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バイトを解雇

先日夜中に一方的なメールで解雇されました。
情報誌をみて行ったのですが、終電まででいいと書いてあったのに、
12時にあがる事をとてもうっとおしく言われていました。
また二ヶ月は様子を見ると言っていたのに、突然でした。
無断欠勤はありません。
遅刻しそうな時も連絡をいれていました。
水商売なのですが、こういった場合は素直に受け取るしかないのでしょうか?
二ヶ月っていうのはウソだったのでしょうか?
本当にびっくりしています。

投稿日時 - 2002-04-20 23:56:14

QNo.256627

暇なときに回答ください

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回答(5件中 1~5件目)

ANo.5

私も先日、同じような体験をしました。
上司の不正を隠すためにその不正を知ってしまった私がクビになりました。

その時にまわりのみんなに頂いたアドバイスは、
「そんな会社で働き続けるよりも、むしろ大きな問題に巻き込まれる前にクビになって良かったよ。」
というのが一番多かったんです。

悔しいとは思いますが、そのバイト先に長く勤めてもろくなことはないだろうと思えませんか?
無駄な時間が短く済んだと思って、前向きに頑張ってください。

私はそう考えるようにしています。
もちろん、今でも悔しい思いは残っていますが・・・。
お互い、いい職場でお仕事できるように就職活動がんばりましょう!!
そしたら今の悔しさも消えてしまうように思います。

投稿日時 - 2002-04-21 11:34:29

お礼

そうですね。どちらにしてもそこでは長く働く気はなかったので・・・
でも悔しいですね。
まあ、私は昼の仕事をメインでやっていたので、それが気にいらなかったのかもしれないですけど・・・
ありがとうございます

投稿日時 - 2002-04-21 11:52:35

ANo.4

こういう業界の一部は、常に新人募集をしておいて、良さそうなのが来たら、よくないのと入れ替えてしまうと言うことをよくなされますし、また、女の子でも、突然やめる子もいたりして、一般の会社に比べると、そういった面で不満を訴える人も多いのかもしれません。情報誌は、人を集める道具ですから、都合のいいことしか書いてありません。たとえば、指名制などがある場合だと、そういうのでは指名がとれないから、こうせよ、ああせよとか、言うことがあることは、ときおり耳にします。
一般の会社でも、役所などに通報すると逆切れされるところもあるくらいですから、女の子を大事にしてくれないところは、そった方がいいかもしれません。普通は、あとくされのないように、金一封ぐらいはくれるものですが。
店によっても違いますからめげないで頑張ってください。

投稿日時 - 2002-04-21 03:58:08

お礼

そうですか。
でもそうですよね。
他の店でその店の悪い事を言われるとかなわないんですもんね。
悔しかったので、なんとかしてやろうと思ったのです。
もう一度そこで働く気はないです。
ありがとうございます

投稿日時 - 2002-04-21 11:54:39

ANo.3

 労働基準法20条には解雇予告義務が謳ってありますが、21条にはその例外となる場合が定めてあります。

1.日日雇い入れられる者
2.2か月以内の期間を定めて使用される者
3.季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
4.試の使用期間中の者

 この中に該当する項目があれば、法的には解雇は問題ないことになります。ただし所定の期間を一日でも越えて使用されれば、解雇予告が必要になります。

 たとえ合法だとしても突然一通のメールで解雇するのは社会的な常識や礼儀を失した行為であることには間違いありません。約束の労働条件を整理、メモした上で、一度労働基準監督署や職安に相談されてみてはどうでしょうか。

参考URL:http://www.nifty.ne.jp/forum/fworkmom/labors_law/

投稿日時 - 2002-04-21 02:30:03

ANo.2

おかしいですね。
バイトを解雇する場合「一ヶ月前」に伝えるか、すぐにやめさせる場合「一か月分」の給与を支払わなければならなかったはず。
もし「じゃあしかたないから期間くるまではきていいよ」と言われても働きにくいですよね?
ちゃんと証拠があれば、もらえるはずの一か月分(やめてほしいって言われてから一ヶ月は働けるので)は絶対もらえるはずですが・・・
職業安定所に早めに行くことをおすすめします。
素直に従ったもの負けですよー!
泣き寝入りはだめです。

投稿日時 - 2002-04-21 00:31:44

お礼

そうですよね。
でも私来たメールはむかついて即座に消してしまったのです。
こういう事は水商売でも通用するのでしょうか?

投稿日時 - 2002-04-21 11:56:37

ANo.1

「不当解雇に遭った」ということをその職場を管轄している職業安定所に相談するのが良いと思われますよ。
どのような契約を交わされたかはわかりませんが、もしまだその情報誌があるのなら資料として持参して。
相談するのは無料ですから・・・こういうときに利用しないと!

投稿日時 - 2002-04-21 00:23:44

補足

そのつもりでした。
が、情報誌も残っておらず、メールの方も削除してしまいました・・・
家にも会社にも内緒だったので
私の立場は弱く、でも悔しい思いをしていました。
そりゃバイトと割り切っていても、
いきなりなので、びっくりしています。
水商売でも大丈夫なのでしょうか?

投稿日時 - 2002-04-21 11:57:05

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