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無断でフリーソフトを改造して販売

A社から、独自開発としたソフトウェアが発売された。 が、このソフトはB個人の製作したフリーソフトを改造したものだった。 ソフトウェア内に埋め込んだキーワードが証拠。 独自開発としており、フリーソフト作者には何も話はない。 しかしソフトウェアには「リバースエンジニアを禁じる」と明記されている。 この場合、 1)無断でフリーソフトを改造して販売したことに関して、刑事的民事的責任は問えるのでしょうか? 2)さらに「リバースエンジニア不可」としてあるものを解析して得た証拠は、証拠として有効でしょうか? 3)証拠を得るために行ったリバースエンジニアに対する刑事的民事的責任は問えるのでしょうか?

  • K-1
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みんなの回答

  • alpha123
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回答No.1

リバースエンジニアリングは違法じゃないです。 いつだったか、フリーソフトを名前だけ書き直して売り出した会社が摘発されたこと(訴えられただったか)ありましたね。 リバースエンジニアリングして、同じような動作する仕様きめ、法律違反しないように開発することは可能です。 開発時間が長引きそうだと権利買ったり、会社ごと買ったりします。 相手側も同じで訴えて勝てる保証ないが裁判で相手の体力奪う(これで大きくなった会社ある)、口先で侵害されたというが裁判せず名誉毀損にならない範囲でにらみ合う(^^)、、液晶や半導体業界はこれです。 あ、フリーソフトの話しからそれた。 でも、企業はフリーソフトはなるべく避けますね。LHA(圧縮)が有料化されることはないと思うが、同じような他のソフトはあるので会社では使いません(使えばペナルティ(^^))

K-1
質問者

お礼

>リバースエンジニアリングは違法じゃないです。 と、いうことは「禁じる」というのは法律的拘束力はないのですね?

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