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お尋ねの書類について

いつもお世話になります。新築した場合税務署からお尋ねの書類が届くと聞きました。給与所得者にもこの書類が送られて来るのですか?この書類の目的、内容は何なのでしょう?実際に記入されたことのある方教えて下さい。

noname#3684
noname#3684

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  • poor_Quark
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回答No.5

>贈与税は不動産購入のみかかる税金なのですか?  参考URLにあるように、年間110万円を超える財産をもらったときは、原則としてすべての場合払わなければいけません。土地や建物などの不動産などに関しては公的評価法を用いて、その時点の貨幣価値に換算します。贈与税がかからないのは2番目のURLにあげてある場合です。税務署から見ると非常に捕捉のむずかしい税金でして、タンス預金の中から現金でもらえば、「贈与」という行為を客観的に裏付ける資料が公的にはどこにも現れないので、税務署も頭が痛いのではないでしょうか。不動産の場合、登記簿上の表記の変化で分かりますので、捕捉は簡単ですが。ただし大きなお金の場合、銀行取引が前段階に行われる場合も多いですから、納税者の協力が得られない場合、質問検査権をもった税務署員なら、そのあたりの背景について反面調査で調べることができる制度上のしくみになっています。なにしろ税金をはらうのは国民の義務ですので、捕捉されたからということでなく、正確に申告し期限内に納税することが求められます。  参考URLにあるように特例として住宅取得資金を父母等から贈与されたときは、税額が軽減される制度もあります。特例の適用を受けるには申告が条件となるほか、特例を受けた後約5年間は贈与税の基礎控除110万円は適用されませんので、その点もご承知置き下さい。ともあれ複雑なご事情があるときなどは、やはりプロに頼るのが一番かと思います。 http://www.taxanser.nta.go.jp/4402.HTM http://www.taxanser.nta.go.jp/4405.HTM http://www.taxanser.nta.go.jp/4502.HTM http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=224496  

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/4402.HTM,http://www.taxanser.nta.go.jp/4502.HTM
noname#3684
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 >なにしろ税金をはらうのは国民の義務です。 その通りだと思います。 税金をごまかそうとか、できるだけ安くしたいとか考えていた訳ではないのですがいくら税務署が調査をしても抜け道はいくらでもあるのでは?と思ってしまいました。 贈与税は特例の非課税枠で十分間に合う金額だと思いますので正確に申告、お尋ねの書類の記入も期限内にするつもりです。 いろいろお世話様でした。

その他の回答 (4)

  • poor_Quark
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回答No.4

>任意と言っても警察の取り調べのように(経験はありません)拒否はできないのでしょうね。  参考URLにある通り法定の調書ではありませんので提出しないからといって一応罰則はありません。自営業者の中には来るべき調査に備えて意図的に提出しないと公言している人もいるくらいです。しかし提出した方がよいのは改めて言うまでもありませんが。  また査察とは違い、税務調査そのものは任意のはずです。しかし、調査官は質問検査権がありますので、納税者は調査を最終的に忌避できません。そうやって差税が判明したとしても、申告書を提出し差額の所得税やその分の地方住民税、延滞利子税、過少申告加算税などを支払えばそれで終わりです。脱税などの刑法犯罪とは全く質が違います。 >税務調査と言うのは会社関係のみで個人には関係ないものと思っていました。  普通のサラリーマンの事案なら給料の稼ぎの中から頭金を貯め、あるいは贈与税の非課税の範囲内で親などから援助を受け頭金の一部とし、20年以上も延々と住宅ローンを支払うわけですから、税務調査になどなろうはずもありませんが。  直接税には所得課税と資産課税があります。サラリーマンは所得に関しては確かにガラス張りですが、贈与や相続と言った資産がらみの税制にかんしては調査しないと分からないことが多いのも事実です。土地や建物など大きな資産の移動には、ほとんど登記簿上の移動が伴います。それを監視しておけば把握できる部分もあると言うことです。また自営業者の調査を通じて、サラリーマンが事業所得を隠していたことが露見した場合なども、当然調査は入るものと思います。  

noname#3684
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。そうですよね、贈与税に関してはわかりずらいことが多いと思います。実際うちの場合も父から援助を受けるにあたってそのお金を建物本体に使えば申告が必要になるかも知れないし、別な用途にすれば税金もかからない。何が何だかよく分からないお礼ですがどうかお許しください。自分の恥をさらすようですが、贈与税は不動産購入のみかかる税金なのですか? もしお暇でしたらお答え願います。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

