしており、とっさに逃げてしまったとか。
とかなら、減刑や情状酌量の可能性は無きにしも非ずかも?

投稿日時 - 2006-12-24 12:32:52

お礼

初犯なので「罰金か?執行猶予つきになるか?」というところみたいですね。
ありがとうございます。今、保釈申請の事をいろいろ調べています。
早速明日にでも弁護士を見つけたいと思います。

投稿日時 - 2006-12-24 20:15:34

ひき逃げがあった場合、たいてい危険運転致傷罪が適用されますが、それでも執行猶予の判例が多いです。しかしながら、判決までが人間最も反省できる時期なので、ご友人であれば、存分にビビらせて反省を促してあげてください。この時期がその後の更生にはとても大事です。
また、日本では、優秀な弁護士をつけたところで大差ありません。裁判官は判例を元に判決下しますから。

投稿日時 - 2006-12-24 11:42:34

お礼

ありがとうございます。事故現場に駆けつけましたが本人も泣いていました。これを機に更正してくれることを祈るばかりです。
皆さんご親切にありがとう御座いました。

投稿日時 - 2006-12-24 12:24:35

ANo.3

#2です。
なんともいえませんね。
普通の人身事故(ちゃんと救護した場合)でも、全治3ヶ月であれば30万~50万円の罰金となります。
これに救護義務違反がプラスされるわけなので、懲役刑または禁固の可能性も十分考えられると思います。
もっとも良いケースで、罰金50万円~100万円程度でしょう。
事故をしたところまでは過失で済みますが、ひき逃げは確信犯なので情状酌量の余地は小さいです。被害者の心象も最悪でしょうから、量刑を軽くしてもらえる要素がありません。
せいぜい、優秀な弁護士をつけてあげるくらいでしょう。

投稿日時 - 2006-12-24 10:32:33

お礼

ありがとうございます。弁護士ですが交通事故 弁護士で検索したところ損害賠償や示談などの弁護士は沢山見つかるのですがdaibutsuyoさんがおっしゃるような優秀な弁護士、量刑を少しでも軽くしてもらうような弁護士は交通事故専門の弁護士でなくてもいいのでしょうか?
質問ばかりですみません。自分でもこれからいろいろ当たってみます。

投稿日時 - 2006-12-24 11:36:45

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