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源泉所得税の還付について

源泉所得税は給与等の支払者が徴収義務者ですが、 その性質は給与等の支払を受ける者(所得税の負担者)からの預り金であると記憶しています。 また、徴収義務者の計算誤り等で過誤納付があった場合、 この過誤納付部分は徴収義務者に還付されると聞きました。 そこで質問なのですが、もし徴収義務者が還付金の存在を負担者に通知せず返還しなかった場合、 負担者は泣き寝入りするしかないのでしょうか? 手元に計算を誤って作成された源泉徴収票しかなければ、負担者は把握することもできないと思われます。 駄文失礼いたしますが、どうぞご回答をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

 毎月の給与からの源泉徴収金額に誤りがあれば、源泉徴収義務者と税務署との問題ですから、源泉徴収義務者が税務署へ誤納還付請求することになります。  年の途中で退職したり場合などで年末調整を受けていない時には、本人の確定申告で還付を受けられます。  年末調整で本人への源泉徴収の戻しがあるのに、それを負担者本人に伝えず、偽りの源泉徴収票を作成し、源泉徴収義務者が着服した場合でしょうか?  その場合、源泉徴収票の金額が、給与等の支払を受ける者と源泉徴収義務者との関係で正しいものであれば、たとえ源泉徴収義務者が着服していても、それとは無関係に本人は確定申告で還付を受けられます。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/gensen31.htm
kai_hansen_1983
質問者

お礼

なるほど、確定申告をすれば還付は受けられるのですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.1

現実に還付金の存在がわかりますか? 毎月の給与などを集計して源泉徴収票と比較する人がいますかね? 源泉徴収票の所得税額は、会社(徴収義務者)が税務署へ納付した額ときちんと合うはずですから、誤った計算をした場合でも、納税者(所得税の負担者)が「保険料控除」などの証明を添付して「確定申告」すると、所得金額に対する納税額がちゃんと計算され、還付されます。(「確定申告」の計算をしてみるべきと言えます) なお、(「確定申告」の計算は、確定申告の時期に税務署へ行くと「確定申告用の端末機」があり、必要事項の金額を入力すると自動的に計算されます。(私はパソコンで「確定申告書等作成コーナー」計算してみます) https://www.keisan.nta.go.jp/h17/ta_top.htm

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