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長期免許停止の危機です!!

10/30に一般道36kmオーバーで赤切符を切られました。 そこで11/16に裁判所へ出廷します。 ところが追い討ちを掛けるように11/8に追突事故(人身扱い)を起こしてしまいました。 赤信号停止後の発信時でしたので相手の方の怪我も大したことは無さそうでホッとはしていますが、詳細は11/22の実況検分の際に判明します。 事故を起こした場合は免許停止の回数によりその扱いも異なると思いますが、私の場合はどういう扱いになるのでしょうか? 現在は一応ゴールド免許ですので免許停止は0回の状況です。 これらの2件をひとまとめに処理する事は不可能なのでしょうか? 法律に詳しい方、経験のある方の回答をお待ちしております。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

> 事故を起こした場合は免許停止の回数によりその扱いも異なると思いますが、私の場合はどういう扱いになるのでしょうか? 速度違反による点数と事故による点数を合算して、行政処分を受けることになります。速度違反で6点、軽傷事故は追突なので専らと仮定すれば、おそらく5点または8点(安全運転義務違反2点+付加点数3点(治療期間15日未満)または6点(治療期間15日以上))なので、累積点数は11点または14点となり、60日または90日の免停基準に該当します。 > 60日の免停だとしても講習を受けても1日まで短縮される事あるのでしょうか? 免停期間が40日以上の場合は、短縮は最大で2分の1までとされています(道路交通法103条8項・同法施行令33条の5但書)。したがって、運転できない期間は最短でも30日または45日となるでしょう。 > 前歴の付くタイミングが良く分からないのです。 免停処分が前歴になるのは、「免停処分を受けて」「免停期間を無事に満了した」時点(道路交通法施行令別表第三の備考の一の2)なので、今回の行政処分で前歴1となることはありません。 道路交通法:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html 同法施行令:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html

ken16ken
質問者

お礼

非常に分かり易い回答有難う御座います。 最低でも60日免停は免れないのですね。対処法なんて無いですよね? 取り合えず明日、罰金を支払いに行きます・・・。

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その他の回答 (7)

回答No.8

> 他に済ませておく手続き等、有りましたら教えて下さい。 特にありません。他に気をつけることといったら、絶対に免停講習に車で行かないようにすることくらいです。いいカモなので帰り道で検問をしていることが多いです。もし捕まったら無免許運転で高額の罰金を取られた上に、確実に免許取消し(欠格期間二年)ですので、無謀な運試しは避けましょう。

ken16ken
質問者

お礼

有難う御座います。 講習を含めてきちんと免停を全うしたいと思います。 種々アドバイス有難う御座いました。 本当に助かりました。

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回答No.7

> 電話連絡すると合算されてしまうのでしょうか? > そうすると2件トータルでの免停日数が増えてしまうのですが。 連絡しないで隠していても、別に免停日数が短くなることはありません。 違反行為による行政処分の基準となる累積点数は、「当該違反行為の点数」+「過去三年以内の全ての違反行為の点数」の合計で計算します(道路交通法施行令33条の2第1項1号イ)。したがって、速度違反の時の行政処分は速度違反の点数である6点のみ、事故の時の行政処分は事故の点数(5点または8点)+速度違反の点数(6点)=11点または14点を基準に決定します。 つまり、黙って速度違反の免停を受けたとしても、事故の行政処分を決める際には結局累積点数11点または14点として判断されるので、「電話連絡したら免停日数が増えてしまう」というのは間違いです。 むしろ、黙っていたら速度違反で30日の免停を受けた後で、さらに60日または90日の免停を受けることになるわけで、お金や時間の無駄になるばかりでなく、うまく処理されなければ免停日数の面でも損をする可能性があります。 というわけで、ちゃんと電話連絡をすることをお勧めします。

ken16ken
質問者

お礼

有難う御座います。 早速警察へ電話して状況を説明しました。 事故の処理と一緒にするので近々予定されていた講習は受講しなくて良いとの事でした。 的確なアドバイス有難う御座いました。 後は事故の処理をして免停を待つだけです・・・。 度々の問い合わせ申し訳御座いませんが、他に済ませておく手続き等、有りましたら教えて下さい。

