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内縁の妻の相続権利に付いて

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.1

内縁の妻には相続権はありません。 但し、他に相続人がいない場合は、家庭裁判所に申立を行うことによって、特別縁故者として財産の一部を取得することができます。 ただ、遺産が義父とその女性が協力して取得した財産であれば、二人の共有財産としてその女性の持分が認められる場合があります。 いずれにせよ内縁の妻の権利は限られたものですし、法的手続をとるのも大変です。 そんなわけですから、心配は無いと思いますが、どうしても心配でしたら、一筆書いておいてもらったらいかがですか。その場合は自筆・実印押印でしょう。

naolin
質問者

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素早い回答を、ありがとうございました。安心しました。

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