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父の退職後

皆様、お世話になります。 先日、突然父の退職が決まりました。 我が家は両親と姉と私と祖母の5人家族なのですが、現在父の扶養に祖母と姉が入っております。 私(正社員)と母(アルバイト)はそれぞれ収入があるので扶養からは外れておりますが、父の退職後、扶養とかはどうなるのでしょうか? 姉は週3~4日のアルバイトをしているだけで、年収は100万まで届いておりませんし、当然祖母は年金生活者です。 このまま退職後も放置した場合、一体どのような状況になるのでしょうか? 父は農業収入があるのですが、父の退職後、一体どんな選択肢が出てくるのか、さっぱり分かりません。 物知らずな挙句、漠然とした質問で恐縮ですが、今はまだ分からない事が分からないという状態です。 どうか皆様、お知恵をお貸し下さい。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • snowmaker
  • ベストアンサー率32% (9/28)
回答No.5

一般的に、扶養には、 1 扶養手当 2 扶養控除 3 健康保険の被扶養者 があります。 1扶養手当ですが、勤務先によりけりです。支給していない会社もあります。有無も含めて支給用件は勤務先次第ですので、勤務先の給与担当課に相談してみましょう。 2扶養控除ですが、「退職後も放置」しても構いません。構いませんが、所得税を余計に払いすぎているハズなので、きちんと確定申告したほうがいですよ。年末調整を終えてるのであれば構いませんが、家族内(主として質問者さんとお母さん)の税金を再計算してみて、誰の扶養とするか再考し、節税に励んだほうがいいですよ。 3健康保険ですが、これが厄介です。 まず健康保険とは、社会保険や国民健康保険(つまり市役所)などがあります。 そして、前者には、政府管掌健康保険や企業の健康保険組合があります。 以下の説明は、政府管掌健康保険(つまり社会保険庁)を基にしますが、健康保険組合によっては異なる基準を設けているところもありますので、適宜確認願います。 対象となる親族の範囲ですが、詳しい説明は割愛しますが、お祖母さんからお姉さんまでOKです。(お姉さんは、同居してるので可) 次が問題です。所得制限があり、 (1)被扶養者の向こう1年間の収入見込みが130万円(60歳以上は180万円)未満で、かつ、 (2)扶養に入れようとする人(=被保険者)の収入の2分の1未満 となっています。(ややこしいのですが、“所得”制限の基準は、“収入”です。) お母さんがお父さんの被扶養者になれなかったのは、所得制限額を超過したからでしょう。よって、お母さんを質問者さんの扶養に入れることは当然不可でしょう。 お父さんですが、収入は農業所得だけですか?所得制限の「収入」には、失業手当なども含みますので、難しいのではないでしょうか。 多分、任意継続被保険者となるか、或いは国民健康保険に入らざるを得ません。放置は、厳禁です。 さて、お祖母さんとお姉さんですが・・・ ちょっと逸れますが、扶養認定については、親子間よりも夫婦間が優先されます。 例えば、父(会社員)、母(無職)、長男(会社員)の場合、母については、第一義的には長男よりもまず父の扶養とすべきということです。 法定事項なのか、運用上の措置なのか定かではありませんが、そのように指導されます。 お祖母さんとお姉さんについては、まず第一義的にはお母さんの扶養でしょう。 しかし、アルバイトのお母さんが要件(2)を満たせるかどうか、分かりません。 金銭的には、扶養に入れたほうがいいのですが、お父さんと同様、国民健康保険となる場合もあります。 取り敢えずお母さん又は質問者さんの勤務先で扶養認定の申請が可能かどうか相談してみてください。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.4

“扶養”といっても、税金と健康保険では全く違う制度です。 基準も手続きも意味も違います。 税金の“扶養”は、家族を扶養している人にかかる税額の計算に関係することであって、扶養されている人には全く関係ありません。 それをふまえた上で、聞きたいことを再質問してください。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>このまま退職後も放置した場合、一体どのような状況になるのでしょうか? 税法上の扶養家族は、一般的に税率の高い人、源泉を多く支払っている人にいれますね。 なので、放置しといても問題にはなりません。 社会保険と扶養手当はあなたが一番所得が多そうな気がしますので会社に相談しましょう。 それぞれ、収入の明細が必要になります。

  • lego2000
  • ベストアンサー率25% (56/224)
回答No.2

年度途中の退職であれば、市民税が、やがて請求されます。今まで給料天引きだったものが納付書での納付になります。 そして、今払っている市民税は去年のもので、来年6月には今年の市民税の支払いがきます。 以上のことは気の利く会社ならば退職時に今払っている市民税(去年分)について清算してくれることもありますが、たいていの会社は無駄な時間を取られたくないのでなんにもしません。 国民健康保険もいますぐ加入しなくてもかまわないですが、病気になったからといって、それからでも加入すると、退職した月にさかのぼって保険料を納めなくてはなりません。 どこかの会社に再就職すればそのようなことはないようですが。

  • co2_2
  • ベストアンサー率42% (63/148)
回答No.1

こんにちは 「扶養」とは、親が子を扶養するだけではありません。 子が親を扶養することもできます。 正社員である相談者さんの扶養に入れるか(会社へ申請)、お母様(妻)の扶養に入れます。もちろん、お姉さまとお祖母様もです。 ただ、農業の収入やその他の所得が法律の定め以上ある場合は 市役所へ行き、国民健康保険に加入です。 扶養が増えれば、相談者さんやお母様の源泉税(所得税)も低くな ります。 >このまま退職後も放置した場合、一体どのような状況になるのでしょうか? お父様、お姉様、お祖母様の健康保険がなくなり、病院へ通院でき なくなります。社会保険がなくなれば、市役所へ届けて国民健康保 険に加入しましょう。そのまま放置して、保険証が欲しくなったか らとこっちの都合で届ければ、納付していない期間の保険料も請求 される場合があります。 一度、市役所でご相談されてはいかがですか?会社に社会保険労務 士がいれば適切な回答がもらえると思います。

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