NHKの『受信規約』について疑問(1/5)

解決済みの質問

NHKの『受信規約』について疑問

NHK(日本放送協会)のウェブサイトに『日本放送協会受信”規約”』というのがあり、カラー契約など受信契約の種別だとか、受信料の免除だとかについて細々と決められています。

その中で、受信料を延滞したときには”延滞利息”を払えという条文があります。延滞利息は本当に払わなくてはいけないのでしょうか。そもそも、『日本放送協会受信規約』というのは法的に有効なのでしょうか。誰もがこの規約に従わなければいけないのでしょうか。

『日本放送協会受信規約』第12条の2 :
「放送受信契約者が放送受信料の支払いを3期分以上延滞したときは、所定の放送受信料を支払うほか、1期あたり2.0%の割合で計算した延滞利息を支払わなくてはならない。」

投稿日時 - 2006-11-10 11:13:35

QNo.2529647

暇なときに回答ください

質問者が選んだベストアンサー

参考として民法404条があります。
(法定利率)
第四百四条  利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。

条文に「別段の意思表示がなければ」と明記してある以上、別段の意思表示があればその利率、つまり契約書による約定利率が優先適用になります。利率について何も取り決めがなければ民法の年率5%が適用になります。ただし約定利率は何%でもいいというわけではなく、特別法によって修正され、消費者契約法や利息制限法等の強行法規に反しない限り有効です。

投稿日時 - 2006-11-11 17:07:39

補足

放送法よりも民法が優先するのでしょうか。私は民法も放送法も、いずれも「法律」であり「憲法」よりも格下に位置付けられるが、両者の位置関係は同格であると考えていました。従って、放送法に延滞利息の規定がないから総務大臣が日本放送協会受信規約の「延滞利息」条項を認可したのは違法ではないでしょうか。

投稿日時 - 2006-11-13 11:09:08

お礼

ご回答、有難うございました。

投稿日時 - 2006-11-17 20:12:57

ANo.12

15人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(23件中 1~5件目)

ANo.24

> ガス代も電話代も、延滞金の徴収については多分、(推測ですが)民法404条に依拠して合法化しているのでしょう。

では、NHKについても合法であることは理解されましたね?公益企業体であり、電気事業法や電気通信事業法に基づく電力会社や電話会社と、NHKとを、延滞利息の徴収において区別できる理由は何らありませんので。
あるというなら、法律上の条文できちんと例示してください。

> ”受信契約は総務大臣が承認”・・??意味が分かりません。
承認は認可の間違いです。失礼しました。
ですが、受信規則も受信契約も、「放送法に基づいて」定められていることは理解されましたね?

それでは改めて伺います、
NHKが受信規則等で延滞利息を定めることに何ら違法な点がないことは理解できましたか?

投稿日時 - 2006-11-15 21:43:45

補足

>・・公益企業体であり、電気事業法や電気通信事業法に基づく電力会社や電話会社と、NHKとを、延滞利息の徴収において区別できる理由は何らありませんので。

延滞利息徴収の法的根拠について、NHKと電話会社とを区別して論じる理由はありますが、それを書き始めるとサイト管理者に「議論を目的としている」と判定されかねませんので、書くのは控えます。

>NHKが受信規則等で延滞利息を定めることに何ら違法な点がないことは理解できましたか?

#22の補足に書いたように、受信契約締結において、テレビ設置者の自由意思は担保されたか、契約当事者は対等な関係だったか、という疑問が依然として残っております。

投稿日時 - 2006-11-16 12:35:52

お礼

◆◆◆この欄を借りて皆様にお礼を申し上げます。私の質問に多くの回答を寄せて下さってありがとうございました。私の疑問が完全に解決したとは言えませんが、いったん質問を締切らせていただきます。機会をみて再び質問することに致します。◆◆◆

投稿日時 - 2006-11-16 20:09:50

ANo.23

>契約当事者は対等な関係だったか、という疑問は残ります。

契約当事者が対等ではない契約はいくらでもあります。労働契約なんかもそうです。労使は対等ではないから労働契約内容は無効にとなるわけではありません。(労働基準法等に違反していれば別ですが)

投稿日時 - 2006-11-15 20:58:02

補足

>契約当事者が対等ではない契約はいくらでもあります。労働契約なんかもそうです。

雇用契約を締結する前の労働者には、就職先を選択する自由があります(行きたくない会社には行かなくても良い)。いっぽう会社側にも、採用試験で、会社に役立ちそうな労働者を選択する自由があります。この限りにおいて雇用契約は、契約当事者である労使が対等の立場で契約したものと言えます。

しかし受信契約においては、放送法第32条によってテレビ設置者はNHKとの契約を義務づけられており、選択の自由がありません。NHKと契約したくない、民法の番組だけ見たいというテレビ設置者であってもNHKと契約しなければならない訳です。このような受信契約が、契約当事者が対等な立場で契約したものと言えるでしょうか。

投稿日時 - 2006-11-16 11:58:25

お礼

ご回答、有難うございました。

投稿日時 - 2006-11-17 20:06:08

ANo.22

> daidaros20様のように純法律論で説明して下さる方を待っています。

○延滞利息というのは、契約や約款によって生じます。NHKの場合、受信契約と受信規則に当たります。これは民法等に基づくものです。
○国会で定められた「法律」で定められていないから延滞利息を請求することができないというのは、間違いです。それが正しいのなら、ほとんどの延滞利息はかけることができません。
○受信規則(約款)は放送法で定めることが義務付けられており、受信契約は総務大臣が承認することが定められております。これらはすべて放送法に基づいて行われていることです。

