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一筆書くって

友人がお金を返してくれなくて困っています。 一度あってじっくり話すつもりですが、借用書がないので念のため一筆書いてもらおうと思っています。 その際何か注意した方が良い事ってあるのでしょうか? のちのち法的な抗力を持つようにするためには?、と言うような事です。よろしくおねがいします。

  • ymrs
  • お礼率92% (208/226)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.2

書いてもらうのに必要な内容は、まず、見出しは 借用書または念書とします。 次に、何時(年月日)・いくら(金額)を借りましたという文言と、住所、氏名(自筆の署名)、押印、そして宛先(貴方宛ですね)です。これで貸し金の証拠書類となります。 あと、状況に可能ならば、返済時期、返済方法(一括。分割、手渡し、振込みなど)、分割の場合の一回当たりの金額、一回でも返済が遅れたら期限の利益を失う等と書いておけば、法的な手段をとるときに有利です。

ymrs
質問者

お礼

詳しい御説明ありがとうございます。 弁護士に相談する程の金額ではないので、なんとなくうやむやに なりそうな気配でしたが、これですっきりしました。

その他の回答 (2)

  • fans
  • ベストアンサー率34% (32/94)
回答No.3

法的効力を持たせるために、最低限その友人の自筆署名(ワープロは不可)および捺印(実印、できれば印鑑証明付)をしてもらってください。捺印だけでは裁判で負ける場合があります。 なお、書式については、文房具屋に行って「日本法令の借用書(もしくは念書)を下さい」といえば300円前後で買えますので、そちらを利用しても良いでしょう。 そして、1通(原本)はあなたが、もう1通(コピー)は友人に渡してください。 特に借用書の場合はこの方が良いでしょう。

ymrs
質問者

お礼

丁寧にありがとうございます。大変参考になりました。

  • kohji
  • ベストアンサー率28% (140/483)
回答No.1

口約束でも法的効力はあるのですが…それだけだと証拠能力に乏しいということで一筆もらった方がよいでしょう。 押印と自筆署名があると証拠能力が高まるといったところでしょうか。

ymrs
質問者

お礼

早速のお答えありがとうございました。 >口約束でも法的効力はあるのですが そうだったんですか、知りませんでした。 参考にさせていただきます。

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