• 締切済み

36協定

私は今年から労働組合の中央執行部に就いております。専従の組合ではないので、業務と兼業せねばならず、専門的な勉強ができないのが現状です。「36協定」に詳しい方に下記の点を教えて頂きたいのですが。 1.36協定は労働者個人に対して適用されるのでしょうか?それとも締結した事業所の平均時間に対しての適用でしょうか?(事業所の平均時間外労働時間は限度時間を下回っていたとしても、その中の1人でも上回っている従業員がいた場合、違反になるのでしょうか?) 2.1で労働者個人に適用される場合、会社からの命令ではなく、自主的な時間外労働の場合は、限度時間を超えて労働しても違反にはならないのでしょうか?

みんなの回答

  • duck8185
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.3

いわゆる36協定とは労働基準法第36条に規定されているところから来ているわけですが,この条項は事業主が労働者に法定労働時間を超えた時間数労働させたり,法定休日に労働させたりしても違法にならないための要件として,労働組合等との協定を締結しそれを労働基準監督署に届け出させることなどを規定しています。逆に言うと,この協定を締結し届け出ていない事業主は,その雇用している労働者に時間外労働や休日労働をさせると違法行為となるのです。 それから,「自主的な時間外労働の場合はどうか」とのことですが,はたして「自主的な時間外労働」というようなことがありえることなのかどうか,労働組合の役員としてよぉくお考えになってみてください。 あなたが加盟している労働組合の上部団体がどこなのか存じませんが,多分ナショナルセンターがハンドブックのようなものを出していると思います。ぜひ入手されて,お忙しいこととは思いますが,ご一読なさることをお勧めします。役員となられた以上,最低限の義務と思います。(賃金労働者である以上最低限知っておくべきと,ほんとうは思いますが。自らの権利は自ら守ることが基本ですから)。

tsuyohat25
質問者

お礼

貴重なご回答・ご意見、誠にありがとうございます。 まだまだ勉強不足でお恥ずかしい限りですが、最低限の義務を果たすべく頑張っていこうと思っています。

  • 245689731
  • ベストアンサー率22% (76/341)
回答No.2

>(事業所の平均時間外労働時間は限度時間を下回っていたとしても、その中の1人でも上>回っている従業員がいた場合、違反になるのでしょうか?) 貴兄(姉)考えの通りです。   2, 1労働者が命令なしに行っても今問題となっている不払い残業ですので問題が発覚すれば  当然の事ながら違反となります。(発覚しなくても違反に代わりはないですがね)   確かミスドかマックだったかがきちんと払ってなかったので後で不払い分を払いました。  そのほかにも大手企業や公務員職場でも支払った事例が発生しています。

tsuyohat25
質問者

お礼

詳しいお答え、本当にありがとうございます。 私の会社の労組では今秋闘で時短を要求の一つとして掲げています。その中でこの「36協定」を取りあげているので、今回質問いたしました。 また質問することがあるかもしれませんが、お手すきであればまた教えて頂ければ幸いです。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

協定の内容がわかりませんが、平均ではなく一人でも下回れば違反です。時間外労働は、管理者の命令によって行なわれるものです。自主的な時間外勤務は、いわゆるサービス残業となります。違反には変わりありません。

tsuyohat25
質問者

お礼

早速のお答え、本当にありがとうございます。 私の会社の今秋闘ではこの議題を扱っています。今後また質問することがあるかもしれませんが、お手すきであればまた教えて頂ければ幸いです。

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