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差押さえ・仮差押えの方法と・・・労働争議問題

fansの回答

  • fans
  • ベストアンサー率34% (32/94)
回答No.1

まず、その日まで(といっても明日か)待ってみてください。 第1回目の支払いが行われたのなら問題ありません(とりあえずね)。 もし支払われなかった場合ですが(第2回目以降も含む)、本裁判が確定していないようですので、厳しいかもしれません。 ただ(1)差し押さえは可能だと思います。 この場合、 (2)仮処分決定の決定書の写し、印鑑、訴訟費用が必要です。 (3)仮処分決定がされている以上、誰でも出来ます。 (4)地方裁判所に行って手続きしてください。書類を司法書士に依頼するという手も有ります。 なお、差し押さえをする場合、転付命令付にするとその金額に達するまでその会社の売掛金も対象にすることが出来ます。 転付命令を受けた場合は請求先はその売掛金を払う義務のある取引先となります。 本当なら、本裁判の決定後のほうが良いのですが、払う気がないならやってみてください。 なお本来の順序は 1.裁判所に支払督促の申し立てをする。 2.それで払わないときは差押予告付の支払督促の申し立てをする。 3.それでもダメなら、差押請求をする。 という事になります。

shuwacchi
質問者

お礼

 早々の御回答ありがとうございました。  あらから数日が経ちましたが、やはり予想道り支払ってきませんでした。現在、裁判所にて手続き中の状態です。ありがとうございました。

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