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物損事故に遭いましたが、相手側(保険、本人)にどこまで払ってもらえますか?

 つい二日前に物損事故に遭いました。  ホテルの駐車場に自分の車を駐車していた所、他のお客さんをホテルに迎えに来た運転代行業者がお客さんの車で私の車にぶつけたんです。  もちろん私は駐車中だったので過失はなく、加害者の会社の保険で車は修理してもらえる事になりそうですが・・・・。  問題は○現状では全損扱いにはならない(車屋さん談)     ○全損にはならないが、元通りにしようとすると事故車になる(エンジンは大丈夫だが、修理が難しい箇所を損傷している為その場所のパーツ交換をすると事故車になる、パーツ交換をしないと元通りには直らない)     ○たとえ全損扱いになったとしてももちろん同じ車種の新車に乗れる金額は支払われない(現在新車購入時から2年未満)     ○たとえ全損扱いで保険金が支払われても、全損扱いにならずに保険金が支払われても、乗り換えるとすると同じ車種(新車に限らず中古も含む)に乗る事が出来ない。(車種が発売されて3年未満で中古車が流通していない、新車で購入するとしてもすでに日本に同じ色の新車がない。他の色も残り僅か)     こんな状況です。   何の過失もなしに、駐車していた車にぶつけられ元通りにすると事故車になる。もしくは元通りにならないかもしれない。それじゃ少し自腹切って同じ車を買おうかと思っても、すでに同じ色の車を手に入れる事は出来ない。  自腹まで切っても同じ車種に乗るためには、色の妥協を要求される。 物損事故では慰謝料は支払われないようですが、こんな状況で何か私が相手に要求できる手だてはないんでしょうか?        

みんなの回答

noname#62235
noname#62235
回答No.1

まず、全損ではないのに全損の話をするのはナンセンスだと思います。 実際全損になっていても、原則としては車両時価額(同等の中古車両の価格)が、賠償の算定ベースになることに変わりません。 車両時価額は、同等の車両の中古車流通価格、または新車価格-減価償却費で計算します。いずれにしても、新車代を出してもらうことはできません(走行距離1000km未満、納車後3ヶ月未満であれば、新車代が賠償された例もあるようです)。 流通中古車がないということは、新車代が賠償される理由にはなりません。というのも、それを認めればとても古い車で同じく流通中古車がない車でも、新車代を弁償すべきという話になってしまうからです。10年落ち、15年落ちのボロ車で新車代が賠償されるなら、賠償の公平性が問われてしまいます。 だから、流通中古車がなければ、新車代-減価償却費などで計算します。 というような考察も、質問者のケースでは修理ができるわけですから意味がありません。 修理するという前提で、できる限りの補償を受けることを考えるのが建設的です。 といって、特にこれといった方策があるわけでもありません。 考えられるのは「格落ち損害」を払ってもらうことくらいです。 これは事故車となって中古車の価格が下がった分を賠償してもらうものです。 ただ、保険会社は原則として格落ち損害を認めることはなく、あくまでこれを求めると裁判に発展することが多いようです。

maruko7192
質問者

お礼

回答ありがとうございますm(_ _)m  やはりこのような事故では相手(個人、保険会社)に修理費以外の上乗せを期待する事は出来ないようですね。悲しくなります。  何の過失もない被害者にとってぶつけられると、マイナスの面しか残らないですね。自分が加害者の立場だと保険のみでまかなえる事に越した事はないでしょうが、加害者になった事がないので、どうしても被害者の立場だけで考えてしまいます。ぶつけられ損って事なんですね。  ありがとうございました。

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