会社法の記載と記録

解決済みの質問

会社法の記載と記録

会社法の条文集を読んでいるのですが、
持分会社の処(576条)で
記載し、又は記録しなければならない。
とあるのですが、この場合、記載と記録とでは意味が違うのでしょうか?
よろしくお願いします。

投稿日時 - 2006-12-12 01:12:17

QNo.2595538

困ってます

質問者が選んだベストアンサー

持分会社の定款についての記載ですね。
定款の作成方法として、書面での作成が一般的ですが、電子定款と言うものも認められます。書面での作成の場合はもちろん記載となりますが、電子定款の場合電子記録ですから記載ではなく記録となります。

雑談としては、書面の定款と電子定款では印紙税でも違いがわかります。書面の場合は課税文書であり収入印紙の貼り付けが必要ですが、電子定款の場合には書面ではないため課税文書にはならず、印紙は不要です。

投稿日時 - 2006-12-12 12:12:52

お礼

そうですね、電子定款に記載はできないですよね。
ありがとうございました。

投稿日時 - 2006-12-14 16:08:15

ANo.1

1人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)

ANo.2

補足です。まず、会社法第575条2項を見てみましょう。持分会社の「定款は、電磁的記録をもって作成することができる」とありますね。つまり、第576条1項の「記録」とは、第575条2項の「電磁的記録」に記録することを意味します。

投稿日時 - 2006-12-13 02:15:52

お礼

第575条2項を確認しました。
ありがとうございました。

投稿日時 - 2006-12-14 16:09:24

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