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業務委託と請負の違いについて
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契約の内容に拠りますが、基本的には委託契約も請負契約です。 法律上は委託契約という言葉はありません。 参考までに申し上げると、請負契約とは、定められた納期までに所定の成果物をなすことを契約するものです。 成果物や納期を契約の目的とせず、事務処理を任せると言う場合の委託契約は、法律上は委任契約となります。
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- SEEANEMONE
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おはようございます。 NO.3で印紙税のことをお話した者です。 「事務システム構築を別の会社に依頼」は、労働者派遣のかたちで行われるのでしょうか? 従業員を相手方に派遣し、その指揮監督下で相手方のために働かせることを約する契約書(労働者派遣事業法に基づく労働者派遣契約書)は、委任契約書に該当しますので不課税文書です。 以上、補足させていただきます。
- SEEANEMONE
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こんばんは 法律用語で別なのは、「委任」と「請負」です。 委託というのは、もともとは役所が仕事を発注する時に使い出した業界用語です。 印紙税の問題でしたら、委任契約書は平成元年度から非課税になりました(それ以前は200円でした)。 「会社の事務システム構築を別の会社に依頼する」契約書は、仮に委任契約書などという文書にしても、納期の定めやら間に合わなかった場合の賠償金、そして報酬金額などの記載があるでしょうから、請負契約書に該当すると思います。契約書の現物を持って、税務署に相談にいけば教えてくれます。
- doraroku
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委託契約とは「業務の処理」のこと。 請負契約とは「業務の完成」のこと。 要するに、 仕事の一部を手伝ってくれというのが委託。 仕事の全部をやってくれというのが請負。
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