• ベストアンサー

支店の権限について

会社の支店というのは、どの程度の権限があるのでしょうか? 具体的に言えば、海外(ケイマン)に本店があり、日本支店が存在する場合、 日本支店は匿名組合契約や、借入等の契約の当事者になることは可能でしょうか?

  • MTAK
  • お礼率70% (7/10)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

ケイマンというのは、タックスヘブン(税逃避国)として、有名な国名です。この国に本拠があるような会社は本国で実体的に活動していない場合が多いので、慎重に取引をなされることを勧めます。  商法で、外国会社が日本で取引をする場合は、外国会社登記が要求され、代表者は会社の営業に関する一切の行為をなすことが可能です(商479、78)。当然、いろいろな契約の当事者になることは他の国内企業と同じく可能です。しかし、外国の財産については、強制執行できませんので、何か、あった場合には、被害の回復には困難があります。このような会社と契約の場合は、代表者その他を連帯保証人にして、万が一に備える必要があります。この場合でも外国人なら、本国に帰ってしまえば、どうしようもありません。

MTAK
質問者

お礼

外国会社であっても、日本における支店が本社並に権限があることは初耳でした。 ありがとうございました。実はケイマンに本店を持つSPCを作り、東京支店を設けるのと、国内に株式会社をつくり、そこの株式をケイマンの会社に100%もたせるのとどちらが良いかを考えていたところでした。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • osapi124
  • ベストアンサー率42% (95/224)
回答No.2

権限ということであれば、その会社の中で分掌事項を どう決めているかが問題です。 単に名称が「支店」「支社」「営業所」「センター」とか なっているかどうかで客観的に権限が異なるということは ありません。 不動産業界における「本店」「従たる事務所」のように 位置づけが法令で定められている場合もありますが、この 場合でも名称は特に定めがありません。「本店」のことを 「本社」「本部」と呼んだり、「従たる事務所」のことを 「店」「営業所」「営業センター」など、自由になってい ます。 また契約行為については、本来「法人」として有効に結ぶ ためには「代表権をもつ者」が署記名・押印する必要が あると考えるのが通常ですが、これも当事者間が良ければ 誰が署記名しても無効ということはありません。 法人が不動産を購入する場合などでも、「代表取締役」が 署記名せず「課長」とかでも善意の第三者には無効を主張 できません。 ただ逆に「間違いなく当社が契約したのだ」と主張したい のであれば「代表権を持つ者」が契約したほうがいいとは 言えますが。 また借入の当事者になったりするときにも相手方が良けれ ば誰でも通りますが、契約後に入金がされないなどの紛争 になった場合、ちゃんとしておいた方がいいとは言えます。 (この場合の「ちゃんとする」も法的な定義はないですが・・) osap124でした。

  • marimo_cx
  • ベストアンサー率25% (873/3452)
回答No.1

普通そのような場合、内部組織的には支店という事でも 現地法人を設立している物ではないでしょうか? 現地法人じゃないとしても、あくまで支店は事務作業を するだけで支店が独立した法人ではないので契約自体は 法人とするので、支店と契約するわけではないように思 いますが。 この借用書、手が勝手にサインしたので私は知りません てな訳にはいきませんよねぇ。

関連するQ&A

  • 支店の登記

    例えば東京に本店、横浜に支店で、この横浜で行う支店所在地での登記の存在意義がわかりません。 支店設置した場合支店の登記をし、変更があった場合も変更の登記をしますが、何のために支店所在地での登記をするのでしょうか。 ほとんどの事項が本店で登記され、本店所在地がわかれば十分で、本店所在地での登記で十分だと思うのですが。

  • 海外に支店がある場合

    国内に本店があり、海外支店があるような会社では、海外支店での売上を含めて決算書を作成して、国内の本店の所在地に申告するのでしょうか?海外支店での売上は所在国で申告する必要はないのでしょうか?また、国内支店から海外支店への商品の移送などの内部取引でも売上に計上すべきなのでしょうか?宜しくお願いします。

  • 既存の支店の管轄区域内への本店移転

    既存の支店の管轄区域内への本店移転 お世話になっております。 会社の本店を、もともと支店の存在する管轄区域内へ移転した場合、旧本店宛の申請書と新本店宛の申請書を作成し、同時経由申請することまではわかりました。 しかし、もともと存在した支店宛に、さらに本店移転の申請をしなければいけないのか(新本店と支店の登記所が同じなのにさらに必要なのか)、それとも、その支店の登記は自動的に閉鎖されるのかが解りません。 どなたかお解かりになる方がおりましたら、教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 本支店会計の本店・支店勘定がよくわかりません。

