解決済みの質問
持分会社の定款についての記載ですね。
定款の作成方法として、書面での作成が一般的ですが、電子定款と言うものも認められます。書面での作成の場合はもちろん記載となりますが、電子定款の場合電子記録ですから記載ではなく記録となります。
雑談としては、書面の定款と電子定款では印紙税でも違いがわかります。書面の場合は課税文書であり収入印紙の貼り付けが必要ですが、電子定款の場合には書面ではないため課税文書にはならず、印紙は不要です。
投稿日時 - 2006-12-12 12:12:52
お礼
そうですね、電子定款に記載はできないですよね。
ありがとうございました。
投稿日時 - 2006-12-14 16:08:15
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