解決済みの質問
こんにちは。
実子と養子縁組することは出来ませんから(実子であっても、非嫡出子(婚外子)とは養子縁組が出来ますが、前妻のお子さんとのことですから嫡出子ということでできません)、あなたの奥さんと、あなたの娘さんの養子縁組を考えておられるということなのですよね?
一応、そう解釈して書かせていただきます。もしそうでなければ、養子縁組をしなくても娘さんはあなたの相続人ですし、そもそも、養子縁組自体が出来ません。
・法定相続の場合の相続順位は、
1 子(実子、養子)
2 父母
3 兄弟
で、「1」がおられない場合は「2」と進んでいきます。また「配偶者」は必ず相続人になります。
・ですから、今の状態では、娘さんは義理の母の相続人になれないので、相続人にされたいわけですよね?
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>縁組に関しての必要書類とか注意しなければならないことがあるとするならどんなことでしょうか
■必要書類
・養子縁組届の用紙(役所の戸籍担当部署であらかじめ貰っておいて下さい)
・養親と養子のそれぞれの戸籍抄本(各2通)
■注意点
注意点といえるかどうか分かりませんが、
・奥さんにご兄弟がおられる場合、上記の法定相続では、養子縁組で養子が出来ることにより、ご兄弟は相続順位が2位だったものが、3位になりますから、一応ご相談をされておかれたほうが、後々のトラブルが減らせます。
・娘さんは嫁いでおられるということですから、その場合は養子縁組に当り、娘さんのご主人の承諾が必要ですので、あらかじめ相談しておかれた方がよいです。
[民法]
(配偶者のある者の縁組)
第七百九十六条 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
投稿日時 - 2006-12-09 16:25:04
お礼
誠に丁寧なご回答を頂きまして有難うございます。
o24hit様のご回答の内容で質問すべきであったのに、間違えた質問の仕方をしている事に、いま気がつきました、ご察しの通りであります。
早速、トラブルを起こさずに済むような方法で、最善な対処を講じようと思います、有難うございました、心よりお礼申し上げます。
投稿日時 - 2006-12-10 23:06:04
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