    本支店会計の本店・支店勘定について、いくつかわからないことがあるので質問させて下さい。 (1)連結会計では親会社と子会社の内部取引は、売掛金、買掛金、貸付金、借入金などの勘定科目を使いますが、本支店会計での内部取引でこれらの勘定科目が本店・支店勘定になっているのは、 単純に決算で本支店合併財務諸表を作る際に相殺消去が簡単になるという理由からですか。他に何か理由がありますでしょうか。 (2)本店・支店勘定を用いると、本店・支店間でお互いの債権債務(売掛金、買掛金、貸付金、借入金など)の金額や支店損益の額がすべて本店・支店勘定にまとめられ、本店・支店それぞれの帳簿上で個々の値(例えば本店の支店への貸付金や、支店の本店からの借入金、支店の利益剰余金など)を把握できなくなると思うのですが問題はないのでしょうか。外部に公表する本支店合併財務諸表を作成するにあたっては相殺消去するので問題ないのは分かるのですが…。 よろしくお願いいたします。

  • 支店会計制度の問題

    簿記の問題でお尋ねします。 支店独立会計制度を採用している○○株式会社のA支店からB支店へ現金100,000の送金があったとき、本店集中制度を採用した場合の本店におけるB支店の借方残高が450,000となれば、支店分散制度を採用した場合の本店におけるB支店の借方残高は幾らですか。 答えは350,000なのですが、問題の意味が良く分かりません。 そもそも支店分散制度を採用すると、本店での仕訳は必要ないですよね。 だから、本店におけるB支店勘定なんて、存在しないのではないでしょうか。 ちなみにこれは建設業経理士検定第25回の問題です。

  • 子会社か支店か

    日本企業がシンガポールでビジネスを行う事についてのレポートを書いているのですが、 子会社と支店のどちらが優れているのか、こんがらがっています。 僕のレポートでは、親会社も子会社も同じビジネスを行っているのですが、 一部業務を親会社に委託しています。なので支店が優れているかと思うのですが、 優遇税制と法律面からは子会社の方が、支店よりも有利で実際に、シンガポールに 進出している企業の多くは子会社を設置しているようです。 支店の場合、海外支店はあくまで、本社の一部にすぎないので、海外でも儲けも 本社に問題なく送金でき、本社からの支店への資金注入や、賃金の支払いもできると思うのですが、親会社は子会社からどのように利益を得て、子会社は親会社からどのような利益を得るのでしょうか? そして、このレポートのケースで 子会社の場合、株式会社の子会社と有限会社の子会社の場合どのような違いがでるでしょうか? また完全子会社の場合も教えて頂きたいです。 具体的な内容を載せていないのですが、 結果、支店と子会社どちらが優れていると思いますか?

  • 支店をつくるにあたって維持費等を教えてください

    他県に支店をつくるにあたって必要な手続きやその後かかってくる経費(税金)等を教えてください。 本店がA県にあるとして支店をB県に作るとします。 B県に支店を構えるにあたってかかってくる経費(税金等)がありましたら教えてください。 B県の支 げ時、数か月から1年程度もしくはそれ以上利益が全くでない可能性もあります。利益が出ない場合においてもかかってくる維持費等はありますでしょうか? また、支店を作るのは今回初めてで色々とわからないことが多いです。わかりやすく解説しているサイトなどありましたら紹介してください。

  • 支店の登記

    ある不動産会社はとても大きい株式会社で、全国に○○営業センターという名の事務所を多数設けています。 私はこの営業センターというものを「支店」だと思っています。 商法では「支店」を設けた場合は、登記をしなければならないようです。 本店の登記事項要約書・履歴事項全部証明書には、支店は載っていませんでした。(登記事項要約書交付の申請書で「支店・従たる事務所区」にはチェックを付けましたが、要約書には載っていませんでした。) 支店は、それぞれの所在地で個別に登記されているということでしょうか。

  • 日本支店からへ海外本社経費を支払う場合

    海外企業との合弁を進めようという中で、日本支店から海外本社へ経費を支払うという形をとりたいとのことで、税務上気にかけることがあるかどうか教えてください。 海外本社と日本支店との関係は下記のとおりです。 日本支店⇔得意先(業務委託契約・委託料支払) 海外本社(役務の提供)→得意先 日本支店→海外本社(役務の提供にかかる費用(現地人件費・賃借料等)) このよう場合、日本支店としての課税所得は契約書ベースで得意先から支払いを受けたものが 基礎となり、海外本社への支払いは課税仕入として扱われるのですか? その他、税務上で気を付けるものはありますか? 大変頭を悩ませておりますので、アドバイスを宜しくお願い致します。

  • 海外に支店がある日本の銀行

    お世話になります。 海外に支店がある日本の銀行には、どのような銀行があるでしょうか。 一覧で見ることができるといいのですが。 支店と言っても形態は様々だと思います。 店舗があり窓口営業している支店。法人営業のみ。海外子会社、出張所。提携ATMだけだったりするのも含めて、どんなものでも、とりあえず支店ということで教えてください。