以上のことを、私や他の回答者は手を変え品を変え、「純法律論で」あなたに説明してきたのですが、あなたは一向に理解されず、議論は堂々巡りです。ここまできたら、あなたが本当に「質問」しているのであるとするならば、「純法律論」を理解しうるだけの論理構成力も社会常識も有していないと理解するのが適当でしょう。あなたにそれを自覚してもらわない限り、この質問には答など出ない、ということです。

わかりやすく言いましょう。あなたが「NHKが延滞利息を受信規則等に定めることは違法」と考えられるのは、あなたに世間常識並みの法律知識が無く、明らかに誤った「法律」を思い込んでいるからです。あなたが答にたどり着くためには、ご自身の誤った「法律」の知識を捨て、回答者が教えてくれる正しい法律知識に素直に耳を傾けることが必要です。

あなたに「その気」があるのであれば、もう一度はじめから説明しましょう。

投稿日時 - 2006-11-15 08:03:55

補足

○延滞利息というのは、契約や約款によって生じます。NHKの場合、受信契約と受信規則に当たります。これは民法等に基づくものです。

ANo.12のdaidaros20様の回答により、 民法404条によって合法化されるものであることが分かりました。ただし受信契約において、テレビ設置者の自由意思は担保されたか、契約当事者は対等な関係だったか、という疑問は残ります。

○国会で定められた「法律」で定められていないから延滞利息を請求することができないというのは、間違いです。それが正しいのなら、ほとんどの延滞利息はかけることができません。

ガス代も電話代も、延滞金の徴収については多分、(推測ですが)民法404条に依拠して合法化しているのでしょう。

○受信規則(約款)は放送法で定めることが義務付けられており、受信契約は総務大臣が承認することが定められております。これらはすべて放送法に基づいて行われていることです。

”受信契約は総務大臣が承認”・・??意味が分かりません。

投稿日時 - 2006-11-15 13:50:50

ANo.21

> しかし受信料を滞納した場合に延滞利息を払う義務があると、放送法には書いてありません。

堂々巡りですが、もう一度言います。

関係法令に明記されていないから、延滞料を徴収できない、と、するならば、この世のほとんどの「延滞金」は、徴収できません。電気事業法も、電気通信事業法も、延滞利息の徴収を明文化して定めているわけではありませんが、供給約款等に基づいて、これらが現実に徴収されているわけです。これがまかり通る以上、NHKが受信契約と受信規則に基づき、延滞利息を課すことに法的な問題はなんらありません。

ここで頭を冷やして考えて欲しいことがあります。あなたは電気料金や電話料金では、あたりまえのように延滞利息を課しているという事実さえ知らずに、NHKの受信規則で延滞利息について定めていることを「違法だ」と考えていた、ということです。私だったら、恥ずかしくってその後の質問を続ける勇気もありませんが、貴方は大変に豪胆な方と見え、時には驚くべきことに日本の法体系の原則について回答者に「講釈」しながら、「違法だ」というお考えに「補足」を続けておられるわけです。

No.20の「補足」など、正気の人間が書いたのであれば、漱石枕流の類としか受け取れません。
念のため、「法第三十二条第三項」には、受信契約には「総務大臣の認可」が必要なことが定められておりますから、それこそ放送法で定められた手続きなんですが。

伺いたいのですが、あなたは「質問」している立場でありながら、延滞利息の「社会常識」すら持ち合わせていなかった身でありながら、なぜそこまで自信を持って「回答」に、「補足」を続けられるのですか?

投稿日時 - 2006-11-14 23:02:12

お礼

当初の質問に書いたように、NHKが延滞利息を徴収することの法的正統性について尋ねているのです。daidaros20様のように純法律論で説明して下さる方を待っています。申し訳ありませんが、”社会常識”を持ち出されても私の質問への回答にはなりませんので。

投稿日時 - 2006-11-14 23:49:12

ANo.20

民法よりも放送法施行規則に条文がありました。
(契約条項に定める事項)
第六条  法第三十二条第三項 の契約の条項には、少くとも左に掲げる事項を定めるものとする。
一  受信契約の締結方法
二  受信契約の単位
三  受信料の徴収方法
四  受信契約者の表示に関すること。
五  受信契約の解約及び受信契約者の名義若しくは住所変更の手続
六 受信料の免除に関すること。
七  受信契約の締結を怠つた場合及び受信料の支払を延滞した場合における受信料の追徴方法
八  協会の免責事項及び責任事項
九  契約条項の周知方法
放送法施行規則第7項から、延滞利率自体を定める根拠になります。延滞利息の利率は施行規則にも定めはありませんが、利率の値年率14.6%は民法・消費者契約法により、契約者に対しては有効となります。

投稿日時 - 2006-11-14 19:14:37

補足

>延滞利率自体を定める根拠になります。

私は根拠にならないと思います。なぜなら、放送法は国会が決めた法ですが、放送法施行規則は総務大臣が決めた法のはずです。放送法には「受信料」条項はありますが「延滞利息」条項はありません。国会が「延滞利息」を決めないのに、内閣の総務大臣が「延滞利息」を決めていいのでしょうか。

投稿日時 - 2006-11-14 19:40:50

お礼

(上の補足の欄の記載に不適切な箇所がありましたので、「お礼」の欄に全文を書き直します。補足欄の記載事項は無視して下さい。)

>放送法施行規則(第六条)第七項から、延滞利率自体を定める根拠になります。

この論理は不可解です。

放送法施行規則は総務省が制定した法令です。そして延滞利率を定める日本放送協会受信規約は総務大臣の認可事項となっています。延滞利率を定める根拠が施行規則だとすると、総務省は延滞利息を徴収する法的根拠を自分で勝手に作ったことになります(総務大臣は総務省のトップです)。おかしいと思いませんか。延滞利息を徴収する法的根拠は法律に求めるべきではないでしょうか。

投稿日時 - 2006-11-15 11:26:54

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