解決済みの質問
NHK(日本放送協会)のウェブサイトに『日本放送協会受信”規約”』というのがあり、カラー契約など受信契約の種別だとか、受信料の免除だとかについて細々と決められています。
その中で、受信料を延滞したときには”延滞利息”を払えという条文があります。延滞利息は本当に払わなくてはいけないのでしょうか。そもそも、『日本放送協会受信規約』というのは法的に有効なのでしょうか。誰もがこの規約に従わなければいけないのでしょうか。
『日本放送協会受信規約』第12条の2 :
「放送受信契約者が放送受信料の支払いを3期分以上延滞したときは、所定の放送受信料を支払うほか、1期あたり2.0%の割合で計算した延滞利息を支払わなくてはならない。」
投稿日時 - 2006-11-10 11:13:35
参考として民法404条があります。
(法定利率)
第四百四条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。
条文に「別段の意思表示がなければ」と明記してある以上、別段の意思表示があればその利率、つまり契約書による約定利率が優先適用になります。利率について何も取り決めがなければ民法の年率5%が適用になります。ただし約定利率は何%でもいいというわけではなく、特別法によって修正され、消費者契約法や利息制限法等の強行法規に反しない限り有効です。
投稿日時 - 2006-11-11 17:07:39
補足
放送法よりも民法が優先するのでしょうか。私は民法も放送法も、いずれも「法律」であり「憲法」よりも格下に位置付けられるが、両者の位置関係は同格であると考えていました。従って、放送法に延滞利息の規定がないから総務大臣が日本放送協会受信規約の「延滞利息」条項を認可したのは違法ではないでしょうか。
投稿日時 - 2006-11-13 11:09:08
お礼
ご回答、有難うございました。
投稿日時 - 2006-11-17 20:12:57
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ベストアンサー以外の回答(23件中 21~23件目)
契約が成立しているなら当然に有効な規定です。
要はNHKとの間の契約書のようなものです。
2月で2分の利息は法的にも問題ありません。
ただし、現在までにこの延滞利息を請求したことはないそうです。
ちなみに「受信規約」は契約内容ですが、この契約内容のとおりに契約しなければならないという決まりはありません。放送法には「契約をしなければならない」とだけ書かれていて、「NHKの定めた受信規約により」とはかかれていませんので。
ただし、現在までに「受信規約」によらずNHKと契約した人は存在しないと思います(ちなみに放送法の規定で、この契約内容は郵政大臣の承認がいるそうなので、個人で勝手に作っても、そのままでは契約できません)。
また、高度な法議論的には、消費者契約法により無効となる可能性もあるそうです。
投稿日時 - 2006-11-10 11:42:28
補足
そもそも『日本放送協会受信規約』というのは誰が作ったのでしょうか。もしNHKが勝手に作ったものなら、NHK内部の人は従うでしょうが、私のような外部の者は従わなくてもよいことになります。
投稿日時 - 2006-11-10 13:14:19
放送法という法律をご存知でしょうか?
http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM
この放送法第32条で、協会と契約して受信料を払うことを義務付けしています。
で、その契約事項がご質問の「規約」で定義されているということですね。
でも、実質的にはケースに応じて色々な運用をされているのではと思います。(推測)
投稿日時 - 2006-11-10 11:28:53
補足
>で、その契約事項がご質問の「規約」で定義されているということですね。
放送法は国会の決議を経た法律ですから従う義務があるでしょうが、『日本放送協会受信規約』に従う義務があるでしょうか。
投稿日時 - 2006-11-10 13:09:30
受信契約を行っている人に対しては有効な規約です。
普通の契約でもそうですが、
契約を結んでいない人に規約や約款を適応することは
不可です。
ですので、受信契約を結んでいる人には有効な規約となります。
投稿日時 - 2006-11-10 11:24:58
補足
>受信契約を行っている人に対しては有効な規約です。
私が受信契約したときは、このような『受信規約』はなかったと思うのですが。
全員が『受信規約』を知った上で受信契約しているのでしょうか。
投稿日時 - 2006-11-10 13:05:03
お礼
ご回答、有難うございました。
投稿日時 - 2006-11-17 20:12:19