新しい勤め先にとっての以前の勤め先の源泉徴収票

このQ&Aのポイント
  • 以前の勤め先の源泉徴収票の必要性について
  • 新しい勤め先が源泉徴収票を求めた理由
  • 確定申告と源泉徴収票の関係について
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新しい勤め先にとっての以前の勤め先の源泉徴収票

去年の話です。 去年転職し去年の今頃年末調整の書類提出時に「以前勤めていた先の源泉徴収票を持ってきてください」と言われ以前勤めていた先から源泉徴収票を取り寄せ提出しました。 翌年、今の勤め先に来ている会計事務所の先生に「確定申告すればほんのわずかだけど返ってくるよ」と言われました。私はてっきり今の会社が全部まとめて年末調整してくれていたのだとばかり思っていたの「何のこと??」と思いました。その時しっかり尋ねれば良かったのですが社長達との会話の最中にお茶を出した時で聞き辛かったのでそのままスルーしました。その後同僚に話すと「まとめて年末調整してないんじゃないか?」と言われました。 結局以前勤めていた先の分は1週間ぐらいだったので確定申告してもほんのわずかだったと思いますし面倒なだったのでいいにしてしまったのですが、私が以前勤めていた先の源泉徴収票は一体今の会社にとってどんな事に必要だったのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.2

なるほど、年末調整で合算済みだったんですね、でも、なんで会計事務所の先生がそう言われたのか、不思議ですね。 何も考えずに言われたのか、それとも医療費控除(但し、10万円又は所得金額の5%を超える医療費がなければ控除はありません)でもあれば、という話しだったのか。 >「退職金の源泉徴収の際には、定率減税分が考慮されて...」とはどういったことでしょうか? 定率減税は今年限りですから、来年からは関係ない事となりますが、ご説明しておきますね。 そもそも退職金については、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、勤続年数等により退職所得控除額を控除して、確定申告の際と同様の計算により源泉徴収税額が計算されますので、基本的に確定申告は必要ない事となります。 退職金そのものが分離課税ですから、他の給与所得等と合算せずに所得税の計算ができるためにそういう事となっています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1420.htm 但し、定率減税については、控除の限度額(今年で言えば12万5千円)がある関係から、他の所得に対する税額と合算した上でしか、最終的な定率減税の金額が求められない関係から、退職金に対する源泉徴収の時点では、考慮されていない訳です。 (実は給料からの源泉徴収の際には考慮されています、退職金が臨時的な感じのものだからでしょうね) 従って、退職所得自体も当然定率減税の対象とはなりますので、もしも退職金について源泉徴収されていれば、確定申告されれば定率減税分の控除が受けられますので、還付される可能性がある、という事です。 (ある程度の高額所得者で、既に他の所得だけで、定率減税を限度いっぱいまで控除してしまっている場合には、確定申告されても退職金に関しての還付はない事となります。)

808moko
質問者

補足

何度も何度もすみません。m(_._)m 退職金貰ってなくても余計に税金でひかれていたかもしれないってことでしょうか? そしてもし確定申告に行くとしたらまた前勤務先から源泉徴収票を取り寄せなければならないでしょうか?それとも現職と前職を合算して年末調整したときの源泉徴収票でOKですか? (私事ですが前勤め先は退職してから2,3年経った人にも安価でバイトをさせようと平気で携帯に電話をかけるような上司ばかりで、前回取り寄せたときも新携帯番号やメルアドを伝えずなんとかかいくぐったのでまた連絡とらなくては...と思うとちょっとブルーなのです。)

その他の回答 (2)

  • kamehen
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回答No.3

>退職金貰ってなくても余計に税金でひかれていたかもしれないってことでしょうか? 年末調整が終わっていれば、そんな事はありません。 ただ、他に医療費などがあれば、申告すれば還付される、というだけです。 気になるようでしたら、その会計事務所の先生にもう1度聞かれてみたら良いかもしれないと思います。 >そしてもし確定申告に行くとしたらまた前勤務先から源泉徴収票を取り寄せなければならないでしょうか?それとも現職と前職を合算して年末調整したときの源泉徴収票でOKですか? いえいえ、もしも確定申告されるとしても、合算された今の会社の源泉徴収票のみでOKですから、今から先は前勤務先から源泉徴収票を取り寄せる必要はない事となりますので大丈夫です。

808moko
質問者

お礼

毎回丁寧なお返事を頂き、重ね重ねありがとうございます。たいへん勉強になりました。o(^_^)o

  • kamehen
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回答No.1

会計事務所が関与しているのに、前職分を合算されて年末調整されていないのはおかしいと思います。 今一度、昨年分の源泉徴収票をご覧になって、合算されたものかどうかご確認されるべきものと思います。 (金額以外でも、摘要欄に前職分の支払金額等が入っているはずです) ひょっとしたら、昨年について、退職金をもらわれていなかったでしょうか、それも源泉徴収されるほどの。 もし、そうであれば、退職金の源泉徴収の際には、定率減税分が考慮されていませんので、確定申告されれば、その分が還付となる場合があります。 確定申告の際は、給与所得分も合算して申告しますので、退職所得と給与所得の両方の源泉徴収票が必要となります。 (それ以外では、認め印、還付口座となる預金通帳も必要となります) 昨年について何も確定申告していなければ5年間は還付のための確定申告は可能ですので、今からでも税務署に行かれれば随時受け付けています。

808moko
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。一旦自宅に帰って平成17年度の源泉徴収票を確認しようと思いお返事が遅れました。すみません。摘要欄に前職分についての記入がされていましたので、前職分とまとめて年末調整されていたようです。お騒がせしました。退職金については前職退職時に貰っていません。それで「いくらか戻ってくるよ」と言われたのですね。ところで厚かましいようですがもうひとつ質問させてください。「退職金の源泉徴収の際には、定率減税分が考慮されて...」とはどういったことでしょうか?税金等の事は勉強不足でいまひとつしっかり理解ができなかったので簡単にご説明願えませんか?

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