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公務員の営利団体における活動
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- slotter-santa
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国家公務員法第104条は「有償」であることが前提となっており、第103条は役員等であるため、ご質問のようなケースは職務専念義務に反しない限りは「理論上は」問題ありません。 ただ、無償労働自体が公務員の中立性の問題や、他の法令(労働基準法等)に引っかかる可能性もありますから、現実としては、「実家の手伝い」とかそういう程度に限られる、ということにはなるでしょうか。
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お礼
slotter-santa様、有り難う御座いました。厳密な解釈は難しいところですが、おっしゃるとおりと思います。