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実印と印鑑証明

osapi124の回答

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回答No.4

困っている背景がわかりませんが・・・・ asoheitateさんは土地を売却したい方で「権利書」 (正式には“所有権移転登記済証”)を無くしてしまって、 なおかつ「印鑑証明書」を出したくないのですか? または購入したい方で相手が権利書を持ってないのですか? (1)はコピーは効力がありませんが、不動産の仲介業者が保存の 目的に使うことはあるでしょう。しかしその場合正本を業者がコピー するはずですね。 (2)については、法務局に不動産の所有権移転登記申請をするに あたり、売主は印鑑証明書を提出する必要があります。これは真の 所有者が移転を承認していることになるからです。 また買主の場合は移転登記に印鑑証明書は要りませんが、抵当権を 設定する(ローンで買う)のであれば必要です。これは真の所有者が 抵当権設定を承認していることを意味するからです。 ただし全て正本でなければなりません。 (3)は、一般的には、「その法務局管内に開業する司法書士」の 保証が必要です。これは免許証・印鑑証明書等によって本人と確認 したことを一定の資格を持つ司法書士が保証することで、担保する 考え方ですね。 遠藤弁護士の言ってるのは「権利書は所有権移転登記申請書の 副本(写し)であって、正本は法務局にあるから」ということだと 思いますが、持ってるのに出さないとかだと、手続きが遅れるだけ です。 普通の不動産取引きでは「権利書」はあって当たり前ですよ。 osapi124でした。

asoheitate
質問者

お礼

詳しく説明いただき有り難うございました。

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