締切り済みの質問
先日駅から出てきたところで声をかけられ、普段は無視するんですが、普通の女性だったので無視するのもなんだか悪い気がして話をするうちにエステサロンについて行ってしまいました。
そこではまた違う女性が出てきて、いろいろ「足がむくんでいる」とか「血流が悪くなっているから、下半身に脂肪がつきやすくなっている」などと言われて、結局15万の酵素の錠剤一年分というものを買うという契約書をかわしてしまいました。
最初は50万、40万、30万の三つから選べるということだったんですが、30万はちょっと高すぎるので無理です。とはっきり言ったところ、契約内容をすこしシンプルにすることによって15万でもできると言われて、少し考えたいと言ったんですが、今日契約しないともう二度とできませんといわれ、契約書にサインしてしまいました。
そのエステサロンはホームページがあったんですが、その錠剤はネットで調べてもでてきませんでした。
これは悪質なキャッチセールスである可能性はあるでしょうか?
あと、分割払いの契約を書いたときに自分の口座番号を書いたんですが、もし悪質な業者だったら口座番号を悪用されたりすることはあるんでしょうか?ちなみにその日は印鑑はもっていなかったので印鑑はまだ押していません。
投稿日時 - 2006-11-15 00:50:08
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回答(4件中 1~4件目)
口座番号だけなら、出来ることは振込みだけです。
先日というのはいつごろですか?7日経っていなければクーリングオフ制度を利用したらいいですよ。
(1)法令で規制されている商法であるか?
(2)クーリングオフの法定書面をもらっているか?
(3)クーリングオフの指定商品、権利、サービスか?
(4)クーリングオフの期間内か?(8日間や20日間)
という条件みたいなものがありますが、キャッチセールスに該当しますので、その商品も該当すると思われます。契約書のすみからすみまでよく読んで、もらった書類全てに目を通してください。
確実にクーリングオフを利用するには、内容証明や書留などで解約を宣言すること。
詳しいことは、検索して調べてみたらよくわかりますが、必要な手続きは、書面で通知することのみです。
失敗すると再契約などになってしまう被害もあるそうなので、不安なら消費者センターに相談に行くか、行政書士などに相談すると良いとおもいます。
無駄な勉強代を払う必要はありません。手間はかかりますが、回避できる可能性はあります。
投稿日時 - 2006-11-15 00:59:08