• 締切済み

宴のあと裁判と北方ジャーナル裁判について

宴のあと裁判(柳美里裁判を含む)と北方ジャーナル裁判についての質問です。 1 プライバシー権と名誉権とはどの部分が同じで、どの部分が異なっているのですか? 2 名誉権の概念が変化してないのに、プライバシー権の内容が変化しているのはなぜでなのですか? 3 柳美里裁判と北方ジャーナル裁判における裁判所による出版差止は表現の自由を侵害しないでしょうか? 4 もしも表現の自由を侵害しないというときは、最高裁が出版差止を認めた判断基準は正しいのでしょうか? どれか一つでもわかるような事があれば回答おねがいします>< 助けて下さいー!!できれば今日中にお願いしますっ。。

みんなの回答

回答No.1

こんにちは。 私は、法科大学院受験生です。 あまり参考になりませんが、一応回答いたします。 1について 共通点は、 13条における新しい人権として保障されるということでしょうか。 相違点 プライバシー権の定義を自己に関する情報をコントロールする権利と定義しますと、自由権的側面、請求権的側面があることになります。 名誉権は、自由権的側面が主ではないでしょうか?請求権的側面はあるのかもしれませんが、ちょっと見た記憶がありません。 (ここは、思いつきで考えているので、不正確だと思います) 3について たしかに、表現の自由を侵害するとも思われます。 表現の自由は、精神的自由権としてきわめて重要ですからね。 ただ、 公共の福祉による制約があり、この場合の違憲審査基準は 等価的利益衡量になり、緻密な利益衡量が求められますよね。 すなわち、柳美里事件の場合は、表現の自由とプライバシー権といういずれも重要な権利が問題となっているからです。 とすると、緻密な利益衡量の結果、プライバシー権に軍配があがっても良いのではないでしょうか。もちろん、表現の自由に軍配があがっても良いのですが。 一部分の回答になってしまって、ごめんなさい。 勉強、頑張ってくださいね☆

mikudrop
質問者

お礼

本当にありがとうございます!! わかりやすく、とても助かりました。 おバカなんですみません。。 そちらも法律のお勉強頑張ってください^^

関連するQ&A

  • 出版差止めの法的根拠について

    憲法を勉強していますが、名誉・プライバシー侵害に対して、著作物の出版を差し止める法的構成がよくわかりません。 エロス+虐殺事件(東京高決S45)※出版ではありませんが 北方ジャーナル事件(最判S61) 石に泳ぐ魚出版差止請求事件(最判H14) の関係はどのように考えたら良いのでしょうか? いずれも、憲法論として、名誉・プライバシー権保護の観点から、 差止が認められる立場からの判示なのはわかるのですが、 民事保全法上の一般的な仮処分(民保23、24)の話と、民法723条の「適当なる処分」の話と憲法論の関係が、どうなっているのかが、 教科書を読んでいてもわかりません。 もし、ご存じの方がいたら、アドバイスいただけませんか? 宜しくお願いいたします。

  • 裁判所や裁判官に公訴件はあるか

    素朴な疑問です。 一般人がメディアを通して侮辱されたり名誉を傷つけられたと感じた場合、裁判を起こしてその相手に対して損害賠償を求めたり行為の差し止めを求めたり、あるいは誣告罪や名誉毀損罪で告発したりするケースをよく耳にします。同様に裁判所や裁判官が名誉などを傷つけられた場合公訴する事はあるのでしょうか? 裁判官個人の資質が雑誌などでスクープ記事として取り上げられて叩かれたりする事があります。中にはプライベートのスキャンダルが詳細に渡って紹介されるケースもあり明らかにプライバシーの侵害だと思われるののもあります。 また敗訴を受けた関係者がその腹いせに担当裁判官や裁判所を罵ったり痛烈に批判したりする姿がメディアに乗る事は日常茶飯事です。中には気が立ったせいか「そこまで言うか!」と驚くような個人批判を口にする人すら見受けられます。 このような立場に立たされた裁判官や裁判所がその相手に対して裁判を請求したという話は全く聞いたことがありません。それには法律で禁止されているなどの根拠があるのでしょうか? 裁判官や裁判所が裁判を請求しても結局裁くのは本人達の仲間なので公正さに欠くのは目に見えており、当たり前と言えば当たり前ですが、それでもやろうと思えば出来るものなのでしょうか?

  • プライバシー侵害により出版を差し止めるのと

    プライバシー侵害により出版を差し止めるのと 名誉侵害により差し止めるのとでは 要件は変わってくるのですか?

