養子縁組の手続きについて、

解決済みの質問

養子縁組の手続きについて、

70歳代の夫婦者(再婚)です、今の私達には子供はいませんが、私(夫)には先妻の娘が一人いて既に嫁いでいます。

今後の遺産のことを考え娘を養女にしたいと思っていますが、縁組に関しての必要書類とか注意しなければならないことがあるとするならどんなことでしょうか、どなたかご経験のある方、もしくはご存知の方、アドバイスを頂きたいと思いますのでよろしくお願い致します。

投稿日時 - 2006-12-07 10:19:17

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QNo.2585310

暇なときに回答ください

質問者が選んだベストアンサー

 こんにちは。

 実子と養子縁組することは出来ませんから(実子であっても、非嫡出子(婚外子)とは養子縁組が出来ますが、前妻のお子さんとのことですから嫡出子ということでできません)、あなたの奥さんと、あなたの娘さんの養子縁組を考えておられるということなのですよね?
 一応、そう解釈して書かせていただきます。もしそうでなければ、養子縁組をしなくても娘さんはあなたの相続人ですし、そもそも、養子縁組自体が出来ません。

・法定相続の場合の相続順位は、
1 子(実子、養子)
2 父母
3 兄弟
で、「1」がおられない場合は「2」と進んでいきます。また「配偶者」は必ず相続人になります。

・ですから、今の状態では、娘さんは義理の母の相続人になれないので、相続人にされたいわけですよね?

--------

>縁組に関しての必要書類とか注意しなければならないことがあるとするならどんなことでしょうか

■必要書類

・養子縁組届の用紙(役所の戸籍担当部署であらかじめ貰っておいて下さい)
・養親と養子のそれぞれの戸籍抄本(各2通)

■注意点

 注意点といえるかどうか分かりませんが、

・奥さんにご兄弟がおられる場合、上記の法定相続では、養子縁組で養子が出来ることにより、ご兄弟は相続順位が2位だったものが、3位になりますから、一応ご相談をされておかれたほうが、後々のトラブルが減らせます。

・娘さんは嫁いでおられるということですから、その場合は養子縁組に当り、娘さんのご主人の承諾が必要ですので、あらかじめ相談しておかれた方がよいです。

[民法]
(配偶者のある者の縁組)
第七百九十六条  配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

投稿日時 - 2006-12-09 16:25:04

お礼

誠に丁寧なご回答を頂きまして有難うございます。

o24hit様のご回答の内容で質問すべきであったのに、間違えた質問の仕方をしている事に、いま気がつきました、ご察しの通りであります。

早速、トラブルを起こさずに済むような方法で、最善な対処を講じようと思います、有難うございました、心よりお礼申し上げます。

投稿日時 - 2006-12-10 23:06:04

ANo.3

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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)

先妻の娘というのは、貴方と血縁のある実の娘なのですよね?
だったら、養子縁組をしなくても娘さんには貴方の遺産相続権がありますよ。

投稿日時 - 2006-12-07 11:41:31

お礼

ご回答を頂きまして有難うございました。

大変失礼を致しました、実は質問の仕方が間違っておりました、#3の方のご回答の内容でした、お詫び方々ご回答頂きましたことを、お礼申し上げます。

投稿日時 - 2006-12-10 23:22:25

ANo.1

無理に養子縁組をしなくても娘さんは「第二相続人」になります。
第一相続人は奥様です。
黙っていても遺産は分配されます。

なお養子縁組をするのでしたらお住まいの市町村役場(戸籍係)に「養
子縁組の用紙が有ります。
これに記入して提出すれば養子縁組が成立します。

投稿日時 - 2006-12-07 11:21:29

お礼

ご回答を頂きまして有難うございました。

大変失礼を致しました、実は質問の仕方が間違っておりました、#3の方に頂いた内容でしたので、お詫び方々ご回答頂きましたことを、お礼申し上げます。

投稿日時 - 2006-12-10 23:16:07

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