この書類の目的は、家を建てたり購入したときの資金の出所を把握して、不正な手段(脱税など)で資金を手に入れたり、贈与を受けたのに申告をしていないなどをチェックするためのものです。 税務署は、法務局に不動産が新たに登記されたり、所有権の移転が登記されると、それをもとにして、その所有者に「おたずね」として書類を発送します。 従って、給与所得者であっても送られて来ます。 内容は、購入金額・購入先・支払日・支払金額・斡旋業者 などについて尋ねています。

noname#3684
質問者

お礼

とても簡潔で解りやすいご回答ありがとうございました。必ず登記はしますから発送もれはありませんよね。いろいろ上手くつながっているなぁーって言う感じです。でも疑問に思ったのは家を建てるには確かにすごくお金がかかると思いますが家以外の高級、高価な品物を購入する時はどんな手段で得たお金でも調査なしなのですね。こんなことを考えるのは私一人でしょうか。

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.2

 私は家を購入したことがありませんので経験はないのですが、資金の出所を明確にする目的が一番大きいのではないでしょうか。第三者からお金をもらえば贈与税の対象に、相続したものであれば相続税の対象に、極端な話ですが拾ったり盗んだりしたものであれば一時所得の対象に、他に事業を営んでいて、そこから捻出したものであれば事業所得に結びつく可能性がそれぞれあります。税務署は税の補足という大きな目的分野がありますので、その一環ではないでしょうか。また、不動産業者などの支払先に関しても同じように税務署の目が届くわけです。  もっともサラリーマンの方が将来予想される給与収入の見込みに基づいて与信範囲内で資金を調達し、支払にあてている場合は何の心配もいりません。  「お尋ね」文書の提出は任意ですので出す必要はないという人もいますが、本当のことを書いて期日までに出すべきでしょう。ただし成り行きによっては税務調査に結びつくことがあると言いますので、提出する文章はコピーして(複写でしたら必要なし)他の関連文書と一緒にして、必ず一部は保管しておくことをお勧めします。

参考URL:
http://www1.biz.biglobe.ne.jp/~usui/88fpq074.htm
noname#3684
質問者

お礼

任意と言っても警察の取り調べのように(経験はありません)拒否はできないのでしょうね。税務調査と言うのは会社関係のみで個人には関係ないものと思っていました。コピーは大切ですよね。全然気がつきませんでした。ありがとうございました。ご回答を読んで気がついたのですが、お尋ねの目的は支払い先の調査も兼ねているのでは?と思いました。

  • mtt
  • ベストアンサー率31% (416/1338)
回答No.1

>>給与所得者にもこの書類が送られて来るのですか・・・そのとおりです。 内容は家を立てる資金について特に詳細に質問してきます。 お金の出所とかを書く欄もありますし、支払う工務店の名称、住所、どのようにし て支払うのか、いくら支払ったのか、現金なのか小切手なのかとか、一括か分割か 金額はとか、さらに借り入れならどの銀行からいくらとか借り入れの利率はとか とんでもないことを「お尋ね」と称し訊いてきます。 目的は親、兄弟、第3者からの資金提供があった場合に贈与税の対象にならないか などの税法上の情報を収集するためのものでしょう。 あんたさんもそれを書いてるうちに頭に来てビリビリに破ってゴミ箱に丸めてポン したくなる気持ちになるでしょうが我慢して書いて返送してください。

noname#3684
質問者

お礼

正直言ってこの書類は自営業者の方のための物だと思っていました。決まった給与しかないのに税務署に出す書類なんてない! とも言えないですよね。贈与税ですか。それにしても面倒くさい書類ですね。本当に頭に来てしまいそうです。 mttさんの回答件数を見てとてもビックリしました。どんな質問にでも答えていますね。どんなご職業なのか見当もつかないくらいです。 ありがとうございました。

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