  • 裁判中の行動制限について

    出版した小説が、モデルにした人物のプライバシーを侵害していると裁判になった場合、裁判を受けている(判決がでる間)小説(同じ人をモデルにした小説の次回作)を出版することは可能なのでしょうか。ちなみに訴えられた作者は「作品を生み出しているのは作者ではなく読者だ」と主張していると仮定します。

  • 光市母子殺害事件表現の自由プライバシー権宴のあと事件

    光市母子殺害事件表現の自由プライバシー権宴のあと事件 被告人元少年Aの実名入り本出版2009年10月『A君を殺して何になる― 光市母子殺害事件の陥穽 ― 』(Aは実名)と言う本が出版された。これに対し被告弁護団側は10月5日に出版禁止の仮処分を広島地裁に申し立てているが、10月7日から一部の大型書店で発売されている。 この本の著者は、元少年Aに了解を取って実名を公表した、と言っているが、被告弁護団側は「聞いていない」と双方の主張が交錯している。 Aの実名が使用されることは憲法上合法、違憲でしょうか 北方ジャーナル、宴のあとの判例を使い判断すると(1)一般人の基準で判断し 本人が公開をのぞまない(2)事実らしく受け取れる とあるのですが(1)自分なら公開を乃ざまない、しかし2人殺している (2)人を殺したのは事実 ならばプライバシーの侵害に当たらず表現の自由とし実名使用可能となる と考えるのですが、裁判の判決はどうなると思いますか? 独断個人的な意見でいいので教えてもらえないですか? ウィキより引用していますhttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%89%E5%B8%82%E6%AF%8D%E5%AD%90%E6%AE%BA%E5%AE%B3%E4%BA%8B%E4%BB%B6

  • 裁判中の名誉毀損

    裁判中において、相手方を恨む余り、相手方の不名誉な情報、明らかにプライバシーに属するようなことを言いふらすことがあると聴きます。 具体的には原告が、「被告にはこんな前科、あんな前科があって大変な問題児だ」と主張することがありうるでしょう。 もし仮に被告が被害者に謝罪すらしないで現在に至っているのであれば、暴露されちゃっても仕方ないと思います。 でも、被害者に謝罪をしているのであれば、暴露してしまうのはやりすぎだと思います。 また、原告が、「被告にはこーんな異常な性的趣味があるよ」「5股をかけていたよ」とか裁判の場面で裁判と直接的関係がないのに言いふらすのは問題だと思います。 裁判中の名誉毀損並びにプライバシー侵害について色々教えてください。 また、相手方が不用意に、そのようなことを言い始めたりしたらどのような対応をすべきなのでしょうか。 「知りません」といったら証明されてしまい、かえって立場が苦しくなるという事も想定されます。 「やってません」といったらたぶん偽証になるのでしょう。 いい受け答え方もあったら教えてください よろしくおねがい致します。

  • 文春の判決について

    田中議員の長女のプライバシー侵害で 30,000部差し止めの判決ありました。 新聞によると「今後は出版の言論の自由」 に大きく影響する・・・とありましたが そもそも、ひとつの判決事例がつくられると、 その後の類似訴訟に対してもそうなる可能性が 大きいということですか。 ひとつの判決というものは「事例」となり、その後の 類似審判は右に倣え・・・というセオリーが法曹業界では一般的なのですか??

  • 北海道大学法科大学院過去問(憲法)について

    はじめまして。今、法科大学院の過去問にチャレンジしているのですが、限界があります。。以下に問題を記しますので憲法に詳しい方、この問題に取り組んだことのある方、いらっしゃいましたら教えてください。 問題: ミステリー作家のみならず、政治問題についても独自の意見を発表して人気の作家Xは、2ヶ月後の知事選に立候補すべく準備を進めていたが、Y出版社が月刊誌でXを誹謗中傷する記事を掲載する予定であることを知り、名誉毀損を防ぐため、右雑誌発行の差し止めを命ずる仮処分を求めて裁判所に出訴した。この事例に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。 ↑です。問題点は、表現の自由とプライバシー権の対立でいいのでしょうか?だとしたら、どのような判断が妥当なのでしょうか?また、論じるにあたってのテクニックなども教えていただけないでしょうか。よろしくお願い致します。

  • 公共の福祉

    ふと思ったのですが、憲法に定められている『公共の福祉』という文言。 12条・13条・22条・29条に定められていますが、疑問があります。 公共の福祉とは、人権と人権の衝突の利害調整とするならば、 例えば、表現の自由とプライバシーの権利がぶつかったとします。 当然、プライバシーの権利を主張する側は、自分にとって不愉快であり 他の人に見せたくない。またはそれなりの思いがありますし、 出版社側もせっかく撮ったのだから乗せたいし出版差し止めを阻止しようと思います。 そこで、憲法で定められている表現の自由の出番なのですが、 公共の福祉が人権と人権の利害調整で、この場合、読む側の他人の人権と原告側の人権では他人の人権が勝ちます。 つまり、原告側は敗訴ですね。こういう風に習ったのですが、 でも、原告側の人権も無視できないものあるのに、他人の人権も大事と言っていては、 表現の自由という大義名分の下、権利の濫用につながるのではないしょうか? もっとプライバシーの権利も広く認めるべきじゃないかと思います。 納得できません。

  • 法廷もの タイトルを教えてください。          

    「ヒットマン(おそらく)」という小説の出版差し止めを求めた裁判の 映画だったと思います。弁護士は、小説の中の殺人と全く同様の事件が現実に起きていることを理由に差し止めを請求しました。  確かアメリカの憲法修正第一条の出版の自由とか、その当たりも関係してきたような気がします。   いろいろ調べてみましたが、有名な映画ではないようでなかなか見つかりません。そんなに古い映画ではないと思います。心当たりのあるかた、教えてください!