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回答No.6

> 最低でも60日免停は免れないのですね。対処法なんて無いですよね? どうしても今免停になると困るというのであれば、先に延ばすことはできます。免停処分の執行は、処分の内容及び理由を記載した書面(処分書)を交付して行うことと定められていて(道路交通法104条の3第1項)、書面を受け取らない限り免停は始まらないので運転可能です。罰金は支払い済みで刑事処分は終了しているので、逮捕されたり収監されたりすることはありません(もちろん、処分を受けろという催促は来ます)。 ただし、前回書いたように、免停処分を受けて、処分期間を無事に満了して初めて前歴1回の累積点数0に戻るので、それまでは累積点数はそのまま持ち越しとなります。あなたの場合は+11点または+14点の状態で運転を続けるわけで、次に違反(4点または1点)をすれば取消し処分相当となる重大なリスクを負うことになります。 まあ、先延ばしを続けてもいずれ免許の更新時期が来て、そのときに免停処分を執行されることになりますので、しょせんは一時しのぎにしかなりません。 たまに「免許を返上したら逃れられる」とか、「免許を更新せずに失効させれば逃れられる」とかいう人がいますが、累積点数が免停基準に達している人は返上できませんし(道路交通法104条の4第2項・同法施行令39条の2の3)、更新せずに失効させてから免停期間相当の期間が経過する前に再取得しようとすると、免許の保留処分の対象になるので(道路交通法90条1項4号・同法施行令33条の2第1項3号及び同条3項1号)、結局免停処分を受けたのと同じ結果になります。 あなたの生活環境がどのようなものかは知りませんが、私としては早く免停処分を受けてしまうことをお勧めします。

ken16ken
質問者

お礼

遅くなってしまい申し訳御座いませんが、度々のお返事感謝致します。 先日、免停講習の案内が届きました。 書類には『上記以外に違反・事故等がある場合は電話をする』との旨が記載してありましたが、私の場合は連絡した方が宜しいのでしょうか? 事故の件は22日に実況見分を行い、講習は24日となっています。 電話連絡すると合算されてしまうのでしょうか? そうすると2件トータルでの免停日数が増えてしまうのですが。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>速度違反に関しては11/16に罰金を納めて講習日(免許停止日)が言い渡されると考えています。 いえ、罰金を言い渡す話は、それは司法処分ですから行政処分とは何の関係もありません。 車の場合、司法処分と行政処分の2つがあるのです。司法処分は必ずなされるものではありませんが、重大な違反などでは司法処分となります。 行政処分はそれとは別に行われるものです。 こちらの方は免停になる点数のようなので、免停の出頭及び免停講習日の通知が別に来るわけです。 御質問者の場合、もし90日免停以上だと公安委員会から意見の徴収が行われることも考えられます。 >それでも事故の処理の際に『累積1』とはならないのでしょうか? というわけではありません。 >11/16に事故の事も話しておけば良いのでしょうか? 必要ありません。

ken16ken
質問者

お礼

丁寧なご回答有難う御座います。 司法処分と行政処分を混同しておりました。 取り合えず『累積1』とはならない事がせめてもの救いでしょうか・・・。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>速度違反で結局『前歴1』が付く訳ですよね? いえ、御質問者の場合には恐らく前歴0で累積で両方の違反となる可能性が高いです。

ken16ken
質問者

お礼

度々の御返答感謝致します。 前歴の付くタイミングが良く分からないのです。 速度違反に関しては11/16に罰金を納めて講習日(免許停止日)が言い渡されると考えています。 事故の件は11/22に実況見分ですので11/16時点では未だ何も確定していません。 それでも事故の処理の際に『累積1』とはならないのでしょうか? 11/16に事故の事も話しておけば良いのでしょうか? 通勤(約1時間)に車を使用しているものですから、停止期間に関して非常に気掛かりなのです。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>私の場合はどういう扱いになるのでしょうか? スピード違反で6点です。 人身事故は相手が軽症だと4~8点程度の範囲には収まるかと。 合計すると10~14点です。つまり人身事故の点数が9点以上になると取消し範囲に入ります。 ちなみに前歴0で免許取消しは15点以上だからご質問内容で判断する限りはまず取り消しになる確率はきわめて低いものと思われます。(60~90日免停) ちなみに前の違反と今回の事故が別になっても取消しという意味ではほとんど同じです。 前歴1の場合の次の違反での取消しは10点。つまり先の話と比較すると1点余裕が出るだけです。 ただ前歴1の場合には、人身事故の点数が8~9点だと120日免停になります。 >これらの2件をひとまとめに処理する事は不可能なのでしょうか? 一まとめにして得なのかというとそういうわけではないですね。 取消しのボーダーは一点増えるけど、人身の点数がそれほど行かなければ逆に免停期間は長くなりますから。 詳細は下記サイトが非常に詳しいです。 http://rules.rjq.jp/

ken16ken
質問者

お礼

サイトまでご紹介頂き、かつ詳細な返答有難う御座います。 速度違反で結局『前歴1』が付く訳ですよね? そうすると8点で120日免停ですか・・・。 講習受けたとしても1ヶ月間位は停止ですよね。

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回答No.1

60日か90日の免停だと思うけれど、講習と試験の結果で1日~1・2週間の実質的な停止じゃないでしょうか。

ken16ken
質問者

お礼

迅速な御返答感謝致します。 60日の免停だとしても講習を受けても1日まで短縮される事あるのでしょうか?

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